三田市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

更新日:2023年06月20日

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

 これまで「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等により示されたとおり、三田市においても臨時的な取扱いの適用を認めてきたところです。

 今般「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を受け、今後の臨時的な取扱いを変更することとしました。

臨時的な取扱いの変更について

 令和5年9月30日から令和6年3月31日の間に要介護認定(要支援認定を含む。)の有効期間が満了する者に対して、直前の要介護認定時に認定調査を受けた者のみに臨時的な取扱いの適用を認めることとします。

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