高等職業訓練促進給付金等事業
1どのような事業ですか
ひとり親家庭の親である方に対して、就業に結びつきやすい資格を取得するために修業年限1年以上の養成機関に入学し、修業する場合に職業訓練給付金(修業中)や修了支援給付金(修業終了時)を支給し、就業を支援する事業です。
2対象者
次の要件をすべて満たすひとり親家庭の親が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
- 修業年限1年以上の養成機関(大学、短期大学、専門学校等の養成機関・施設)において修業しており、対象資格取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給していない方
3対象となる資格
看護師(准看護師含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師等
【令和3~4年度に限り、支給対象が拡充されます】
- 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 一般教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格)
教育訓練給付指定講座 (厚生労働大臣指定教育講座のサイト)(外部サイトへリンク)
4支給額・支給期間
職業訓練給付金
市民税非課税世帯 月額10万円/市民税課税世帯 月額7万5百円
注意事項
修業期間の全期間(上限4年)に支給します。
支給決定されると、申請のあった日の属する月からの支給となります。
世帯を分離されていても同居の扶養義務者は、同一世帯とみなします。
修了支援給付金
市民税非課税世帯 5万円/市民税課税世帯 2万5千円
注意事項
修業開始時に、母子世帯又は父子世帯であること等が支給の条件となります。また、修了した日の翌日から30日以内に申請が必要です。
5申請手続き
支給要件・申請等の詳細については子ども家庭課へご相談ください。
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更新日:2023年05月01日