開発行為等により下水道工事をおこなう場合には

更新日:2023年04月07日

ページID: 1522

開発技術基準(下水道施設編)について

開発行為により事業者等が新たに下水道施設を整備する場合や、既設の下水道施設の改修等おこなう場合は、開発技術基準(下水道施設編)に基づき計画してください。

 なお、工事着手にあたっては、事前に下水道法16条等による施工承認申請が必要になるほか、都市計画法による開発許可を要する行為等では、別途事前に協議を要する場合がありますので、計画前にご相談ねがいます。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課 管理係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-556-8144
ファクス番号:079-559-0440

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