三田市国民健康保険高額療養費の自動振込制度について
三田市国民健康保険では、これまでは診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、国民健康保険法施行規則の一部が改訂されたことにより、各自治体の判断で高額療養費の支給申請手続きを簡素化できるようになりました。
三田市では令和4年1月診療分以降の高額療養費から、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(新規・変更)」(以降「申請書」)を提出いただくことにより、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、ご指定いただいた口座に自動的に振り込みいたします。
高額療養費の計算方法については高額療養費をご覧ください。
申請の方法
「申請書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※自動振込の対象となるのは令和4年1月診療分の高額療養費からです。令和3年12月診療分以前の高額療養費につきましては、これまで同様診療月ごとに「高額療養費支給申請書兼請求書」の提出が必要です。
国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(新規・変更) (PDFファイル: 96.6KB)
国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(新規・変更)」記載例 (PDFファイル: 1.1MB)
≪留意事項≫
・支給にあたって必要な市税に関する資料および医療費の調査を市が行います。
・以下に該当した場合は、その時点から申請は無効となり、自動振込が停止します。
- 口座の新規申請および変更申請から3年が経過した場合。
- 申請時の世帯主に変更(死亡・転出等)が生じた場合。
- 指定口座に高額療養費の振込ができなかった場合。
- 国民健康保険税に滞納がある場合。
- 一部負担金の支払いが完了していない場合。
※令和3年12月以前診療分以前の申請をされる場合の申請書
国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 42.2KB)
国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書(記載例) (PDFファイル: 47.0KB)
〇 その他、注意事項について
・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故等による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
・高額療養費の支給がある場合、振込前に支給決定通知書を送付しますので、支給額及び支給日をご確認ください。
・後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です(自動移行はされません)。
よくあるご質問
Q. 高額療養費とは何ですか。
A. 1か月に支払った医療費(保険適用分)が自己負担上限額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。ご年齢および所得区分によっても自己負担限度額が異なります。詳しくは高額療養費ページをご確認ください。
Q. 自動振込制度によって申請はどう変わりますか。
A. これまでは診療月ごとに1枚ずつ申請書の提出が必要でしたが、令和4年1月診療分以降は初回のみ申請していただきます。ご申請いただくことで最長で3年間、申請は原則不要になります。
Q. どのようにして自動振込の申請を行えばよいですか。
A. 高額療養費に該当している場合、三田市から口座をご指定いただく『国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(新規・変更)』を送付いたします。同封しております記入例を参考にご記入のうえ、ご提出ください。ご提出いただきました月の翌月から自動振込を開始いたします。
Q. 指定する口座は世帯主でないといけませんか。
A. 同じ世帯の方の口座であればご指定いただけます。
Q. 口座の変更手続きを行いたいのですが。
A. 再度、『国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書(新規・変更)』の提出が必要です。下記までお問い合わせください。
Q. 病院にかかってから振込までどのくらい時間がかかりますか。
A. 原則として診療を受けてから約4か月後末に登録口座に振り込みます(末日が閉庁日の場合は最終開庁日)。ただし、高額療養費は医療機関から診療情報が届き審査を経たのちに支給となるため、支給月が前後することがあります。
更新日:2022年04月11日