三田駅前Cブロック地区第一種市街地再開発事業の施行区域内における土地を有償譲渡する場合の制限について
三田市では、令和2年3月3日付けで「三田駅前Cブロック地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定に基づき、市街地再開発事業施行区域(以下、「事業予定地」とします。)内の土地の先買い等に関する事項の公告を行いました。
土地を有償譲渡する場合の届出
今後、事業予定地内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、都市計画法第57条第2項の規定に基づき、三田市長へ届出が必要になります。
なお、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合は、届出の対象外です。
届出の処理期間
届出があった場合、30日以内に三田市長が届出者に対し届出に係る土地を「買い取る」または「買い取らない」旨の通知を行います。届出をした人は、届出後30日の期間(その期間内に三田市長から通知があったときは、その期間まで)は土地の譲渡ができません。
公告日
令和2年3月3日(令和2年3月14日より適用)
届出対象の区域
三田市駅前町7番、8番または9番を含む、三田駅前Cブロック地区第一種市街地再開発事業予定地内
事業予定地
三田駅前Cブロック地区第一種市街地再開発事業区域図 (PDFファイル: 1.1MB)
届出及び添付書類
- 土地有償譲渡届出書
- 土地の所在を表す位置図(縮尺1万分の1以上)
- 土地の状況を表す見取り図(縮尺1千5百分の1以上)
- 公図又は地積測量図の写し
- 当該土地を所有することを証する登記簿謄本(全部事項証明書)
- 委任状(届出に関する事項を第三者へ委任する場合に必要)
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更新日:2022年03月31日