阪神7市1町(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町)「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する

パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書締結
三田市では、誰もが自分らしく生きやすい社会の実現を目指し、令和元年10月11日から性的マイノリティの方を対象とした「パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
令和3年4月6日 水曜日、阪神7市1町は、転出・転入時のパートナーシップ宣誓制度の継続手続きを簡略化し、パートナーシップ宣誓をされた方への負担軽減を図ることを目的に協定を締結しました。
協定書締結自治体間における「パートナーシップ宣誓」継続利用手続き
これまで、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた2人が市(町)外に転出した場合は、通常、受領証等をその交付自治体に返還するとともに、転入先の自治体で改めてパートナーシップの宣誓を行う必要がありました。
今回の協定の締結により、阪神7市1町内での転出・転入の場合、受領証等の交付自治体への返還手続きや、転入先での新たな受領証等の交付の際に戸籍謄本等の提出書類を不要とするなど、転出・転入時の手続きを簡略化することで当事者の方の負担が軽減されます。
三田市に転入する場合の継続手続き
1 提出書類
- パートナーシップ宣誓申告書
- 住民票の写し(両名分)
- 転出元自治体発行した(締結自治体が発行した) 受領証・受領証カード(両名分)
パートナーシップ宣誓申告書(様式7) (PDFファイル: 30.5KB)
2 提出先
下記問い合わせ先
3 三田市が届け出した2人に交付するもの
本人の届け出に基づき、新たに受領証および受領証カードを交付します。
転出する場合
(注意)三田市から転出して協定締結自治体に転居する場合は、転出先自治体のホームページ等で手続き方法などをご確認ください。なお、転出先の自治体によっては受領証等の受領証等の返還の手続きが必要な場合があります。
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更新日:2022年06月13日