新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への国民健康保険税について【減免のご案内】
趣旨
国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。」とされたことを踏まえ、三田市においても一定程度収入が減少された方に対して、国民健康保険税の減免を行うものです。
下記の対象世帯に該当される方は、国保医療課(079-559-5050)までご連絡をお願いいたします。
対象世帯及び減免額
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 【全額減免】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯【下記、「減免額の算定方法」参照」】
(注意)主たる生計維持者とは、原則「世帯主」のことをいいます。
要件
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(注意)国や県、市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)、基本手当(失業手当等)については事業収入等の計算に含めません。 - 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の算定方法
【保険税減免額=対象保険税額(表1)×減額又は免除の割合(表2)】
対象保険税額の計算式 | 対象保険税額=A×B/C |
---|---|
対象保険税額の計算における各要素 |
|
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- (注意1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。(申請に伴い、事業等の廃止や失業したことがわかる書類が必要です。)
- (注意2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下、「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には次のア及びイにより合計所得金額を算出します。
- ア :(表1)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
- イ :(表2)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年8月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、令和4年4月・6月・8月・10月・12月、令和5年2月の年金給付支払日)が設定されているもの。
申請に必要な書類
国民健康保険減免申請書、誓約書、世帯の状況、添付書類(収入がわかるもの等 注意:詳細は「世帯の状況」記入用紙をご確認ください。)
申請をお考えの方は、国保医療課(079-559-5050)までお問い合わせください。申請書及び返信用封筒を送付いたしますので、郵送にてご提出ください。
関連リンク
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更新日:2022年06月07日