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公職選挙法の改正により、従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地で行う不在者投票手続きが大幅に簡素化されました。
これにより、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要になり、直接投票箱に投票できるようになりました。
投票手続きの大幅な簡素化
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
(名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票や指定病院などでの不在者投票は、従来どおり行われます。)
選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで
※従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公(告)示日から選挙期日の前日まで)から変更されていますのでご注意下さい!
投票場所:各市区町村に一箇所以上設けられる期日前投票所
投票時間:従来の不在者投票と同じく、午前8時30分~午後8時
※ただし、2か所目からは時間の短縮等を行うことは可能
選挙の当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用事があるなど、従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。
投票の際には、従来の不在者投票と同じく宣誓書の提出が必要です。(宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。)
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。
名簿登録地(三田市)以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票や指定病院などでの不在者投票は、従来どおり行われます。
ただし、不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までと変更されていますので、注意が必要です。
また、投票日当日に選挙資格があっても、期日前投票期間中にはまだ選挙資格がない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)は、例外的に従来の不在者投票をすることになります。
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