新型コロナウイルスに伴う定期予防接種の期限延長について

更新日:2023年04月01日

ページID: 3009

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず定期予防接種を規定の期限内に受けられなかった方について、以下のとおり定期予防接種の期限を延長します。接種する前にそれぞれの予防接種担当課に申請が必要です。接種前に申請を行わずに接種された場合、助成はできませんのでご注意ください。

高齢者肺炎球菌定期予防接種

対象者

令和元年度から令和4年度の対象者で新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期予防接種を令和5年3月31日までに受けることができなかった三田市民で、これまでに高齢者肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない

(1)平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となった方

延長期間

当面の間

接種方法

本人または家族より健康増進課へ連絡し、予診票兼接種券を受け取ってください。医療機関を予約のうえ、予診票兼接種券を持参し、接種を受けてください。

接種費用

自己負担金4000円
(注意)生活保護を受給されている人は生活保護受給者証を接種時に医療機関窓口へ提出すると無料。

申請先

健康増進課(三田市川除675 三田市総合福祉保健センター2階) 電話番号 079-559-6155 ファクス番号 079-559-5705

実施場所

(注意)実施医療機関以外での接種は、原則全額自己負担(任意接種)になります。県内の一部医療機関では三田市の作成する「実施依頼書」の提出により接種費用の負担が軽くなる場合がありますので、接種を受ける前に健康増進課(電話番号079-559-6155)までお問い合わせください。

子どもの予防接種すべて

対象者

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、令和2年3月1日以降に、定期予防接種の期限が到達する人のうち、やむを得ず規定の期限までに接種を受けることができなかった三田市民(任意接種を行う前にお問い合わせください。)

延長期間

決定通知書の日付より2年(予防接種の種類により接種できる年齢には上限がありますので、ご注意ください。)

接種方法

すくすく子育て課の窓口へ以下のものを提出してください。

  • 定期予防接種特例措置申請書(ホームページからダウンロードしてください)
  • 母子健康手帳(予防接種歴の写し)

(注意)申請後、審査のうえ決定通知書等を発行します。接種時に医療機関に提出してください。

接種費用

無料

申請先

すくすく子育て課(三田市川除675 三田市総合福祉保健センター2階) 電話番号 079-559-5701 ファクス番号 079-559-5705

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705

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