地縁による団体の認可(認可地縁団体)

更新日:2024年08月14日

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認可地縁団体について

自治会は、法律上「権利能力のない社団」とされており、団体そのものに権利能力がないことから、自治区・自治会が所有する不動産等は、役員個人が単独でまたは複数で登録することが大半でした。

しかし、登録した役員が死亡して相続が発生する等の事例が全国的に見られ、地域内の混乱のもとになっていました。

そのため、団体の資産管理を安定化させて円滑に活動できるよう、平成3年度に法律の整備が行われ、法律に定める一定の基準を満たした自治会を、法人同様の組織として市長が認める制度ができました。その制度を活用して設立された法人を「認可地縁団体」と呼んでいます。

認可により変わること

  1. 団体の名義で不動産登記や銀行口座の開設等をすることができます。
  2. 法律に定められた事項を盛り込んだ規約に沿って運営を行うことで、透明性を高めることができます。
  3. 法律の規定により、会員の単位が世帯単位から個人単位に変わり、総会等の表決も個人が中心となって行うことになります。
  4. 代表者や規約の変更等、団体運営に大きな影響がある変更事項は、市へ届出が必要となります。

認可を受けるためには

申請する時点で、次の5つの項目内容を満たしておく必要があります。

  1. 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体等であること。
  2. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を団体の設立目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  3. 団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  4. 団体の区域内に住所を有する全ての個人が原則構成員になることができるとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  5. 法律に定められた事項を盛り込んだ規約を定めていること。

認可の取り消しについて

認可地縁団体が法律に定める認可要件のいずれかを欠くことになったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、認可を取り消すことができるとされています。

認可要件を欠く場合の例

  1. 認可地縁団体の目的を、営利目的や政治目的等に変更した場合
  2. 認可地縁団体が、相当期間にわたり活動を行わない場合
  3. 区域内の住民について、正当な理由なしに加入を認めない場合
  4. 構成員の脱退等に伴い「相当数」の加入といえなくなった場合
  5. 代表者、構成員または第三者が、詐欺等不正な手段によって認可を受けた場合

認可地縁団体の登記の特例について

認可地縁団体が、個人または複数人の登記名義人から団体名義で移転登記するにあたり、登記名義人死亡等により、登記名義人や相続関係者等の全部、またはその一部が所在不明となった場合に、所定の手続きにより、登記手続に必要な書類を市が発行し、認可地縁団体だけで移転登記の手続きができる制度があります。

制度を利用される場合は、個別にご相談をお受けして、提出書類の調整を行います。

三田市の認可地縁団体の認可状況

令和6年7月31日現在 57組織

認可申請のための参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5039
ファクス番号:079-562-3555

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