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学生の場合で所得が少ないことなどにより、保険料を納めることが困難なときは、「学生納付特例制度」の申請書を提出することができます。日本年金機構の承認を受けると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
⇒日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」(外部サイトへリンク)
⇒日本年期機構ホームページ「新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続き」(外部サイトへリンク)
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学している人で、本人の前年所得が128万円以下の学生。
※各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
※夜間部、定時制課程、通信制課程、一部の海外大学の日本分校の学生も対象となります。
4月(または20歳誕生月)から翌年3月までで、 申請は毎年必要です。今年度、承認された人で、翌年度も在学予定期間内にある人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。同じ学校に在学し、継続して申請を希望される人は必要事項を記入して、ご返送ください。その場合は、市役所で手続きしていただく必要はありません。
ただし、在学する学校などを変更された人は、市民課窓口にて改めて手続きを行ってください。
※承認を受けた期間は老齢基礎年金の年金受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額には反映されません (障害年金受給の納付要件には算入されます)。
承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。
市ホームページから申請書をダウンロードし記入のうえ、学生証のコピーを添付して、市役所市民課年金担当までお送りください。
国民年金保険料 学生納付特例申請書(PDF:1,523KB)
以下のものをご持参ください。なお、代理人が申請することも可能です。
※失業等の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票(コピー可)」、「雇用保険受給資格者証(コピー可)」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)」など公的機関が発行する退職日の分かる書類をご持参ください。
国民年金保険料 学生納付特例申請書(PDF:1,523KB)
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