第5次三田市障害者福祉基本計画 平成30年3月 三田市 はじめに 本市では、障害のある人が、個々の個性やニーズにあったサービスを主体的に選択しながら生活し、あらゆる機会に参画できる社会をめざし、平成24年3月に「三田市第4次障害者福祉基本計画」を策定し、インクルーシブと自己決定、共生に視点を置き、障害者福祉施策を推進してきました。 この度、国における制度改革や社会情勢・ニーズの変化に対応するため、これまでの計画の基本的な考え方を踏襲しながら、「第5次三田市障害者福祉基本計画」を策定いたしました。 特に、本計画の推進にあたっては、「共生」「自己決定」という2つの視点に留意しながら、障害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 行政と市民が相互に連携を図りながら今後、障害のある人が、より一層地域で安心して生活できるまちづくりを進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。 最後に、本計画の策定にあたって、ご意見をいただきました市民、事業者の皆様をはじめ、計画策定に尽力いただきました三田市健康福祉審議会委員や市議会の皆様のご指導、ご助言に心から感謝申しあげます。 平成30年3月 三田市長 森 哲男 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 (1)計画策定の目的 本市では、平成24年3月に「三田市第4次障害者福祉基本計画」(以下、「前計画」とします。)を策定し、障害のある人に関する施策を総合的に推進してきました。また、平成27年3月に「第4期三田市障害福祉計画」を策定し、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込量を定め、施策の推進を図ってきました。 前計画は、国における制度改革の動きと同時並行で進めましたが、計画策定後に多くの関係法令が可決・成立し、また、国における障害者施策の基本的あり方を示す「障害者基本計画」(第3次)が平成25年9月に策定されました。 「三田市第5次障害者福祉基本計画」(以下、「本計画」とします。)は、国における制度改革の内容や社会情勢・ニーズの変化、サービス利用実績等を踏まえ、全ての人々の人権が尊重され、だれもが地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、障害者福祉施策の基本的方向性と具体的な取組について定めるものです。 (2)国や社会の動向 国においては、障害のある人に関わる様々な制度の改革に向けた検討が進められ、多くの関係法令が成立しています。また、社会経済情勢は絶えず変化を続けており、障害のある人本人や、家族を中心とした主に介護を担う人の高齢化、また障害の重度化・重複化などへの対応が迫られています。 福祉サービス提供体制の見直し・充実 障害のある人を対象としたサービスに関しては、平成24年の児童福祉法等の改正により、障害児通所支援と障害児入所支援が創設されるとともに、地域の療育支援の中核施設として、児童発達支援センターが位置づけられました。 また、平成25年に障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」とします。)に改正され、サービスを受けることができる障害者の範囲に難病患者が加えられ、平成26年より共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化、重度訪問介護の対象拡大などの実施が定められました。 平成28年5月に「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正案が国会において可決・成立し、平成30年4月に施行されます。これに伴い、障害のある人の地域における生活の維持・継続に向けた基幹相談支援センターの有効活用や地域生活支援拠点等の整備、精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築、就労定着に向けた支援、障害児のサービス提供体制の計画的な構築、「地域共生社会」の実現に向けた取組などを今後進めていくこととなります。 障害のある人の就労支援の充実 障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済面の自立を進めるため、平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」とします。)が施行され、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的機関により、障害者就労施設等から優先的・積極的に物品やサービスを調達する取組が進められています。 また、平成25年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」とします。)が改正され、平成28年から雇用分野における障害者差別の禁止や合理的な配慮の提供義務が定められるとともに、平成30年から法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人を加えることが規定されました。今後とも障害のある人の一般就労、福祉的就労の機会の拡充に向けた取組を関係機関とともに進めていくこととなります。 障害のある人に対する虐待防止と差別の解消 平成24年に「障害者虐待防止法」が施行され、市町村に「障害者虐待防止センター」を設置し、事実の確認や虐待の認定、一時保護、支援方針の策定などを行うことが定められました。また、養護者や障害者福祉施設等の従事者などによる虐待に対する支援や対応策などの具体的な体系が定められました。 平成25年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」とします。)が公布され、平成28年に施行されました。法律では、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別的取り扱いによる権利侵害行為を禁止するほか、社会的障壁の除去を必要としている障害のある人がいる場合に、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮がされなければならない(行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務)と規定されており、本市においても三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例(以下「三田市障害者共生条例」とします。)を制定しました。 2 計画の位置づけと期間 (1)計画の位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、三田市における障害者福祉施策の基本的な計画となるものです。 また計画は、国や兵庫県の定める計画等の内容を十分に踏まえながら、「第4次三田市総合計画」の具体的な部門別計画として位置づけ、健康福祉分野をはじめとする各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。 (2)計画の期間 計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの6年間とします。また、計画の進捗状況については平成32年度、平成35年度に評価・点検を行い、必要に応じて計画内容を見直すこととします。 第2章 障害のある人を取り巻く状況 1 三田市における現況 (1)人口の推移 本市の平成28年度末現在の人口総数は113,309人(住民基本台帳人口)で、近年は緩やかな減少傾向が続いています。 年齢別人口構成では、0歳から17歳までの割合が16.2%であるのに対し、65歳以上の高齢者の割合は21.9%と、高齢化が進んできました。 (2)障害のある人の状況 《身体障害のある人》 身体障害者手帳所持者数は、平成28年度末現在で3,885人となっており、毎年増加しています。 障害種別ごとにみると、肢体不自由、内部障害の順で多く、年齢別には、0〜17歳の人が2%、18〜64歳の人が27%、65歳以上の人が71%となっています。 《知的障害のある人》 療育手帳所持者数は、平成28年度末現在で796人となっており、毎年増加しています。 障害程度別では、重度であるAが全体の40.8%を占めて多く、年齢別には、0〜17歳の人が34%、18〜64歳の人が62%、65歳以上の人が4%となっています。 《精神障害のある人》 精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成28年度末現在で569人となっており、毎年増加しています。 年齢別には、0〜17歳の人が1%、18〜64歳の人が76%、65歳以上の人が23%となっています。 また、自立支援医療(精神通院)の受給者数は、平成28年度末現在で1,186人となっています。 第3章 計画の基本的な考え方 1 目標とする将来像(基本理念) 「全ての国民が、障害の有無にかからわず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 そのためには、あらゆる面において障害のある人に対する差別をなくし、また、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約するような障壁を除くことにより、障害のある人が地域の中で安心して質の高い生活を営むことができる社会をめざさなければなりません。 また、障害のある人の実質的な自立と社会参加を実現するためには、障害のある人自身やその家族が、十分な情報と必要なサービスを利用しながら、社会との関係を構築し、自立と社会参加に向けた意識を持つことも大切です。 本計画では、これまで掲げてきた「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」の考え方を受け継ぐとともに、障害のある人が、個々の個性やニーズにあったサービスを主体的に選択しながら生活し、あらゆる機会に参画できる社会をめざします。また、障害による日常生活や社会参加の困難さを、障害のある人の問題としてとらえるのではなく、学校や職場、地域社会など環境との関係から生じるものととらえ、全ての市民が相互に理解し、積極的に関わりあいながら、人生に希望や喜びを感じ、安心して暮らすことができるまちの実現をめざします。 また、地域社会におけるつながりや、温かいふれあいのなかで、だれもが自分らしい生活を送ることができる共生のまちづくりをめざして、を、本計画の推進にあたってめざすべき将来像として引き続き設定します。 2 障害者福祉における大切な視点 今後の障害者福祉施策を進める上で、特に留意すべき視点として次の2点を掲げます。 ○共生の視点 障害のある人が地域社会から孤立しないよう、合理的な配慮のもと、必要とされる社会資源を確保していきます。 また、障害のある人のニーズや特性等に応じた適切な支援を提供できるよう、サービス事業所や関係機関、行政が相互に、より緊密な連携を図るとともに、市民一人ひとりが地域でお互いを尊重し、共に支えあい、助けあう「共生」のまちづくりをめざします。 ○自己決定の視点 障害者福祉にかかわる制度・サービスの利用については、障害のある人が自ら選択・決定することが重要であり、自己決定するために必要な支援の充実に努めていきます。また、政策形成過程への当事者の主体的な参加についても推進していきます。 3 計画の基本目標、施策の体系 本計画では、5つの基本目標を掲げ、障害者福祉施策を進めます。 基本目標1では「生活支援の充実」として、保健・医療体制の充実及び福祉サービスの充実を、基本目標2では「地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保」として、療育・教育体制の充実及び地域福祉活動の推進を、基本目標3では「障害のある人の雇用促進」として、就労支援体制の充実及び多様な働く場の確保を、基本目標4では「社会参加の促進」として、意思疎通及び外出支援の充実、障害への理解促進、スポーツ・文化活動等の展開を、最後に基本目標5では「権利擁護と相談支援体制の充実」として、情報提供・相談支援体制の充実、緊急時等の支援体制整備、権利擁護と差別解消の推進を位置づけました。基本目標の達成に向けて、以下の施策に取り組みます。また、本計画において優先的に取り組むべき課題に対応するため、重点施策を設定します。 第4章 推進施策 基本目標1 生活支援の充実 全ての障害のある人が、家庭や地域社会の中で安心して暮らし、自立した生活をおくることができるよう、ライフステージや障害の状況、ニーズに応じた保健・医療・福祉サービスの充実を図るとともに、サービス事業者、関係機関・団体等と連携しながら総合的に支援施策を展開します。 成果目標 (1)施設からの地域移行者数 現状(平成28年度)5人 目標(平成35年度)12人 (2)地域生活支援拠点の検討 現状(平成28年度)未整備 目標(平成35年度)面的体制整備 (1)保健・医療体制の充実 現状と課題 障害のある人自身や介助・支援者の高齢化、医療的ケアが必要な重度障害のある人の増加等に対応し、保健・医療・福祉の連携を通じて支援体制を充実させていくことが必要です。 精神保健福祉については、国において1年以上の長期入院患者の退院を推進するため、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助けあいが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築をめざすこととなりました。 市内には複数の精神科病院、入所施設が立地しており、今後とも国の方向性に沿って、地域生活への移行、定着に向けて取り組んでいく必要があります。このため、各分野の連携を充実し、地域をあげた包括的な支援システムの構築を図るとともに、在宅サービスや相談支援体制の充実、生活の場の確保、雇用・就労、社会参加に対する支援の充実などを図る必要があります。 施策の方向性 障害やその原因の一つである疾病の発生予防、早期発見・早期治療を図るとともに、関係機関と密に連携しながら、保健・医療サービス、リハビリテーションなどの提供体制の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @健康管理の推進 健康診査、健康相談、健康教育など保健事業の充実に努め、市民の心身の健康づくりの支援に努めます。 健康増進課 A医療に係る経済的支援 障害の軽減、回復、治療などに要した費用の一部を公費負担する自立支援医療等の円滑な実施に努めます。 障害福祉課、国保医療課 B地域医療との連携体制の整備検討 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、障害のある人の地域移行、地域定着に向けた支援体制の構築に向けた検討を進めます。 障害福祉課 (2)福祉サービスの充実 重点 現状と課題 全国的な傾向といえますが、本市においても障害のある人や家族の高齢化が急速に進んでおり、家族の介護負担が増す傾向にあるとともに、家族がいなくなったときの生活について、多くの人が不安を感じています。 こうした中、障害のある人の生活の場となるグループホーム(共同生活援助)については、地域生活の継続や地域移行を促進するうえで必要な社会資源であることを踏まえ、今後とも整備を促進する必要があります。また、市内に立地する障害のある人を対象とした入所施設の中には老朽化等の課題を抱えるところも見られるため、再整備に向けた支援の必要性が高まっています。 また、短期入所、生活介護、就労系サービス、児童を対象とするサービスなどで、スタッフ不足等により利用者からの依頼にサービス提供ができなかった事業所が見られることから、こうした利用者ニーズの高いサービスの提供体制の確保と充実が引き続きの課題となります。 施策の方向性 障害のある人の心身の状況やニーズを的確に把握し、生涯を通じて切れ目のないきめ細やかな支援ができるよう、保健・医療・福祉その他関係分野の総合的な連携のもとに福祉サービス等の生活支援施策の一層の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @訪問系サービス 身体介護、家事援助などのサービスを、障害の種類や程度に応じて適切に提供できるよう努めます。 障害福祉課、介護保険課 A日中活動系サービス 障害のある人の自立した生活や社会参加を促進し、また家族の負担を軽減するため、日中活動の場となる通所型事業の充実に努めます。 障害福祉課 B地域生活支援拠点の検討 専門的な相談支援、医療等との連携、緊急時における対応、居住支援機能など、地域の事業所が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を検討します。 障害福祉課 C生活の場の確保 グループホームなど生活の場の確保に努めるとともに、入所施設の利用者や長期入院者が地域生活へ円滑に移行できるよう、関係者とともに取組を進めます。 障害福祉課、福祉総務課、都市計画課 D地域生活支援事業等 補装具費や日常生活用具の給付など、障害の状況に応じた各種生活支援サービスの充実に努めます。また各種支援制度の周知に努め、有効活用を図ります。 障害福祉課 E生活安定のための支援 障害のある人が生涯を通じて、地域で安定的に生活できるよう、各種手当や助成制度により、障害のある人やその家族の経済的負担の軽減を図ります。 障害福祉課、市民課、こども支援課、学校教育課 F障害サービス事業の人材育成・確保 関係機関との連携のもと障害特性を理解し、的確に対応できるスタッフの確保、資質向上に努めます。 障害福祉課 基本目標2 地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保 障害のある子どもの個性や能力を最大限に生かすため、療育体制を充実するとともに、一人ひとりの個性に応じて、乳幼児期から卒業までにわたる一貫した療育・保育・教育を推進します。 また、小地域における福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族も含め、地域の人々が互いに見守り、支えあい、助けあって、だれもが安心して暮らせるような福祉社会の形成をめざします。 成果指標 (1)3歳児健康診査受診率 現状(平成28年度)97.6% 目標(平成35年度)98.0%以上 (2)地域で行われた行事や活動への参加割合(18歳以上の障害のある人) 現状(平成28年度)43.6% 目標(平成35年度)50.0% (1)療育・教育体制の充実 重点 現状と課題 障害のある子どもが、ライフステージに応じた切れ目のない支援を受けることができるよう、児童発達支援センターを中心に、保健、医療、福祉、保育、教育等の連携による地域支援体制のさらなる充実が重要となります。 地域の学校で障害のない子どもと共に学ぶ環境を望む人が多くを占めており、教職員や子ども、保護者等の障害への理解の促進、障害特性に応じた専門的な指導、人的な支援などが求められています。 施策の方向性 乳幼児健康診査等を通じて発達に課題のある子どもを早期に発見し、療育につなげるとともに、地域の学校や幼稚園・保育所、特別支援学校、療育関係機関などの緊密な連携のもとに、障害の状況や特性、医療的ニーズなど一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育、教育の推進を図ります。 主な事業項目と担当課 @障害の早期発見と療育体制 母子保健事業の充実に努めるとともに、乳幼児健診や相談などで発見された発育発達上の課題のある子どもや保護者に対し適切な支援が行えるよう、関係機関と連携し相談・支援体制の充実を図ります。 障害福祉課、健康増進課、こども支援課 A障害児通所支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを施設への通所または訪問により行います。 障害福祉課 B障害児療育センターの運営 専門機能を活かした地域の障害のある児童や家族から相談受付や子ども一人ひとりの能力を引き出すための専門的な療育訓練を行うとともに、関係機関と連携した地域支援体制を構築します。 障害福祉課 C多様な育ちの場の確保 保育・教育に特別な配慮を必要とする子どもが、身近な地域の中で保育所・幼稚園等に通うことができるよう受け入れ体制の充実に努めます。 こども政策課、こども支援課、学校教育課 D特別支援教育の推進 障害のある児童生徒についての教職員の正しい理解を深めるとともに、指導方法・指導内容・教材などを工夫しながら、一人ひとりの教育課題に的確に対応しその可能性を最大限に発揮できるような教育を推進します。 教育総務課、学校教育課 (2)地域福祉活動の推進 現状と課題 国においては“「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部”を立ち上げ、住民団体等による様々な活動など、地域の課題に対して住民が「我が事」として主体的に取組、地域全体で支えあうことのできる“地域共生社会”の実現に向けた研究・検討を進めています。 障害のある人を様々なまちづくりの担い手として捉え、地域社会の中で個々の特性や能力に応じて役割を担う社会へと転換を図る必要があります。 施策の方向性 地域福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族の生活、社会参加を支えていくための様々な取組を進めるとともに、障害のある人が地域社会の一員として参加し、社会的役割を担うような取組を進めるなど、多様な市民活動の促進に努めていきます。 主な事業項目と担当課 @地域活動への参加・参画の促進 ・地域の各種団体、ボランティア団体、社会福祉協議会等様々な組織・個人が相互に理解・連携しながら地域福祉活動の担い手を育み、活動のすそ野を広げていきます。また、障害のある人等が緊急時に必要な支援内容を記載する「三田版ヘルプカード」について、日常における活用も含め、普及に向けて取り組んでいきます。 障害福祉課、危機管理課、協働推進課、福祉総務課、地域福祉医療推進課 Aボランティア活動への参加促進 ・障害のある人への支援を目的とした活動をはじめ、多様な分野におけるボランティア活動への市民参加や活動の活発化を促進するため、広報・啓発、各種講座・研修の充実などによりボランティアの養成・確保を図ります。 障害福祉課、地域福祉医療推進課 基本目標3 障害のある人の雇用促進 障害のある人が、働くことを通じて経済的な基盤を得るとともに、自信や喜び、生きがいを見出し、自分らしく生活できるよう、福祉・教育・労働の各関係機関が連携して、生活・就労・雇用における一体的な支援体制づくりを推進します。 成果指標 (1)法定雇用率を上回る実雇用率に加えて、法定雇用率に算定されない非常勤職員について、知的、精神障害のある人の雇用を促進 現状(平成28年度)知的・精神障害者雇用人数0人 目標(平成35年度)知的・精神障害者雇用人数2人 (2)優先調達件数、金額 現状(平成28年度)7件、4,700千円 目標(平成35年度)10件、6,500千円 (1)就労支援体制の充実 重点 現状と課題 障害のある人が地域で生活を続けていく上で、社会の一員として、また、自己実現の一つの手段として、障害特性や一人ひとりの意欲、適性、能力に応じて、身近に活動することや働くことができる場があることが望まれます。 障害者雇用促進法の改正により、障害のある人を雇用する事業主に対しては、障害のある人への合理的配慮を提供する義務が生じ、また、法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人が加えられました。 アンケート調査によると、働く意欲のある人が多く見られ、雇用機会の拡充や職場における障害のある人への理解・配慮、行政としての雇用対策などが求められています。 本市においては、障害のある人の一般就労に向けて、ハローワークや特別支援学校高等部と連携し取組を進めていますが、今後ともより多くの障害のある人が一般事業所等に就労し、また就労を継続するために、事業所等の理解を深めることと併せて、療育・発達支援から就労支援へと切れ目なくつながるサポート体制を確立していくことが必要となっています。 施策の方向性 各種制度の活用を通じて民間企業・事業所での雇用を積極的に促進し、障害のある人の就労機会の拡大を図るとともに、就労後の職場定着を支援します。また、本市も障害のある人の雇用や就労体験の機会の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @障害者就業支援センターの運営 働く意欲を持つ障害のある人に対し、就業支援、就職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相談などについて、関係機関と連携し支援していきます。 障害福祉課 A障害者雇用に関する啓発・制度の周知 障害のある人の雇用の促進と障害のある人が働きやすい職場づくりを進めるため、市民や事業所などに対する普及・啓発活動などを推進します。 障害福祉課、産業政策課 B各種実習先の確保と活用 障害のある人が様々な社会経験や就業体験を得るため、多様な実習先を確保し活用を図ります。 障害福祉課 C市における障害者雇用 障害のある人の就労の場を提供する観点から、身体・知的・精神3障害を通じた受け入れができるよう職場環境の整備を行います。 人事課 D合同面接会の開催 障害のある人の求人を行っている民間企業と、就職を希望する障害のある人との合同面接会を阪神北圏域持ち回りで開催します。 障害福祉課 (2)多様な働く場の確保 現状と課題 障害者優先調達推進法が施行され、本市においても障害者就労施設等からの物品等調達方針を策定し、円滑な実施に努めています。また、市役所本庁舎内に障害者授産製品等の販売を行うアンテナショップ「キラリ」を開設しました。 障害者就労施設のうち、就労継続支援(A型・B型)についてはサービス事業所の整備が進むとともに、特別支援学校卒業生の受け入れ人数も増加していますが、今後とも高い利用意向が見受けられることから、利用者の増加に応じた受け入れ体制の確保・充実が課題となっています。 施策の方向性 一般企業などへの就職が困難な人を対象とする働く場、活動の場の充実など、関係機関とともに多様な形態の就労の場の確保に努めます。 主な事業項目と担当課 @障害者施設等からの優先調達 障害者就労施設等からの物品等調達方針に基づき、障害者就労事業所等の受注機会の拡大を図るため、調達の実施と調達実績の公表などに取り組みます。 障害福祉課 A障害者ワークチャレンジ事業実行委員会への支援 庁内の軽易な業務を依頼することにより、職業実習の場を提供するとともに、市庁舎内でのアンテナショップ開設を支援します。 障害福祉課 B地域共生フェスティバルの開催 ・市立ひまわり特別支援学校の主催により、市内の障害者就労事業所や一般事業所等の取組内容を紹介するなど、広く情報発信を行います。 障害福祉課、学校教育課 基本目標4 社会参加の促進 障害のある人が、地域のなかで自立した生活をおくり、様々な活動に主体的に参加しやすくなるよう、障害のある人に配慮したまちづくりを推進するとともに、全ての市民が差別や偏見を取り除いて互いに理解を深めながら、ともに支えあい、助けあえる社会づくりを進めます。 成果指標 (1)手話奉仕員養成講座、手話教室等の受講者数の増加 現状(平成28年度)受講者数45人 目標(平成35年度)延べ受講者数1,000人 (2)「障害のある人への対応や理解が足りている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上38.4%、18歳未満47.1% 目標(平成35年度)18歳以上50.0%、18歳未満50.0% (3)スポーツ等をしている障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.6%、18歳未満12.5% 目標(平成35年度)18歳以上20.0%、18歳未満20.0% (1)意思疎通及び外出支援の充実 現状と課題 地域社会における多様な場に主体的に参加したり、自ら望む場所へ移動し、自由に活動を行うことは、地域で暮らす障害のある人にとって大きな願いであり、これを実現するための仕組みづくりが強く求められています。 本市では、手話が言語であるという認識に基づき、聴覚障害のある人への理解を広め、お互いの人格と個性を尊重し、わかりあい、共に生きることのできる社会の実現を図ることを目的として、「三田市みんなの手話言語条例」を平成29年に施行しました。 施策の方向性 意思疎通支援や外出支援などを通じて、就労、就学、文化活動、スポーツ活動、まちづくり活動など、地域で行われる幅広い活動に参加するための条件整備を進めます。 主な事業項目と担当課 @障害の特性に応じた情報の提供 広報紙など市刊行物の発行や市民に対する情報提供に際しては、それぞれの障害に応じた情報提供を図るよう配慮に努め、情報のバリアフリー化を促進します。 障害福祉課、文化スポーツ課 A手話通訳者、要約筆記者の派遣及び養成  障害のある人が多くの人々と円滑に意思疎通が図れるよう、手話通訳者や要約筆記者の派遣と養成について関係機関とともに進めます。 障害福祉課 B外出支援事業 社会参加目的などで外出する際に、介助を必要とする人が安心して外出できるよう、各種の外出支援サービスの支援を行います。 障害福祉課、交通まちづくり課 C福祉のまちづくりの推進 「福祉のまちづくり」に関する市民・事業者の理解を促進するとともに、関係法令に基づき公共施設のバリアフリー化に取り組みます。 障害福祉課、審査指導課、公共施設管理担当課 (2)障害への理解促進 重点 現状と課題 障害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 障害のある人も障害のない人も、地域社会を構成する一員として尊重しあい、支えあうまちをめざし、引き続き、きめ細やかな啓発活動や共生教育を推進するとともに、交流を促進します。 施策の方向性 きめ細やかな啓発・広報活動や学校・社会教育の場における共生の教育などを通じて、障害特性に応じた合理的な配慮など障害や障害のある人に対する正しい理解と認識を深めていきます。 主な事業項目と担当課 @手話言語条例に係る普及・啓発事業 「三田市みんなの手話言語条例」に基づき、聴覚障害のある人への理解や手話の普及・啓発に努めます。 障害福祉課 A市職員、教職員の障害に対する理解の促進 市職員等の障害や障害のある人への正しい理解の促進を図るため、研修等の充実に努めます。 人事課、こども支援課、教育総務課、学校教育課 B市民への障害に対する理解促進、普及啓発 障害のある人への偏見や差別を解消し、正しい理解と認識を深めることができるよう、多様な機会を通じて広報・啓発活動を推進します。 障害福祉課、人権推進課 C当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発 当事者や障害福祉関連施設、市民団体等の参加による啓発活動を積極的に進めます。 障害福祉課 D障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発に努めます。 障害福祉課、産業政策課 E共生教育の推進 幼稚園での保育全般や学校における道徳科・人権学習・総合的な学習の時間での指導をとして、障害や障害のある人への正しい理解の促進に努めるとともに、共に生きていこうとする態度を育みます。 障害福祉課、こども支援課、学校教育課 (3)スポーツ・文化活動等の展開 現状と課題 障害のある人のスポーツ・レクリエーション、文化活動等は、障害のある人の体力の維持・増進、表現と自己実現に関わる社会参加・体験の機会・場となるとともに、障害のある人に対する理解を促すものとしての役割も担っています。 障害のある人が個々の障害特性に応じたスポーツ・文化活動等に親しめるように、指導員の養成や組織づくりなど基盤整備を進めるとともに、地域で気軽にスポーツや文化活動などを楽しむことができるように、参加する機会の拡充を図ります。 施策の方向性 障害のある人がスポーツや文化活動などを通じて社会に参加し、健康維持や生きがいづくり、自己実現を図れるよう、活動への参加を促進します。 主な事業項目と担当課 @スポーツを通じたノーマライゼーションの推進 障害のある人と障害のない人の交流を深めるため、全ての人が一緒に親しめる身近なスポーツ活動の振興を図ります。 障害福祉課、文化スポーツ課 A障害のある人の文化活動 障害のある人の文化活動の振興に向けて、指導者などの人材の確保・育成、活動機会や発表の場の充実に努めます。 障害福祉課、文化スポーツ課 B障害のある人のスポーツ活動 障害のある人が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、障害のある人の利用に配慮した体育施設・公園などの整備改善に努めるとともに、各スポーツ・レクリエーション大会への参加促進、活動を支える指導者の育成などに努めます。 障害福祉課、文化スポーツ課、公園みどり課 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 障害種別や施策分野に応じた相談機能の充実を図るとともに、緊急時等における支援体制づくりに努めます。また、成年後見制度など権利擁護の推進、障害のある人への差別の解消、虐待の防止に向けた取組を進めます。 成果指標 (1)「どこに相談したらいいかわからない」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.5%、18歳未満23.9% 目標(平成35年度)18歳以上10.0%、18歳未満20.0% (2)「災害時の避難場所を知っている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上66.3%、18歳未満59.1% 目標(平成35年度)18歳以上70.0%、18歳未満65.0% (3)「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上45.1%、18歳未満73.8% 目標(平成35年度)18歳以上40.0%、18歳未満50.0% (1)情報提供・相談支援体制の充実 重点 現状と課題 障害のある人の地域生活の支援、また施設入所者や入院患者の地域移行を進める上で相談支援は重要な役割を果たしており、本市ではサービス利用に係る計画相談支援・障害児相談支援、支給決定をはじめ、地域自立支援協議会の体制見直しなど相談支援体制の充実に努めてきました。 今後は基幹相談支援センターを核としながら、生活支援、就業支援、発達支援、精神障害者支援、権利擁護・成年後見支援など専門的な相談機能の充実と各相談機関間の連携強化を図り、市全体としての相談支援体制のさらなる充実を図ります。 施策の方向性 障害のある人の暮らしに役立つ情報や各種支援制度・サービスの利用に関する情報を提供します。また、障害種別や施策分野に応じた専門的な相談機能の充実を図ります。 主な事業項目と担当課 @障害者総合相談窓口の運営 障害のある人や家族などの相談ニーズに応じて、福祉サービスの利用援助や社会生活力を高めるための支援、介助・支援に関する相談、生活情報の提供などを総合的に行う各種相談支援事業の円滑な実施に努めます。 障害福祉課 Aサービス等利用計画相談支援事業 障害のある人が自らの決定に基づき個々の障害のある人にとって必要かつ効果的なサービスが利用できるよう、情報提供、相談支援、サービス等利用計画の作成に努めます。 障害福祉課 B地域自立支援協議会の開催 障害のある人や家族などを支えるための仕組みづくりの協議・検討・調整などを、関係機関の参画のもとに進める機関として、地域自立支援協議会の開催と内容の充実に努めます。 障害福祉課 (2)緊急時等の支援体制整備 現状と課題 地震や豪雨災害など各地で大規模災害が相次いで発生しており、災害時に弱い立場におかれる高齢者や障害のある人などへの情報伝達や早期救助、避難誘導、避難生活における配慮など多くの課題が明らかになっています。 アンケート調査においても災害時の対応に関する不安が根強く、障害特性に応じた災害発生時の働きかけや避難誘導、避難場所での配慮が求められています。 施策の方向性 災害発生時に障害のある人が速やかに避難し、被災後も安全に生活できるよう、地域の諸団体や関係機関と連携のもと、体制の充実を図っていくとともに、地域をあげた防災対策、緊急時における支援体制づくりに努めます。 主な事業項目と担当課 @避難行動要支援者支援事業 個人情報の保護に留意しながら、災害時に自力で避難できない避難行動要支援者の把握を行うとともに、地域団体や福祉施設との連携・協力により、要支援者の避難支援体制づくりを進めます。 危機管理課、福祉総務課 A障害の特性に応じた緊急時の対応検討 ファクシミリや携帯電話等の活用、ボランティアと連携した情報連絡体制など、障害のある人に配慮した災害情報や緊急情報の伝達手段を確保します。また、障害のある人に配慮した避難所の整備、備蓄品の充実など、被災後の生活支援体制の充実に努めます。 障害福祉課、危機管理課 B避難確保計画の作成等の支援 水防法、土砂災害防止法の改正に伴い浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の管理者等は、避難確保計画の策定等が義務づけられたことを受けて、計画策定に向けて働きかけや支援を行います。 障害福祉課、危機管理課 (3)権利擁護と差別解消の推進 現状と課題 障害者差別解消法が施行されるとともに、本市においても三田市障害者共生条例を制定し、障害のある人に対する合理的配慮に関する周知・啓発、障害者差別に関する相談への対応、障害者差別を解消するための取組などを進めていくこととなりました。 アンケート調査によると、障害や特性があることで何らかの差別を受けたり嫌な思いをした人は18歳以上の約半数、18歳未満については7割以上となっており、学校や職場、医療機関等における理解と配慮が求められています。 障害者手帳所持者の増加や当事者・家族の高齢化に伴い、判断能力が十分でない人の権利を守るための体制づくりについても引き続きの課題となっています。 施策の方向性 サービス利用をはじめ、判断能力が十分でない障害のある人の意思決定を支援するため、成年後見制度など権利擁護の推進に取り組みます。また、障害のある人への差別の解消、虐待の防止に向けた取組を進めます。 主な事業項目と担当課 @権利擁護、成年後見支援の実施 判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業について、様々な媒体を通じて普及に努めるとともに、制度の利用支援に努めます。 障害福祉課、福祉総務課、介護保険課 A障害者虐待防止の体制整備 障害のある人に対する虐待の防止について、市民や事業者への周知・啓発に努めます。また、虐待の通報にあたっては、関係機関とともに状況等を把握のうえ、緊急性や事由に応じ適切に対応します。 障害福祉課 B障害者差別解消に係る取組 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、差別解消にかかる相談支援や障害者差別解消支援地域協議会の開催等を行います。 障害福祉課、人権推進課、産業政策課、学校教育課 第5章 計画の推進に向けて 1 計画推進体制の充実 @庁内連携の強化 障害者福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、各分野の関係者が連携して取り組むことが重要です。このため、庁内関係各課による情報交換や意見交換に努めるなど、行政各分野間における連携・調整の強化を図り、総合的・効果的な取組を推進していきます。 A関係機関・団体との連携・ネットワークづくり 本計画の推進にあたっては、各分野の関係者が参画する「三田市地域自立支援協議会」において、計画の推進における様々な課題の研究と具体化に向けた協議を行いながら、全市的な体制のもとに計画を推進します。 障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業所、企業・事業者、行政等の役割を明確にしながら、相互の連携強化を図り、地域社会をあげた生活支援体制の確立を図ります。特に、相談支援事業者やサービス事業者の連携・調整を促進し、必要な人に必要な支援・サービスが行き届くようサービス体制の充実に努めます。 また、障害者福祉施策の円滑な推進に向け、国、兵庫県、関係機関等との連携を強化するとともに、各種制度の充実や財源の確保などをこれら機関に要請します。 2 計画の進行管理 各施策や事業の実施状況について、平成32年度と平成35年度に点検・評価を行うとともに、計画の進捗状況について、「三田市健康福祉審議会」へ報告を行い、必要に応じて施策の充実・見直しを行います。 参考資料 1 策定体制と経過 (1)策定体制 健康福祉審議会障害者福祉部会委員 学識経験者(大学) 馬込武志 湊川短期大学教授(人間生活学科生活福祉専攻) 部会長 福祉関係団体 福田惠美子 三田市民生委員児童委員協議会副会長 副部会長 学識経験者(専門職) 藤田宏史 三田市医師会 障害者団体 八十川一三 三田市身体障害者福祉協議会会長 障害者団体 三木尚美 NPO法人三田市手をつなぐ育成会理事長 障害者団体 山本勝利 三田市精神障害者家族会にじの会会長 教育関係 玉田正人 県立上野ヶ原特別支援学校 校長 平成29年3月31日まで 教育関係 末房弘美 県立上野ヶ原特別支援学校 校長 平成29年4月1日から サービス事業者 宇津義彦 神鉄ケアサービスセンター三田管理者 サービス事業者 岡本征 社会福祉法人光耀会理事長 サービス事業者 加藤雅信 合同会社コミナスインターナショナル代表 サービス事業者 平井真由美 さんだ子ども発達支援センターかるがも園参事 福祉関係団体 谷口弘 三田市社会福祉協議会事務局長 雇用関係 穴田成孝 神戸公共職業安定所三田出張所所長 平成29年3月31日まで 雇用関係 藤永紀代美 神戸公共職業安定所三田出張所所長 平成29年4月1日から (2)計画策定の経過 平成28年11月30日 第1回健康福祉審議会 市長諮問 (1)健康福祉審議会運営方針・体制について (2)第5次障害者福祉基本計画・第5期障害福祉計画の見直しについて 平成28年11月30日 第1回障害者福祉部会 (1)次期計画概要について 平成28年12月1日〜2月28日 三田市障害者福祉基本計画アンケート調査実施 平成29年1月10日〜1月31日 事業所アンケート調査実施、団体アンケート調査実施 平成29年3月15日〜3月31日 事業者アンケート調査実施 平成29年6月6日 第2回障害者福祉部会 (1)第4次障害者福祉基本計画の実施状況について (2)アンケート調査の結果概要について (3)第5次障害者福祉基本計画策定に係る骨子(案)について 平成29年7月25日 第3回障害者福祉部会 (1)第5次障害者福祉基本計画素案について 平成29年9月4日 第4回障害者福祉部会 (1)第5期障害福祉計画の成果目標、サービス見込量について 平成29年10月4日 第5回 障害者福祉部会 (1)第5次障害者福祉基本計画素案、第5期障害福祉計画素案について 平成29年10月10日 答申 平成29年11月9日〜12月8日 パブリックコメント実施 2 成果指標の目標設定の考え方 基本目標1 生活支援の充実 (1)施設からの地域移行者数 現状(平成28年度)5人 目標(平成35年度)12人 目標設定の考え方 障害福祉計画国指針の平成28年度実績の1.5倍を基に算出し設定 (2)地域生活支援拠点の検討 現状(平成28年度)未整備 目標(平成35年度)面的体制整備 目標設定の考え方 障害福祉計画国指針の各市町又は各圏域に少なくとも1つ整備を基に設定 基本目標2 地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保 (1)3歳児健康診査受診率 現状(平成28年度)97.6% 目標(平成35年度)98.0%以上 目標設定の考え方 総合計画において指標を掲げており、これに準じた目標を設定 (2)地域で行われた行事や活動への参加割合(18歳以上の障害のある人) 現状(平成28年度)43.6% 目標(平成35年度)50.0% 目標設定の考え方 参加したい行事や活動に参加しやすい環境づくりを進め、アンケート結果の数値を50%に引き上げることを目標として設定 基本目標3 障害のある人の雇用促進 (1)法定雇用率を上回る実雇用率に加えて、法定雇用率に算定されない非常勤職員について、知的、精神障害のある人の雇用を促進 現状(平成28年度)知的・精神障害者雇用人数0人 目標(平成35年度)知的・精神障害者雇用人数2人 目標設定の考え方 法定雇用率2.3%に対して現状は実雇用率3.04%を達成しており、今後は知的、精神障害のある人の雇用を推進していく必要があることから、臨時・パート職員の雇用を行うことを目標とし設定 (2)優先調達件数、金額 現状(平成28年度)7件4,700千円 目標(平成35年度)10件、6,500千円 目標設定の考え方 今後研究・検討を進め現状の3割増を目標とし設定 基本目標4 社会参加の促進 (1)手話奉仕員養成講座、手話教室等の受講者数の増加 現状(平成28年度)受講者数45人 目標(平成35年度)延べ受講者数1,000人 目標設定の考え方 講座や教室等の開催を進め、手話通訳者の養成や手話の普及を促進することを目指し目標値を設定 (2)「障害のある人への対応や理解が足りている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上38.4%、18歳未満47.1% 目標(平成35年度)18歳以上50.0%、18歳未満50.0% 目標設定の考え方 障害のある人への対応や理解のある社会を目指し、今期計画においては、アンケート結果の数値を50%に引き上げることを目標として設定 (3)スポーツをしている障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.6%、18歳未満12.5% 目標(平成35年度)18歳以上20.0%、18歳未満20.0% 目標設定の考え方 スポーツができる環境づくりを進め、アンケート結果に対して、概ね5ポイント引き上げることを目標として設定 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 (1)「どこに相談したらいいかわからない」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.5%、18歳未満23.9% 目標(平成35年度)18歳以上10.0%、18歳未満20.0% 目標設定の考え方 全ての人がどこに相談したらいいか分かることを目指し、今期計画においては、アンケート結果に対して、概ね5ポイント引き下げることを目標として設定 (2)「災害時の避難場所を知っている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上66.3%、18歳未満59.1% 目標(平成35年度)18歳以上70.0%、18歳未満65.0% 目標設定の考え方 全ての人が災害時の避難場所を分かることを目指し、今期計画においては、アンケート結果に対して、概ね5ポイント引き上げることを目標として設定 (3)「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上45.1%、18歳未満73.8% 目標(平成35年度)18歳以上40.0%、18歳未満50.0% 目標設定の考え方 障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをすることがない社会を目指し、今期計画においては、アンケート結果に対して、概ね5ポイント引き下げることを目標として設定 3 障害者福祉施策の実施状況 前計画では、4つの基本目標、延べ180項目にわたる施策を掲げました。本計画の策定にあたって、庁内の関係各課に進捗状況を把握したところ、一部の施策を除いて、おおむね何らかの形で実施されており、今後についても継続もしくは実施方法を検討しつつ施策の発展・拡充を図るというものが多くを占める結果となりました。 基本目標T 互いに理解し、関わりあうまち 人権啓発・教育や福祉教育、多様な交流、地域における支え合い活動等の推進を通じて、障害についての理解を深めるとともに、平常時、災害などの緊急時を通じて、全ての市民が互いの人権を尊重し、ともに支えあい助けあえる社会づくりに努めてきました。 一方、基礎調査の結果によると、障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをした経験のある人が多く見られるほか、災害時等への根強い不安が示されていることから、三田市障害者共生条例に基づいた施策を進めていくこと、また緊急時における支援体制の強化に引き続き努めていくことが必要です。 主な実績 聴覚障害に理解を深めるための職員手話研修の実施 ひまわり特別支援学校における居住地校交流の実施 障害のある人への理解を促進する講座の開催や広報・啓発 三田市障害者共生条例の制定 スマイルピック(障害者運動会)の開催 手話通訳、要約筆記ボランティア養成講座の充実 避難行動要支援者支援制度への移行、周知、要支援者名簿の作成 基本目標U 地域で安心して生活できるまち 障害のある人が、家庭や地域社会の中で安心して暮らし、自立した生活をおくることができるよう、ライフステージや障害の状況、ニーズに応じた保健・医療・福祉サービスの提供、居住の場の確保、相談支援、権利擁護などの体制充実に努めてきました。 また、障害のある子どもや発達に課題のある子どもの個性や能力を最大限に生かすため、療育体制を充実するとともに、一人ひとりの個性に応じて、乳幼児期から卒業後にわたる一貫した療育・保育・教育の推進に努めてきました。 これに対し、基礎調査の結果によると、福祉サービスや居住の場の確保については、訪問系サービスや短期入所、児童系サービス、グループホームなど、利用者ニーズが高く、サービス提供に課題が見られるものがあります。また、医療的ケアの必要な重度障害のある人への対応や、地域の学校への就学希望の声が多く対応の検討が必要と考えられます。また、三田市障害者基幹相談支援センターを開設し、さらなる相談支援体制の整備、強化に努めます。 主な実績 障害者総合支援法、児童福祉法に基づく各種サービスの提供、居住の場の確保 日常生活用具の給付項目の追加、自己負担の見直し 障害児保育事業における発達障害の傾向のある児童の加配対象化 ひまわり特別支援学校の開設 特別支援教育コーディネーター、支援員の専門性の向上 基幹相談支援センターの設置に向けた取組 地域自立支援協議会の体制見直し(くらし部会、しごと部会、地域移行連絡会) 計画相談支援、障害児相談支援の実施(対象者への計画策定完了) 障害者虐待防止のための体制整備 基本目標V 自分らしく学び、活動できるまち 障害のある人の雇用・就労、多様な働く場の確保に向けて、福祉・教育・労働各関係機関と連携し、相談体制の充実や実習の場の提供、アンテナショップの開設など、支援体制の充実に努めてきました。また、障害のある人が社会に参加し、自己実現を図ることができるよう、スポーツ・レクリエーション活動などの支援も展開しています。 基礎調査によると、18歳以上の障害のある人のうち、何らかの形で働いている人は18〜39歳の約4割、40〜64歳の半数を占めています。また、現在働いていない人でも今後働く意欲を示す人が多く、雇用機会の拡大や職場における理解・配慮が望まれているところであり、引き続き障害のある人の就労機会の拡大や就労後の定着支援等に努めていくことが必要です。 主な実績 障害者就業支援センターにおける相談体制の充実 ハローワーク等による企業実習体験利用の取組 障害者総合支援法等に基づく就労支援、日中活動の場の提供 障害者ワークチャレンジ事業による実習の場の提供 三田市障害者就労施設等からの物品等調達方針に基づく物品等の調達 障害者授産製品等アンテナショップ「キラリ」の開設 セルフヘルプグループ紹介冊子「さんだささえあいねっと」の発行 障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエーション事業の実施 基本目標W 安全で快適なバリアフリーのまち 障害のある人をはじめ、全ての人が安心して快適に暮らせるよう、公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備を計画的に進めています。また、市内各地への移動や外出時の支援、意思疎通の支援など、各種事業の提供とそのための体制づくりに努めてきました。 基礎調査では、多くの障害のある人が外出時の支援を必要としており、通院・通所をはじめ、地域のなかで自立した生活を送り、様々な活動に主体的に参加できるよう、引き続き支援体制の確保・充実に努める必要があります。また、三田市みんなの手話言語条例の制定、施行を受けて、広く市民・事業者に啓発を図るとともに、意思疎通支援に関わる取組の充実にも努めていくことが必要です。 主な実績 公共施設、学校等のバリアフリー化に向けた計画的な整備 市ホームページへの公共施設バリアフリー情報の掲載 障害者総合支援法等に基づく外出支援 市内5団体による福祉有償運送 ノンステップバスの計画的な導入 三田市みんなの手話言語条例の制定・施行 4 市民・事業者等の意識 計画の策定にあたって実施したアンケート調査及びヒアリング調査の主な結果については、次のとおりです。 (1)市民アンケート調査 調査の概要 調査目的 第5次障害者福祉基本計画・第5期障害福祉計画の策定に向けた基礎資料とするため、障害者手帳の所持者及び非所持者を対象に、生活の状況や障害者福祉施策に対する意識などを把握することを目的に実施しました。 調査対象 @18歳以上の障害者手帳所持者1,686名(身体障害者手帳所持者は無作為抽出、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者は全数調査)、A18歳未満の障害者手帳所持者332名(全数調査)、B18歳以上の障害者手帳非所持者1,031名(無作為抽出) 調査方法 郵便による配布・回収、対象者全員に礼状兼催告状の送付1回 調査期間 平成28年12月(平成29年2月下旬まで回収) 回収状況 @18歳以上 有効回答数1,000件 有効回答率59.3% 前回調査有効回答率 平成23年47.7%、A18歳未満 有効回答数176件 有効回答率53.0% 前回調査有効回答率 平成23年42.9%、B手帳非所持者 有効回答数449件 有効回答率43.5% 前回調査有効回答率36.7% 介助・支援や悩みの状況 日常生活をおくる上で何らかの支援が必要な人は、18歳以上の障害者手帳所持者(以下、「18歳以上」とします。)の50%、18歳未満の障害者手帳所持者(以下、「18歳未満」とします。)の80%を占めており、必要な支援の内容としては外出時の支援や医療面でのサポートを求める人が多く見られます。 18歳以上では障害のある人本人や家族など介護者の高齢化が進み、将来の介護に多くの人が不安を抱いています。 日中の活動や社会参加の状況と意識、働くことに対する意識 18歳以上で平日の日中に自宅や施設で過ごしている人が半数を占めており、何らかの形で働いている人は18〜39歳の37%、40〜64歳の48%となっています。また、雇用形態では非正規での雇用が多くを占めています。 今後の就労意向については、働く意欲のある人が多く、雇用機会の拡大や職場における障害のある人への理解、配慮が求められています。 療育・教育の状況と意識 地域の学校で障害のない子どもと共に学ぶ環境を望む人が多くを占めており、教職員や子ども、保護者の理解促進、専門的な指導、人的支援などが求められています。 医療・健康づくりの状況と意識 家庭で医療的ケアを必要とする身体障害のある子どもが28%を占めています。また、専門的な治療を行う病院が近くにないことに困る人が多く見られます。 気にかかっていることや相談・情報提供の状況 家族や親戚、日ごろ通う場所(職場や学校、通所施設など)以外の人に相談したことがない人にその理由を尋ねたところ、「困っていない」や「特に理由はない」などとともに、「どこに相談したらいいかわからない(相談できる場所の情報がない)」が18歳未満の23.9%、18歳以上の14.5%を占めています。 気にかかっていること、災害など緊急時の不安と対応 18歳以上で、自分の健康や治療に次いで経済状況(生活費)を不安に思う人が多く見られます。18歳未満では進学・就職の進路に悩む人が多く見られます。 緊急時・災害時への不安も根強く、災害発生時の働きかけや避難誘導、避難場所での配慮が求められています。 地域との関わりの状況と意識 18歳以上の43.6%、18歳未満の88.0%の人が何らかの行事や活動に参加しています。内容別には「自治会活動・祭りなど地域の行事」や「学校・園などの行事」、「趣味やスポーツなどのサークル活動」と答える人が多く見られます。 障害のある人の権利や周りの人の意識 障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをした経験のある人は、18歳以上の45%、18歳未満の74%となっています。具体的な場面としては、進学時や学校において経験したと答える人が多く見られます。 普段の生活の中で、三田市では障害のある人への対応や理解が「足りていると思う」「少し足りないと思う」が18歳以上の38.4%、18歳未満の47.1%、手帳非所持者の28.8%を占めています。 障害者手帳非所持者の意識 18歳以上で障害者手帳を所持していない人のうち、59%の人が障害のある人との何らかのかかわりがあると答えています。 障害のある人に関する何らかの支援活動に参加経験のある人は47%となっています。 (2)事業所アンケート調査 調査の概要 調査目的 次期障害者福祉基本計画・障害福祉計画の策定に向けた基礎資料とするため、障害福祉サービスを実施する上での課題や今後の方向性などを把握することを目的に実施しました。 調査対象 三田市内に立地している障害者事業所41か所、障害児事業所10か所、地域活動支援センター4か所 合計55か所(悉皆) 調査方法 郵便による配布・回収 調査期間 平成29年1月10日〜1月31日 回収状況 有効回答数(有効回答率)55か所(100.0%) 主な結果 利用者からの依頼にサービス提供ができなかったと答えたサービス事業所が44%見られ、児童を対象とする事業所では57%を占めています。また、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、放課後等デイサービスなどについて利用希望が集中したり、新規受け付けができないという事業所が見られます。 専門職の確保が難しい(62%)、職員の人材育成が難しい(52%)など、職員体制に苦労しているサービス事業所が多く、人材の確保・育成について行政としての取組を期待する声も見られます。 短期入所や共同生活援助(グループホーム)、移動支援、医療的ケアの必要な重度障害のある人に対応した施設、休日対応できる日中一時支援など、サービス事業所のうち54%が本市で不足しているサービスがあると答えています。 (3)事業者アンケート調査 調査の概要 調査目的 第5次障害者福祉基本計画・第5期障害福祉計画の策定、障害のある人の差別を解消するための条例づくりに向けた基礎資料とするため、市内の様々な業種の事業者が障害のある人に対してどのような対応を行っているか、その実態を把握することを目的に実施しました。 調査対象 三田市内に立地している従業員数が30人以上の事業者213事業者(全数調査) 調査方法 郵便による配布・回収 調査期間 平成29年3月15日〜3月31日 回収状況 有効回答数(有効回答率)75事業者(35.2%) 主な結果 回答のあった一般企業、団体等のうち、障害のある人を雇用している事業者は48%で、非正規職で1人を雇用しているケースが多く見られます。 障害者差別解消法について知っている事業者は75%、みんなの手話言語条例については36%となっています。 障害のある人を採用した後に対応に困ったことのある事業者は21%で、具体的な内容としては、製造業等で職場環境の整備、医療・福祉業等で職場の同僚の理解といった回答が見受けられます。 (4)団体アンケート 調査の概要 調査目的 第5次障害者福祉基本計画・第5期障害福祉計画の策定に向けた基礎資料とするため、市内の障害者団体関係者を対象に、障害者福祉に関わる意見等を把握することを目的に実施しました。 調査対象 三田市内の障害者団体 5団体・4部会 調査方法 直接配布・回収 調査期間 平成29年1月10日〜1月31日 回収状況 有効回答数(有効回答率) 5団体・4部会(100.0%) 主な聞き取り内容 本人・家族とも高齢化し、団体会員も減少傾向にある。 地域とのかかわりづくり、社会参加に努めている。ニュータウン等で地域コミュニティの力を強め、障害のある人や家族とのつながりづくりも進めてほしい。 災害時における地域の支援体制づくり、福祉避難所の増設、地域の避難所での障害特性に応じた理解と配慮が必要だ。 障害のある人に対する理解の促進が引き続き必要。特に福祉教育や、教職員・医療機関関係者の理解を深める必要がある。 グループホーム、生活介護等が不足している。他のサービスもスタッフ不足で必要時に利用できないものがあり、労働環境の改善が必要だ。相談支援も抱える件数が多すぎる。 介護保険サービスと障害福祉サービスの双方で必要なサービスが選べるようにしてほしい。 精神障害のある人も身体・知的障害のある人が利用できるサービスと等しく同じ環境にしてほしい。 障害のある人の雇用対策にもっと行政として力を入れる。 交通不便地域の移動支援を充実させる。 気軽に参加できる交流の場、自宅にひきこもっている人へのアプローチが必要。 公共施設利用時の料金無償化など、使いやすくしてほしい。 5 本障害者福祉基本計画とSDGsとの関係 平成27年9月に国連総会で加盟各国の合意のもと国際的な共通目標となったSDGsは、経済・社会・環境の各分野の課題について統合的な解決を目指すものです。 このSDGsに掲げられた17の目標には、本計画の取り組みと関わりの深い項目も含まれているため、今後は地域の課題解決とあわせて国際的な課題への対応にも結び付くことを認識して、取り組みを進めていく必要があります。 SDGsの目標と本計画に含めた施策との関係は、下表のとおりです。 本計画に関するSDGsの目標 目標4【教育】障害者に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する SDGsに関係する「施策の方向性」 福祉サービスの充実 SDGsに関係する「主な事業項目」 日中活動系サービス SDGsに関係する「施策の方向性」 療育・教育体制の充実 SDGsに関係する「主な事業項目」 特別支援教育の推進 SDGsに関係する「施策の方向性」 就労支援体制の充実 SDGsに関係する「主な事業項目」 各種実習先の確保と活用 SDGsに関係する「施策の方向性」 多様な働く場の確保 SDGsに関係する「主な事業項目」 障害者ワークチャレンジ事業実行委員会への支援 本計画に関するSDGsの目標 目標8【雇用】障害者の完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい雇用を促進する SDGsに関係する「施策の方向性」 就労支援体制の充実 SDGsに関係する「主な事業項目」 障害者就業支援センターの運営 障害者雇用に関する啓発・制度の周知 市における障害者雇用 合同面接会の開催 本計画に関するSDGsの目標 目標10【不平等の是正】適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正するSDGsに関係する「施策の方向性」 障害への理解促進 SDGsに関係する「主な事業項目」 市職員、教職員の障害に対する理解促進 市民への障害に対する理解促進、普及啓発 当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発 障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発 共生教育の推進 SDGsに関係する「施策の方向性」 権利擁護と差別解消の推進 SDGsに関係する「主な事業項目」 権利擁護、成年後見支援の実施 障害者虐待防止の体制整備 障害者差別解消に係る取組 本計画に関するSDGsの目標 目標11【都市及び居住】障害者の安全で包摂的かつ利用が容易な公共スペースへの普遍的アクセスを提供する SDGsに関係する「施策の方向性」 意思疎通及び外出支援の充実 SDGsに関係する「主な事業項目」 障害の特性に応じた情報の提供 外出支援事業 福祉のまちづくりの推進 6 用語の解説 あ行 エスディージーズ(SDGs) Sustainable Development Goalsの略語。接続可能な開発目標。平成27年9月、国連総会において採択され、17の目標とそれらに付随する169のターゲットから構成されている。開発途上国の貧困、教育、保健等の開発課題に加え、接続可能な開発の3本柱とされる経済面、社会面、環境面の課題に全てに幅広く対応し、調和させるもの。 か行 基幹相談支援センター 障害者総合支援法において位置づけられた、地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行う事を主要な業務とする機関。 権利擁護 障害のある人や入院患者をはじめ、自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な人に代わって、援助者が代理・代弁することでその権利やニーズの獲得を行うこと。 合理的配慮 障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 さ行 社会資源 社会ニーズを充足するために活用できる制度、機関、組織、施設・設備、資金、物品、さらに個人や集団が有する技能、知識、情報などをあわせた総称。 障害者法定雇用率制度(法定雇用率) 障害のある人の雇用を促進するため、「障害者雇用促進法」に基づき、一般の民間企業や国・地方公共団体などに対して、雇用している労働者総数に占める障害のある人の割合を定め、それ以上の雇用を目指す制度。未達成の事業者には、納付金(罰則金)の支払いや「雇用計画」の作成を義務づけ、場合によっては厚生労働大臣による事業者名の公表などがある。平成30年度から、身体障害や知的障害のある人に加えて、精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳保持者)も算定基礎となる。 身体障害者手帳 身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもの。身体障害者手帳の等級は重度から1級〜6級に区分されているが、さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう、または直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に分けられる。 精神障害者保健福祉手帳 日常生活や社会生活にさまざまな制限を受けている精神障害者に対し、障害の程度に応じて交付される手帳。障害の程度により、1級から3級までの区分がある。 成年後見制度 知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。具体的には、判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。 総合的な学習の時間 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考える時間。国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動、児童の興味・関心に基づく課題についての学習活動、地域の人々の暮らし、伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行う。 た行 特別支援学校 学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。 特別支援教育 障害のある児童の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点のもと、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育。 な行 内部障害 身体障害の一種類で、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸障害、小腸障害、肝臓機能障害、後天性免疫不全症候群がその障害範囲。 ノーマライゼーション(normalization) 障害のある人や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え方。 は行 発達障害 発達障害者支援法上の定義では、脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと規定され、心理的発達障害並びに行動情緒の障害が対象とされている。具体的には、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害などがこれに含まれる。 バリアフリー(barrier free) 障壁(バリア)となるものを取り除くことをいう。床の段差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だけではなく、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障壁を除去するという意味で用いられている。 福祉的就労 一般事業所への就労が困難な障害のある人が、福祉的な配慮のもとに事業所などで働くこと。 ボランティア(volunteer) 個人が自発的に決意・選択し、人間の持っている潜在的能力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動そのものや活動している人のこと。自発性(自立性)・無償性(非営利性)・公共性(公益性)・先駆性(開発性)などを特徴とする。ただし、非営利的有償サービスへの参加なども含められるようになり、より多義的なものとなっている。 や行 ユニバーサルデザイン(universal design) 年齢、性別や障害の有無にかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間等をデザインすること。「バリアフリー」が特定の障壁(バリア)を解消することであるのに対して、対象を限定するのではなくはじめからだれもが利用しやすいようにしていこうという考え方。 要約筆記 意思疎通手段の一つで、話しの内容を要約、筆記して聴覚障害者に伝えること。 ら行 ライフステージ(life stage) 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 リハビリテーション(rehabilitation) 障害のある人々を身体的,心理的,社会的,職業的,あるいは経済的に,各人それぞれの最大限度にまで回復させることをいう。障害福祉の分野では心身に障害がある人が住み慣れた地域で生き生き豊かに生活することを援助する医療・保健・福祉等の統合的な支援で生活者として自立することを目指して社会全体が行うすべての活動をいう。 療育手帳 知的障害があると判定された人に対して交付されるもの。障害程度の区分は各自治体によって異なる。 第5次三田市障害者福祉基本計画 平成30年3月 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 電話番号 079-559-5075 FAX番号 079-562-1294 健康福祉部 福祉推進室 障害福祉課