こども医療費助成制度(高校生等の入院医療費助成について)
1.概要
0歳から18歳までの継続した子育て支援、特に経済的な負担軽減の観点から、これまで中学生までを対象としていた乳幼児等・こども医療費助成事業を見直し、令和3年10月から、高校生等へ保険適用の入院医療費自己負担(注釈)の全額助成を開始します。
- (注釈)食事代その他、保険適用外の費用には適用できません。
- (注釈)通院医療費にも適用できません。
参照:制度改正ポスター (PDFファイル: 617.6KB)

参考:乳幼児等・こども医療費助成制度全体の内容
区分 | 通院 | 入院 | |
---|---|---|---|
未就学児(所得制限なし) | 無料 | 無料 | |
小中学生 | 所得制限超え |
800円 (月2回まで、3回目からは0円) |
無料 |
所得制限内 |
400円 (月2回まで、3回目からは0円) |
無料 | |
低所得者 | 無料 | 無料 | |
高校生等(所得制限なし) | 助成なし | 10月から無料 |
2.対象となる人
三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している、高校生等(注釈)
(注釈)高校生等とは、高等学校の在学期間に相当する年齢の市民(令和3年度は平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの人が対象)で、高等学校等への在学の有無を問いません。
3.受給資格の申請から受給者証の使用まで
以下の2パターンの申請方法がありますので、いずれかをご利用ください。
パターン1 受給者証を発行(兵庫県内の医療機関でしか使用できません)

- 入院を予定した段階で、あらかじめ市国保医療課へ申請することにより、対象となる高校生等へ受給者証を交付します。(電子申請・郵送・窓口いずれも可)
【添付が必要な書類】
健康保険証(郵送の場合は写し) - 受給者証は兵庫県内の医療機関で健康保険証、限度額適用認定証と一緒に提示してください。
- 受給者証を提示することで、保険が適用される医療について助成が受けられます。
- なお、受給者証の有効期限は原則毎年6月末までとしますが、高校3年生卒業の年度のみ3月末までとなります。
- また、期限到来後の自動更新はありませんので、再度受給者証が必要な人は改めて申請が必要です。
- 申請書はこちら。
申請様式提供サービス(国保医療課-高校生等入院費助成にかかる医療費受給者証交付申請書)
パターン2 事後の還付請求
県内医療機関で受給者証を使わずに支払った入院費や、県外医療機関での入院費については、事後に市国保医療課へ還付申請ができます。(郵送・窓口いずれも可)
(福祉医療の時効は5年です。 注意:健康保険の時効は2年です)
添付が必要な書類
- 領収書原本 (注意)受診者氏名と診療日、診療日ごとの保険点数の記載があるもの
(郵送の場合、原本を受け付け処理後返送します) - 健康保険証(郵送の場合写し)
- 受給者証(郵送の場合写し)
- 健康保険が発行する高額療養費、付加金などの支給決定通知(健康保険から高額療養費や付加金が支給されない場合や、国民健康保険に加入の場合は不要です。)
- 窓口での申請の場合は、振込先がわかるものをお持ちください。
(注意)ゆうちょ銀行は、他金融機関からの振込用の口座番号が必要です。
申請書はこちら。
申請様式提供サービス(国保医療課-福祉医療費助成支給申請書兼請求書 (注意)乳幼児等、こども、高齢期、母子家庭等、重度障
4.医療機関様向けの制度詳細内容について
医療機関様に向けた公費番号その他制度の内容については、こちらの通知をご参照ください。
令和3年8月9日付医療機関向け通知 (PDFファイル: 68.7KB)
5.学校でのケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合は対象外
学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、こども医療費助成制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。
6.その他注意事項
- 保険外診療分など健康保険が適用されない費用は助成されません。
(注意)入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料など - 市外へ転出したときなど受給資格がなくなったときや受給者証の有効期限を経過したときは、受給者証を返却してください。
- 資格を喪失した日より後に受給者証を使用されている医療機関分については後日、医療費を返還いただく場合があります。
(注意)日を遡って返還いただく場合もあります。 - 加入されている健康保険や氏名、住所などに変更があった場合は届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月28日