申請様式提供サービス(官民有地境界協定申請書)

更新日:2022年03月31日

ページID: 539

申請書等の説明

個人や企業等が所有する土地と、三田市道及び法定外公共物(里道・水路)等との境界について、土地所有者の申請により、その境界を定めるのが官民有地境界協定です。

境界協定は、市と個人等土地所有者とが対等の立場で民事上の契約を結ぶ行為であり、土地所有者が官民有地境界協定申請書を市へ提出し、市が書類審査及び現地立会を行い、境界を協定します。

申請に関する詳細については、三田市官民有地境界協定の手引きをご確認ください。

対象者

個人・事業者

申請上の留意点

申請者について

  1. 全部事項証明書(土地登記簿謄本)上の土地の所有者が申請してください。
  2. 土地所有者が法人の場合は、その代表者とします。
  3. 土地所有者が複数の場合は、共有者全員の連名にて申請してください。
  4. 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とします。
  5. 土地所有者が法定代理人を必要とする場合は、法定代理人との連名で申請してください。
  6. 公共事業施行のため、境界協定を必要とする場合は、施行主体である国・県・地方公共団体又はその他の公的機関は土地所有者の委任をうけて申請することができます。
  7. 申請地が複数で、土地所有者が異なる場合は、それぞれの所有者ごとに申請してください。

申請書について

  1. 申請書は三田市所定の様式とします。(正本1部、A4サイズ)
  2. 委任状を添付することにより、協定事務を代行する代理者を置くことができます。
  3. 市道及び法定外公共物(道路・水路等)の申請は、隣接していれば、一括で申請することができます。
  4. 申請中に所有権の移転があった場合には、速やかに申請を取り下げてください。必要があれば、新たな所有者で改めて申請を行ってください。
  5. 申請書の記載事項に変更がある場合は、速やかに届け出てください。
  6. 申請書には、申請理由として申請に至った境界確定後の理由(開発行為、土地分筆、地積の更正、売買、用地買収等)を明記してください。
  7. 隣接同意が得られない場合には、速やかに申請を取り下げてください。
  8. 申請書の保管期間は、原則として現地立会後約6ヶ月とします。返却後において、再度申請を行う場合は、全部事項証明書(土地登記簿謄本)、印鑑証明書等を最新のものに差し替えてください。

郵送での受付

お取り扱いしておりません。

申請受付窓口

道路河川課管理係
(月曜日から金曜日 注意:祝日年末年始を除く。9時~17時30分)

手数料

1筆3,000円(2筆以上の場合は、1筆増えるごとに500円加算されます。)

申請から協定書交付までの流れ

  1. 申請者(またはその代理人)が官民有地境界協定申請書を道路河川課に提出します。
  2. 申請書類の審査を行います。審査には1~2週間程度かかります。なお、不足書類等がある場合は審査できません。
  3. 申請書類の審査が終わりましたら、現地立会の日程について連絡します。
  4. 現地立会後、合意された境界に基づき、境界協定図(案)を作成し、市へ提出してください。
  5. 境界協定図(案)の確認を行い、訂正箇所がある場合は訂正指示を行います。
  6. 境界協定図(案)の確認が終わりましたら、申請者等の署名、押印を行ってください。
  7. 申請者等の署名、押印された境界協定図(2部)を市へ提出してください。市の押印には境界協定図の提出後、1~2週間程度かかります。
  8. 市の押印が終わりましたら、申請者へ協定書を交付します。

備考

申請に際しては、事前に窓口で協議してください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路河川課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?