令和5年住宅・土地統計調査を実施します
ご協力をお願いします。
調査の対象となるお宅に調査員が訪問します。
9月上旬 | 調査対象となる地域にお住まいの皆さまに、調査のお知らせを配布します。 |
9月23日~ 9月30日 |
調査対象となる世帯に、インターネット回答用の調査書類を配布します。 ※調査対象となる世帯は、調査対象地域にお住まいの方の中から、国の抽出方法により無作為に抽出されます。 |
10月1日~10月中旬 |
調査員が調査票の回収に伺います。 (ただし、インターネットで回答した方、調査票を郵送されたお宅には調査員は伺いません。) |
令和5年10月1日を調査期日として、総務省が所管する令和5年住宅・土地統計調査を実施します(5年ごと)。
この調査は住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることを目的にしています。
調査の概要
令和5年住宅・土地統計調査は、統計法に基づいた基幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに行われ、今回は16回目に当たります。
我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
1 調査の対象
調査期日において調査単位区内から無作為に抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(約340万世帯、本市においては約3,100世帯)が対象です。
2 調査の地域
令和2年国勢調査のため設定された調査区のうち、総務大臣が指定する調査区において調査単位区を設定します。
3 調査事項
世帯と現住居・敷地について調べる「調査票甲」と、現住居以外に所有する住宅・土地についても調べる「調査票乙」のうち、調査単位区ごとにどちらか一方の調査票の記入、またはインターネットでの回答を依頼します。
調査票 甲・乙
(1)世帯に関する事項
(2)家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
(3)住宅に関する事項
(4)現住居の敷地に関する事項
(5)現住居以外の住宅に関する事項
(6)現住居以外の土地に関する事項
4 調査方法
総務省、都道府県、市区町村、指導員、調査員、世帯の流れにより実施します。
5 結果の公表
総務省統計局ホームページ、報告書などにより、順次公表される予定です。
個人の情報は守られます。
統計法では、調査対象者が安心して調査票に記入いただけるよう、調査員を始めとする調査関係者に対して、調査票の記入内容を厳重に保護することを定めています。
- 守秘義務
調査に従事して知り得た個人や団体の秘密を漏らしてはならない。 - 利用制限
統計調査の目的以外に、調査票の記入内容を利用したり、提供してはならない。 - 適正管理
記入された調査票を適正に管理するための措置を講じなければならない。
かたり調査にご注意ください。
「かたり調査」とは、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、ご注意ください。
○住宅・土地統計調査では、
・金銭を要求すること
・銀行口座、クレジットカード番号を聞くこと
は、絶対にありません!
○調査員は、その身分を証明する「調査員証」 を携帯しています。
更新日:2023年09月04日