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・危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日まで延長されます!(令和3年1月15日現在)(中小企業庁外部サイトへリンク)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日から1年以上経過した場合の認定方法について(令和2年12月25日現在)(ワードdocx:15KB)
・「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱いが認められるようになりました!(令和2年12月8日現在)
→新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受け、最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して増加しているなど、比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとなりました。
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
※保証対象業種に限る。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
危機関連保証の概要(経済産業省HPより)(外部サイトへリンク)
令和2年2月1日~令和3年6月30日
※危機関連保証は、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
下記の2つの認定要件①②を満たす必要があります。
①金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
②新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
◎創業3か月以上~1年1か月未満の事業者も対象となりました。
①必要書類は下記のチラシからご確認ください。
☆危機関連保証チラシ:認定に必要な書類一覧(PDF:344KB)
②申請書は下記からダウンロードできます。
申請書の様式は創業年数によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。
※申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。
③委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)
郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出をお願いします。
必要書類の提出後、審査のうえ、最短で翌営業日に認定書を発行します。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
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