生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

更新日:2022年03月31日

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 新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋と構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長します。

現行制度と新制度の比較表
現行制度 新制度
以下の設備投資が対象
  • 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備
(注意)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する一定のもの
(注意)中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの
対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの
(注意)事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの
生産性革命・集中投資期間(平成30年度~令和2年度)に限定 生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和4年度までの2年間に限り延長

 現行制度に関しては、「中小事業者等が取得した設備に関する特例(償却資産)」のページの「中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備(根拠法令:地方税法附則第15条第47項)」の箇所を参照してください。

申告方法

 必要書類等決まり次第お知らせします。

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この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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