令和5年度以降の介護職員処遇改善加算等に関する手続きについて

更新日:2024年01月26日

ページID: 3807

介護職員処遇改善加算等の手続き

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に関する手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。

令和6年度

令和5年度

計画書の提出

1.計画書の提出期限

年度当初から算定する場合

本加算を算定する前年度の2月末日まで

年度途中から算定する場合

本加算を取得する月の前々月の末日までに提出してください。

(例:取得する月が8月ならば、前々月である6月末日までに提出してください。)

令和6年度分の計画書にかかる提出期限の特例

令和6年4月15日(月曜日)必着

令和6年度においては、厚生労働省にて計画書等の様式の見直しが検討されている関係で、提出期限の特例が設けられる予定です。なお、見直し後の様式については2月末目処で発出される予定です。

2.提出先

地域密着型サービス事業所

介護保険課に提出してください。

総合事業

いきいき高齢者支援課に提出してください。

3.提出書類

令和6年度においては、厚生労働省にて計画書等の様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月末目処で発出される予定です。

令和5年度分から様式が新しくなっています。
作成される際は、「介護保険最新情報Vol.1133(PDFファイル:2.1MB)」および別紙様式2中「基本情報入力シート」をよくご確認ください。

実績報告書の提出

1.報告書の提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。(例:加算の最終支払い月が3月ならば、提出期限は5月末日まで)
なお、最終の締切は毎年7月最終営業日までです。

2.提出先

地域密着型サービス事業所

介護保険課に提出してください。

総合事業

いきいき高齢者支援課に提出してください。

3.提出書類

令和5年度分から様式が新しくなっています。
作成される際は、「介護保険最新情報Vol.1133(PDFファイル:2.1MB)」および別紙様式3中「基本情報入力シート」をよくご確認ください。

変更等の届出

1.変更の届出

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画に変更があった場合は、次の1から6までに定める様式を提出してください。

届出に必要な書類一覧
変更の内容 必要な様式

会社法の規定による吸収合併・新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

・変更届出書(別紙様式4)
・別紙様式2-1

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

・変更届出書(別紙様式4)
【処遇改善加算を算定している場合】
・別紙様式2-1の2(2)
・別紙様式2-2

【特定加算を算定している場合】
・別紙様式2-1の2(2)
・別紙様式2-1の4(1)
・別紙様式2-3

【ベースアップ等加算を算定している場合】
・別紙様式2-1の2(2)
・別紙様式2-1の5(1)

3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

・キャリアパス要件の変更について記載した変更届出書(別紙様式4)
・別紙様式2-1の2(2)
・別紙様式2-1の3(1)
・別紙様式2-1の3(2)
・別紙様式2-2

4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合(注)

・介護福祉士の配置等要件の変更について記載した変更届出書(別紙様式4)
・別紙様式2-1の2(2)
・別紙様式2-1の4(1)
・別紙様式2-2

5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

・就業規則の改正にかかる概要を記載した変更届出書(別紙様式4)

6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

・キャリアパス要件等の変更について記載した変更届出書(別紙様式4)

(注)喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も含む。

2.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の1から4を記載した「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際にも、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。

  1. 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 など

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?