自動車臨時運行許可申請
車検証の有効期限が切れた自動車など運行要件を満たしていない車は、必要な検査等の手続きを受けないと一般の道路を運行することができません。このような車が運行要件を満たすため、検査場へ一時的に運行することを目的として特別に認められた制度です。5日を限度に必要最小限度の日数で仮ナンバーを貸し出します。
臨時運行許可申請ができる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪自動車(250CC超のみ)
臨時運行を許可することのできる運行目的
- 運輸支局等へ車両の検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレートの盗難等に伴う変更登録
- 整備工場へ(検査・登録を受けることを前提とした)車両整備・修理に行く場合
- 自動車の製作者が自動車の性能を試験するために運行する場合
- 自動車の製作・販売業者が販売または引渡しのために運行する場合
(注意)次のような場合は臨時運行の対象となりません。
- 自動車を単に移動させるだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
- 販売目的で顧客に試乗させる場合
- 車検の必要のない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
受付窓口
運行初日またはその前日に、市民課(本庁舎1階6番窓口)で申請してください(平日9時00分~17時30分)。
(注意)各市民センター(フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍、さんだ)、高平ふるさと交流センター、有馬富士共生センターのサービスコーナーやまちづくり協働センターではお取り扱いできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります)
- 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行期間中有効なものに限る)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料:1件につき750円
(注意)ナンバープレートの盗難等、特殊な事情により申請される方は、別途添付書類が必要な場合がありますので、事前に下記までお問い合わせください。
申請書
窓口備え付けのものをご使用ください。
注意事項
- 許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
- 一運行一目的の許可となります。
- 同一車が反復継続して申請することはできません。もし、反復する場合は合理的な理由を詳細に記入した書面が必要です。
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、原則として臨時運行の目的完了後直ちに(遅くとも完了後5日以内に)返納してください。期限を過ぎても返納されない場合は、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。
- 仮ナンバーを紛失または毀損された場合は、実費相当額を弁償していただきます。
- 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第107条)。
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更新日:2022年04月08日