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お亡くなりになったことを知った日を含めて7日以内。
国外でお亡くなりになった場合は3か月以内。
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
※届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出できます。
※親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
お亡くなりになった方の本籍地・お亡くなりになった市区町村・届出人の住所地または所在地のいずれか
※届書は一度提出されるとお返しできません。届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。火葬場へお持ちになり手続きしてください。
亡くなられた人に関する市役所でのさまざまな手続きを、各担当窓口の職員がコーナーに来て1つの窓口でご対応します。
ご相談をご希望される場合は、おくやみコーナーのご案内をご確認ください。
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