使用料・受益者負担金、分担金

更新日:2022年03月31日

ページID: 4481

(注意)令和3年10月1日から下水道使用料を改定します。

下水道使用料

下水道使用料は、汚水をきれいな水にするための費用として、使用者のみなさまに負担していただいています。

三田市の下水道使用料は、汚水の量に応じて負担していただいており、2カ月ごとに水道料金と一緒に請求しています。

なお、水道水のほかに井戸水等を流している場合は、合計した汚水排除量をご負担いただくことになります

下水道に接続し、井戸水を使用する場合

水道水のみを使用する場合は、水道水の使用水量により下水道使用料を計算しますが、井戸水を使用する場合は、下水道に排水する水量が計測できないため、世帯の人数、使用形態の申告により汚水排除量を認定し、下水道使用料を計算しています。そのため世帯の人数、使用形態に変更が生じた場合は、下水道使用料も変更になるため、速やかに手続きをしてください。

【改定前】汚水排除量算定表 1カ月分[2カ月分]

【改定前】汚水排除量算定表 1カ月分[2カ月分]詳細
使用人数 井戸水のみを使用する場合 水道水と井戸水を使用する場合(注釈)
1~3人まで 一月あたり20立方メートル+(3-3人)×6立方メートル=20立方メートル
[2カ月分の認定量:40立方メートル]
(一月あたり20立方メートル+(3-3人)×6立方メートル)÷2=10立方メートル
[2カ月分の認定量:20立方メートル]
4人 一月あたり20立方メートル+(4-3人)×6立方メートル=26立方メートル
[2カ月分の認定量:52立方メートル]
(一月あたり20立方メートル+(4-3人)×6立方メートル)÷2=13立方メートル
[2カ月分の認定量:26立方メートル]
5人 一月あたり20立方メートル+(5-3人)×6立方メートル=32立方メートル
[2カ月分の認定量:64立方メートル]
(一月あたり20立方メートル+(5-3人)×6立方メートル)÷2=16立方メートル
[2カ月分の認定量:32立方メートル]
6人 一月あたり20立方メートル+(6-3人)×6立方メートル=38立方メートル
[2カ月分の認定量:76立方メートル]
(一月あたり20立方メートル+(6-3人)×6立方メートル)÷2=19立方メートル
[2カ月分の認定量:38立方メートル]

(注釈)水道水と井戸水を使用する場合は上記の汚水排除量に水道水使用量が加算されます。

【改定後】汚水排除量算定表 1カ月分[2カ月分]

【改定後】汚水排除量算定表 1カ月分[2カ月分]詳細
使用人数 井戸水のみを使用する場合 水道水と井戸水を使用する場合(注釈)
1人 8立方メートル
[2カ月分の認定量:16立方メートル]
4立方メートル
[2カ月分の認定量:8立方メートル]
2人 一月あたり8立方メートル+(2-1人)×6立方メートル=14立方メートル
[2カ月分の認定量:28立方メートル]
(一月あたり8立方メートル+(2-1人)×6立方メートル)÷2=7立方メートル
[2カ月分の認定量:14立方メートル]
3人 一月あたり8立方メートル+(3-1人)×6立方メートル=20立方メートル
[2カ月分の認定量:40立方メートル]
(一月あたり8立方メートル+(3-1人)×6立方メートル)÷2=10立方メートル
[2カ月分の認定量:20立方メートル]
4人 一月あたり8立方メートル+(4-1人)×6立方メートル=26立方メートル
[2カ月分の認定量:52立方メートル]
(一月あたり8立方メートル+(4-1人)×6立方メートル)÷2=13立方メートル
[2カ月分の認定量:26立方メートル]
5人 一月あたり8立方メートル+(5-1人)×6立方メートル=32立方メートル
[2カ月分の認定量:64立方メートル]
(一月あたり8立方メートル+(5-1人)×6立方メートル)÷2=16立方メートル
[2カ月分の認定量:32立方メートル]
6人 一月あたり8立方メートル+(6-1人)×6立方メートル=38立方メートル
[2カ月分の認定量:76立方メートル]
(一月あたり8立方メートル+(6-1人)×6立方メートル)÷2=19立方メートル
[2カ月分の認定量:38立方メートル]

(注釈)水道水と井戸水を使用する場合は上記の汚水排除量に水道水使用量が加算されます。

手続きが必要な場合

家族がソファに集まっているイラスト

1.使用人数の変更

  • 転勤や進学により離れて暮らすようになった、あるいは死亡などにより一緒に住む人数が減った
  • 結婚、同居、出産などにより一緒に住む人数が増えた

2.使用形態の変更

  • 井戸水の使用を止めて、水道水のみの使用に切り替えた
  • 井戸水のみを使用していたが、新たに水道水を併用するように切り替えた
  • 水道水と井戸水を併用していたが、水道水のみの使用に切り替えた
  • 水道水と井戸水を併用していたが、井戸水のみの使用に切り替えた
井戸のイラスト

3.井戸水の使用休止・再開

引っ越しなどにより井戸水の使用を休止もしくは再開した

手続きの方法(郵送による手続きも可)

  • 使用人数の変更及び使用形態の変更は、『汚水排除量(変更)申告書』を提出してください。
  • 井戸水の使用休止は、『使用休止届』を提出してください。
  • 井戸水の使用再開は、『使用再開届』及び『汚水排除量(変更)申告書』を提出してください。

下水道事業受益者負担金・生活排水処理事業受益者分担金

下水道が整備されると、私たちの生活はより快適になり、自然環境の維持・保全にも役立ちます。

しかし、下水道施設は道路や橋と違い、利用できる地域や人が限られています。

そこで、下水道処理が可能になった区域の皆さんから下水道管などの施設の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが、「下水道事業受益者負担金」「生活排水事業受益者分担金」制度です。

下水道が整備される区域内で、その年度に負担金・分担金を負担していただく区域を毎年度初めに告示します。

この告示がされた区域のすべての土地・建物が負担金・分担金の対象となり、その土地・建物を所有している方(受益者)から負担金・分担金を納めていただきます。

納期・納付方法

負担金・分担金は、負担金額を3年に分割し、さらに1年を4期に分けた計12回分割によって納めていただきます。

なお、一括して納付することもできます。

納付書にて取扱金融機関等で納めていただくか、口座振替で納めていだきます。

受益者が変わった場合

土地や家屋の売買などによって受益者が変わったときは、すぐに「下水道事業受益者変更届」・「生活排水処理事業受益者変更届」を提出してください。

この手続きが済まないと、前の受益者が引き続き負担金・分担金を納めることになります。ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課 業務係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120
ファクス番号:079-559-0440

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?