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森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林所有者になった方は取得から90日以内に市町村長への届け出が必要になりました。
この制度は、森林の経済的・公益的機能を鑑み、その機能を高度に発揮するために行政が指導、助言を行う上で山林所有者を把握する必要があるため、制定されました。
森林の土地所有者届出制度パンフレット(PDF:1,524KB)
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