ホーム > 三田市土地改良施設改修補助金制度
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用排水路、農道、取水施設、ため池(ため池の廃止・浚渫を含む)等の土地改良施設の改修について、
地元施工による改修費用の一部を補助する制度を新たに創設しました。
工事費用の2分の1とし、上限額を500万円とします。
ただし、市の予算の範囲内となります。
土地改良施設管理者及び受益者
下記の全ての条件を満たすもの。
1受益戸数2戸以上の一土地改良施設であること。ただし、ため池の廃止についてはこの限りではない。
2通常の維持管理及び修理を超える修繕、改修工事であること。
3工事費が40万円以上であること。
4他の補助の適用を受けないこと。
申請者が市に提出する工事費見積額とします。
見積りは申請者が3社以上から徴収し、最も安い価格を採用します。
事前に下記の問い合わせ先まで、ご相談ください。
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