過去の乳幼児等・こども医療費助成制度の改正について
1.平成30年度からの乳幼児等・こども医療費助成制度の改正経緯
改正の背景
市では、これまで所得に関係なく0歳から中学3年生までの医療費を無料化してきましたが、平成28年度からの急激な財政状況の変化により、現行制度の維持が非常に困難な状況となりました。市をあげて、行財政構造改革を実施する中で、できる限り市民の皆様の負担が増えないよう、また、持続可能な助成制度のあり方について検討を重ねました結果、平成30年7月1日からこども医療費助成制度を次のとおり改正し、医療費の一部のご負担をお願いすることとなりました。
今後も、子育て支援・教育・医療のより一層の充実をはかるために、医療費助成制度の改正によって生まれる財源の一部を活用してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
2.改正の内容
レセプトコンピュータ設定について(医療機関様、レセプトコンピュータ業者様向け) (PDFファイル: 549.1KB)
改正の内容について
(1)小・中学生の通院についてのみ、一部負担金と所得制限を段階的に導入。
1. 一部負担金の導入
平成30年7月から、低所得者を除き、1医療機関等あたり一日400円(2割負担:注釈)が上限となります。
(注釈)2割負担で算出した額が400円を下回る場合は、その2割負担の額が一部負担金の額となります。
2. 所得制限の導入
令和2年7月から、市民税所得割額23万5千円(年収概ね700万円台後半から800万円台前半)以上の世帯を対象に所得制限を導入。ただし、3割負担していただくのではなく、800円が一部負担金の上限となります。
注意事項
1. 2. の一部負担金は、同一の月に同一の保険医療機関等において2日までとします。(注意)3日目以降の一部負担金は0円となります。また、医療機関ごと、薬局ごとに回数を積算します。また、同一医療機関内でも歯科は別で積算となります。
(2)未就学児、低所得者および入院患者は、これまでどおり無料を継続します。
1. 未就学児(0歳~就学前)の通院・入院は引き続き無料です。
医療費の軽減ニーズが高い未就学児の通院・入院ともに、引き続き無料です。
2. 低所得者・入院患者は引き続き無料です。
年齢・所得に関わらず、入院の一部負担金については、引き続き無料です。 (低所得者…市民税非課税世帯で、かつ世帯全員の年金収入と他の所得との合計額が80万円以下の世帯に属する人。)
改正イメージ

- (注意)同月中の同じ医療機関で3日目以降は、0円となります。
- (注意)通院の上限400円については、医療費総額の2割(兵庫県こども医療費助成事業の基準による一部負担金の割合)の額が、400円以下となる場合は、その額が上限となります。
- (注意)通院の上限800円については、医療費総額の3割(医療保険適用負担割合)の額が、800円以下となる場合は、その額が上限となります。
所得制限基準について
当該年度(1月から6月は前年度)の市民税所得割額23万5千円以上の世帯に属する場合、所得制限対象となります。
扶養親族等の人数や、社会保険料控除額により異なりますが、給与所得者の場合、概ね給与収入額700万円台後半以上の世帯から、所得制限対象となります。
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更新日:2022年03月31日