令和8年4月からまちづくり協働センターの施設使用料を改正します

更新日:2025年04月04日

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市民センターの施設使用料の改正

令和8年4月1日以降に使用される場合の施設使用料は、改正後の施設使用料となります。

  • 改正後の施設使用料は、現行の施設使用料の概ね5割増となります。
  • 具体的な施設使用料については、各室の案内をご覧ください。
  • 施設使用料の改正にかかる考え方等については、下記の「受益者負担の基本的な考えについて」をご覧ください。

まちづくり協働センターのホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 まちづくり協働センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5154
ファクス番号:079-563-8001
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