ホーム > くらし > 戸籍・住民票・証明 > 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード > マイナンバー「通知カード」(紙製)は、令和2年5月25日に廃止されました
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マイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」(紙製)は、法改正により令和2年5月25日に廃止になりました。
廃止以降は、通知カードの再発行や記載内容の追記(裏書き)等はできません。
ただし、通知カードに記載されている氏名や住所などが最新の内容になっていれば、今後も引き続き、通知カードをマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけますので、大切に保管してください。
※住所や氏名などに変更があり、住民票の情報と通知カードの記載内容が合っていない場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
令和2年5月25日以降に、出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、通知カードに替えて「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類にはなりません。また、再発行もできません。
通知カードに記載された住所や氏名などが最新の内容になっていれば、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用いただけます。
記載内容が最新の内容になっていない方で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、下記のいずれかをご利用ください。
・「マイナンバーカード」(写真付き)
※マイナンバーカードを取得するには、申請が必要です。下記をご参照ください。
・「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」 (個人番号が記載されたもの)
※ご本人又は同一世帯のであれば、市役所又は市民センターで取得いただけます。
この機会に、コンビニエンスストアなどでも住民票などが取得できる便利なマイナンバーカード(顔写真付きで本人確認書類にもなります)の申請をお勧めします!
※マイナンバーカードの申請方法については下記をご参照ください。
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