性的マイノリティ支援におけるパートナーシップ宣誓制度について
三田市では、多様な生き方や個性、価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きやすい社会の実現をめざしています。その取り組みの一環として、2019年10月11日から性的マイノリティパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
この制度は、日常生活において相互に協力し合い、継続的に共同生活を行う人生のパートナーであることを宣誓し、市が二人の宣誓を公的に証明するものです。
この制度の導入により、性的マイノリティに関する社会的理解が進み、パートナーシップが尊重される取り組みが広がっていくことを期待しています。
(注意)性的マイノリティとは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者または性自認が出生時の性と異なる者のこと
三田市パートナーシップ宣誓制度の手引き(令和3年4月6日改正) (PDFファイル: 2.6MB)
阪神7市1町(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町)「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する
宣誓することができる人
パートナーシップの宣誓をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成人であること
- 市内に住所を所有していること(転入予定含む) (注意)特に事情がある場合を除く
- 配偶者がいないこと
- 宣誓相手以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(注意)ただし、近親者以外の者と養親、養子の関係にある者を除く。
宣誓の流れ
宣誓から宣誓証明書・証明カード交付までの主な流れは次のとおりです。
- パートナーシップ宣誓証明書への署名
- パートナーシップ宣誓証明書・パートナーシップ宣誓証明カードの受領
(注意)宣誓までに事前審査が必要です。概ね1週間前までに、下記の書類を人権共生推進課に提出(郵送可)してください。
宣誓に必要なもの
事前審査の時に必要なもの
- パートナーシップ宣誓書(様式1)
- 住民票の写し
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
- 本人確認書類の写し
以上、4点を宣誓希望日の概ね1週間前までに人権共生推進課までに提出(郵送可)してください。必要なものの有効期限等は手引きをご覧ください。
パートナーシップ宣誓証明書交付の時に必要なもの
事前審査の時に提出した本人確認書類の原本
現在までの宣誓者数
3組(令和3年4月6日現在)
三田市で利用できる行政サービス
- 市営住宅の入居申し込み
- 病院の手術の同意
- 犯罪被害者見舞金
- 新婚世帯転入補助制度
- 空き家リフォーム補助制度
- 市合葬墓所の申し込み
- 災害見舞金
パートナーシップ宣誓制度関係資料
三田市パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和3年4月6日改正) (PDFファイル: 117.4KB)
三田市パートナーシップ宣誓制度の手引き(令和3年4月6日改正) (PDFファイル: 2.6MB)
パートナーシップ宣誓書(様式1) (PDFファイル: 138.2KB)
パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式4) (PDFファイル: 75.0KB)
パートナーシップ宣誓内容変更届(様式5) (PDFファイル: 69.3KB)
パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式6) (PDFファイル: 69.0KB)
パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDFファイル: 252.0KB)
パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定
令和3年4月より、阪神7市1町(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)内での継続申請の手続きが可能となりました。
転居・転入手続きの流れ(例)
<A市からB市に転居する場合>
- 下記3点を準備し、B市に提出
- A市で発行されたパートナーシップにかかる受領証等
- パートナーシップ宣誓申告書(下記「パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定関係資料」よりダウンロード可)
- 転入先(B市)の住民票の写し
- B市からB市のパートナーシップ受領証等を受ける
(注意)A市へ転居の旨を伝える」必要はありません
パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定関係資料
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更新日:2023年01月04日