学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について(令和4年2月4日時点)
学校において感染者等が確認された場合に感染拡大を防止するため、出席停止や臨時休業の基準を下記のとおりとします。各家庭におかれましても、学校内での感染拡大防止についてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1 学校で感染者または濃厚接触者が確認された場合の対応
学校で児童生徒や教職員の感染者が確認された場合、児童生徒について出席停止とします(欠席扱いにはなりません)。感染者が教職員である場合は、出勤させないようにします。
また、児童生徒や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも同様の取扱いとします。
2 濃厚接触者等の特定について
児童生徒や教職員の感染が判明した場合、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、感染拡大期においては、この調査が円滑に進むよう、保健所が示す一定の基準に基づき、教育委員会、学校が、教育活動において濃厚接触者等となる方を特定するための調査を行います。ご協力をお願いいたします。
3 感染拡大を防止するための臨時休業の判断について
学校で児童生徒や教職員に1人でも感染が判明し、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、保健所および学校医等と協議し、臨時休業を実施します。臨時休業の期間は、5日程度(土日祝日、全体像の把握等のために行った臨時休業の期間を含む。)を目安に、感染の把握・拡大状況、児童生徒への影響等を踏まえて判断します。
1 学級閉鎖
学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。
2 学年閉鎖
同じ学年の複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施します。
3 学校全体の臨時休業
複数の学年が学年閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学校教育課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5138
ファックス番号:079-559-6400
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更新日:2022年04月08日