生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋と構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長します。
現行制度 | 新制度 |
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以下の設備投資が対象
(注意)中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの |
対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
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生産性革命・集中投資期間(平成30年度~令和2年度)に限定 | 生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和4年度までの2年間に限り延長 |
現行制度に関しては、「中小事業者等が取得した設備に関する特例(償却資産)」のページの「中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備(根拠法令:地方税法附則第15条第47項)」の箇所を参照してください。
申告方法
必要書類等決まり次第お知らせします。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2022年03月31日