新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料について【減免のご案内】
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」)の影響により、一定以上収入が減少した第1号被保険者の介護保険料を減免します。該当する場合は介護保険課資格管理係(079-559-5077)までお問い合わせください。
減免の対象となる保険料
令和元年度から令和3年度分の第1号保険料で、納期限(年金天引の場合は対象となる年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和4年3月31日までのもの
減免の対象となる被保険者及び減免額
次の1か2いずれか該当する人にそれぞれの基準により算定した額を減免します。どちらにも該当する人は1を適用します
1感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った人
対象となる第1号保険料の全額
2感染症の影響により同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件のいずれも満たす人
要件
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額
同一世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって算定額が変わります。
なお、事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得にかかわらず、アの算定額となります。
ア前年の合計所得金額が210万円以下(令和元年度・令和2年度は200万円以下)
(第1号保険料額) × (減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額) ×1.0
イ前年の合計所得が210万円超(令和元年度・令和2年度は200万円超)
(第1号保険料額) × (減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額) ×0.8
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この記事に関するお問い合わせ先
共生社会部 健康共生室 介護保険課 資格管理係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5077
ファクス番号:079-563-1447
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年03月31日