三田市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について
これまで「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等により示されたとおり、三田市においても臨時的な取扱いの適用を認めてきたところです。
今般「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を受け、今後の臨時的な取扱いを変更することとしました。
令和4年10月13日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」 (PDFファイル: 155.0KB)
臨時的な取扱いの変更について
令和5年9月30日から令和6年3月31日の間に要介護認定(要支援認定を含む。)の有効期間が満了する者に対して、直前の要介護認定時に認定調査を受けた者のみに臨時的な取扱いの適用を認めることとします。
この記事に関するお問い合わせ先
共生社会部 健康共生室 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447
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更新日:2023年06月20日