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◆野焼き(野外焼却)はやめましょう!
「庭で物を燃やしている煙が流れてきて、けむたい」
「近隣の煙でのどが痛い、洗たく物に匂いがつく」
「道路付近での焼却の煙で見通しがわるい」
などの苦情がよく寄せられています。
ごみの野焼き(野外焼却)は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけ近隣トラブルになるだけでなく、ダイオキシン類や有害物質の発生原因にもなりかねません。 また、火災の原因にもなり大変危険です。
◆野焼きには罰則があります!
ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2(焼却禁止)により禁止されています。
上記に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科がされます。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第15項)
◆野焼き禁止の例外規定
「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として政令で定める下記のものなどが例外としてあげられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令。以下「令」)
令第14条で定める廃棄物の焼却 |
具 体 例 |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 |
ただし、周辺環境に迷惑がかからないような配慮が必要です。また、ビニール類やプラスティック類、ゴム・タイヤ等の焼却は禁止されています。
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