新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への後期高齢者医療保険料について【減免のご案内】

更新日:2022年03月31日

ページID: 3514

趣旨

 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。」とされたことを踏まえ、三田市においても一定程度収入が減少された方に対して、後期高齢者医療保険料の減免を行うものです。

下記に該当される方は、国保医療課(079-559-5050)までご連絡をお願いいたします。

対象及び減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方 【同一世帯に属する被保険者の保険料額全額減免】
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方【下記、「減免額の算定方法」参照」】

要件

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    (注意)国や県、市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)、基本手当(失業手当等)については事業収入等の計算に含めません。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定方法

【保険料減免額=対象保険料額(表1)×減額又は免除の割合(表2)】

(表1)
対象保険税額の計算式 対象保険料額=A×B/C
対象保険税額の計算における各要素
  • A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(表2)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の対象となる保険料

 令和3年度分の保険税であって、令和3年8月2日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、令和3年4月・6月・8月・10月・12月、令和4年2月の年金給付支払日)が設定されているもの。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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