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『人と自然との共生』
『地域と地域、人と人との共生』
この条例において定める里山の範囲は、従来からの里山(薪や炭などを採取していた森林)の他、集落、農地、水路、河川、ため池、湿地及びそれらを取り巻く森林並びに市街地の公園及び緑地を含みます。
『市民活動による里山の保全と活用により、里山を再生し地域の活性化につなげます』
『地域の生活環境と農業振興の調和を図ります』
『里山の景観保全と安全確保のため、太陽光発電設備の設置を規制します』
設置を禁止する区域
防災面や環境面から、次の区域は太陽光発電設備の設置を原則禁止します。
・ 砂防指定地
・ 急傾斜地崩壊危険区域
・ 地すべり防止区域
・ 保安林
・ 農業振興地域内の農用地区域
設置の抑制を求める区域
次の区域に太陽光発電設備の設置を計画する事業者に対して、設置の抑制を求めます。
・ 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン)
・ 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)
市街化調整区域において、事業区域の面積が300平方メートル以上の太陽光発電設備を設置する場合は、市長の許可が必要です
なお、市街化区域においては、これまでどおり、県条例の適用を受け、事業面積1,000平方メートル以上の設備については届出が必要です。
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