開発行為等により下水道工事をおこなう場合には
開発技術基準(下水道施設編)について
開発行為により事業者等が新たに下水道施設を整備する場合や、既設の下水道施設の改修等おこなう場合は、開発技術基準(下水道施設編)に基づき計画してください。
なお、工事着手にあたっては、事前に下水道法16条等による施工承認申請が必要になるほか、都市計画法による開発許可を要する行為等では、別途事前に協議を要する場合がありますので、計画前にご相談ねがいます。
関連資料
三田市下水道設計指針(R3.12) (PDFファイル: 367.3KB)
計画汚水量等の算定方法について (PDFファイル: 406.1KB)
三田市下水道標準構造図(R4.3) (PDFファイル: 4.4MB)
マンホール蓋設置基準書(R5.1) (PDFファイル: 252.8KB)
関連リンク
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更新日:2023年04月07日