新型コロナ「陽性」と診断された場合

更新日:2023年05月08日

ページID: 13443

新型コロナ「陽性」と診断された場合

  • 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に5類感染症に移行したことに伴い、陽性が判明した人の保健所への届出(発生届)は終了しました。
  • また、医師に入院等が不要と診断された発生届対象外の人の登録、相談支援を行っていた「兵庫県陽性者登録センター」及び「自宅療養者等相談支援センター」についても令和5年5月7日に終了いたしました。
  • 新型コロナ「陽性」と診断された場合は、下記兵庫県ホームページから対応をご確認ください。

自宅療養中の留意点について

療養期間について

・新型コロナウイルスに感染した人は、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。

・また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの人へ感染させないよう配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705

メールフォームからのお問い合わせ