高等学校等入学支援金のお知らせ(令和6年度入学者)
三田市では、高等学校等入学の際に必要な費用の一部を援助する高等学校等入学支援金(以下「入学支援金」といいます。)制度を設けています。
入学支援金の認定・支給を受けることができる人
下記の1~4の全ての要件に該当する人が対象です。
- 令和6年度に高等学校等(注1)に入学した生徒の保護者(注2)である
(注1)高等学校等
・学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
・特別支援学校(高等部に限る)
・高等専門学校
・学校教育法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る)
・学校教育法第134条に規定する各種学校のうち、同法第1条に規定する高等学校に準ずる教育課程を実施する学校で三田市教育委員会が特に認める学校
(注2)保護者
・学校教育法第16条に定める保護者であり、満18歳以上の生徒は対象にはなりません
・高等学校等の入学月の月末までに三田市内に住所を有し、居住している必要があります(生徒の居住地は三田市外でも構いません)
- 生活保護法に基づく保護を受給していない
- 令和6年度の市民税所得割額と県民税所得割額が0円ではない(課税されている)世帯で、かつ令和5年1月から令和5年12月までの合計所得金額の合計が下記の基準金額以下である
基準金額 世帯人数 2人 3人 4人 5人 1人増える毎に
加算する金額ひとり親家庭以外 1,896,000円 2,073,000円 2,504,000円 2,788,000円 522,000円 ひとり親家庭 1,896,000円 2,297,000円 2,792,000円 3,108,000円 554,000円
・所得・・・「収入金額」から「給与所得控除・必要経費」を差し引いた金額です。
・ひとり親家庭・・・ひとり親家庭の欄の金額を確認してください。母子家庭等医療費を受給していない場合は、戸籍謄本の写しを添付してください。
・心身に障害のある人と同居している・・・心身に障害のある人1人あたり276,000円を加算した金額です。「身体障害者手帳」などをコピーして添付してください。
- 令和6年度高校生等奨学給付金(授業料以外の教育費を支援する給付金)を申請・受給していない
※その他経済的理由によって就学が困難となる特別な事情がある
DVなどの理由で住民票は他市にあるが三田市に居住している人は、申請できる場合があります。詳しくは問い合わせ先までご相談ください。
支給金額・支給時期
入学支援金は、申請書に記載(入力)いただいた口座に振り込みで支給します。
支給金額 63,200円
支給時期 申請月の翌月末
- 支給は対象生徒1人につき1回です。
- 支給日が土日祝日のときは、その前日、前々日に支給します。また、支給日を変更する場合があります。
申請方法
入学支援金の認定の審査、支給にあたり、住民基本台帳、住民税課税台帳及び生活保護等各種扶助の受給状況などの個人情報を三田市教育委員会が職権で閲覧することを承諾のうえご申請ください。
- 下記1・2のいずれかで申請してください
- 対象の生徒が複数いる場合は、それぞれの生徒ごとに申請が必要です。
提出先:三田市教育委員会 教育支援課 学務担当
1.持参または郵送
「高等学校等入学支援金申請書」に高等学校等の在学を証明する書類(生徒手帳のコピーまたは在学証明書)を添付してください。
高等学校等入学支援金 記入例(PDFファイル:102.9KB)
2.電子申請
(1)電子申請入力フォームの案内にしたがい、必要事項を入力・選択するとともに、添付書類の必要な場合は写真またはPDFデータを添付のうえ申請してください。
【電子申請入力フォーム】
(2)申請内容に誤りや修正がある場合は、再度、申請してください。
(3)同一の生徒について複数の申請があった場合は、最も新しい送信日時に申請された内容により、入学支援金の認定の審査、支給を行います。
添付書類
生計を同一にする人が次のA~Cのいずれかに該当する場合は添付書類が必要です。
事由 | 添付書類 |
---|---|
A 令和6年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合 | 令和6年1月1日時点に居住していた市区町村が発行する令和6年度 市民税・県民税所得・課税証明書 |
B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合 | 戸籍謄本の写し ※発行方法は本籍地に問い合わせ |
C 心身に障害のある人と同居している場合 | 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者手帳」のいずれかをコピーしたもの ※有効期限がある場合は、期限が分かる部分も必要 |
- 生計を同一にする人・・・住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人など)を含みます。
- 「A 令和6年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合」は、収入の有無にかかわらず添付書類を提出してください(児童生徒で収入がない場合を除く)。必要書類が不足する場合は期限を定めて提出を依頼し、期限内に提出がなければ申請書を返却します。
- 「B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合」、「C 心身に障害のある人と同居している場合」であっても、添付書類の提出がない場合は、要件に該当しないものとして認定の審査を行います。
申請期限
申請期限 令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
- 随時申請を受付けます。
- 郵送による提出の場合は、消印の日を申請のあった日とします。
留意事項
- 入学支援金は、学校または居住する都道府県に申し込む「高校生等奨学給付金」(授業料以外の教育費を支援する給付金)と併給ができません。
「高校生等奨学給付金」の詳細は、学校または居住する都道府県にお問い合わせください。
文科省のwebサイトに各都道府県の問い合わせ先が掲載されています。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
(「高等学校等就学支援金」(授業料への支援)は併給することができます。) - 入学支援金の認定の審査、支給などを行うにあたり、三田市教育委員会 教育支援課 学務担当から、問い合わせや添付書類の提出を依頼する場合があります。
- 虚偽の申請その他不正な手段による認定が判明した場合は、入学支援金の認定を取消すとともに、既に支給した入学支援金について返還を請求する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 教育支援課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5204
ファクス番号:079-559-6400
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更新日:2024年07月01日