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男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成します。
支給対象となるのは、子の出産後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業です。
また、1年度につき1人までです。
ただし、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。
支給額 中小企業 取得及び育休 1人目:60万円 2人目以降:15万円
大企業 取得及び育休 1人目:30万円 2人目以降:15万円
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を防止するための両立支援対応モデル(外部サイトへリンク)」に基づく取組です。
具体的には厚生労働省が指定する資料に基づき、下記の全ての取組を行った場合に支給します。
(1) 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
(2) 介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
(3) 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
支給額 1企業1回のみ:60万円
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業主に助成します。
支給対象期間は、育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合で、最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内です。
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象
上限人数は1年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人までとなります。
※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人まで
支給額 育児休業取得者1人あたり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復帰した場合はさらに10万円加算
「育児復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業主に助成します。
これまで支給対象となるのは1企業につき1人まででしたが、拡充して、1企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)となりました。
また、平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定です。
支給額 1人につき
プランを策定し、育休取得したとき:30万円
育休者が職場復帰したとき :30万円
兵庫県労働局雇用環境・均等部指導課
TEL 078-367-0820
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