第6次三田市障害者福祉基本計画 令和6年度から令和11年度 思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔 令和6年3月 三田市 はじめに  本市では、障害のある人が、個々の個性やニーズにあったサービスを選択しながら、地域の中で自立した生活を送り、様々な活動に主体的に参画できる社会をめざして、平成30年3月に「第5次三田市障害者福祉基本計画」を策定し、共生と自己決定の視点を大切にして障害者福祉施策を推進してきました。  近年、国においては障害のある人の地域生活や就労の支援の強化等により、一人ひとりが希望する生活を実現するための制度改革が進められており、地域や職場で生きがいや役割を持ちながら、自分らしく安心して暮らせる地域共生社会の実現が求められています。 こうした中、現計画の基本的な考え方を踏襲しつつ、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により顕在化した様々な課題や社会情勢の変化、複雑・多様化するニーズ等に的確に対応するため、「第6次三田市障害者福祉基本計画」を策定いたしました。 本計画では、「思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ」を基本理念として掲げ、障害のある人もない人も共に地域で生活する仲間としてお互いを尊重し、地域の支えあいからつくる共生のまちづくりを目指します。また、障害のある人への理解促進とともに、可能な範囲で障害の特性に応じた支援や必要な配慮を行う「合理的配慮」の提供と周知・啓発をより一層推進します。それにより、障害のある人がスポーツや文化活動、学習活動などを通じて社会参加しやすい環境をつくり、生きがいのある暮らしを実現することを目指して「いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔」をキャッチフレーズとしました。行政と市民が相互に連携を図りながら、障害のある人がより一層安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取組を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。  最後に、本計画の策定にあたって、ご意見をいただきました市民、事業者の皆様をはじめ、計画策定に尽力いただきました三田市障害福祉審議会委員や市議会の皆様のご指導、ご助言に心から感謝申しあげます。 令和6年3月 三田市長 田村克也 目次 第1章 計画の策定にあたって 1 1 計画策定の趣旨 1 2 計画の位置づけと期間 5 第2章 障害のある人を取り巻く状況 8 1 三田市における現況 8 2 障害者等アンケート調査の概要及び結果 13 3 障害のある人を取り巻く状況と課題の整理 36 第3章 計画の基本理念と長期ビジョン 40 1 目標とする将来像(基本理念) 40 2 障害者福祉における大切な視点 41 3 施策体系 42 第4章 推進施策 44 基本目標1 生活支援の充実 44 基本目標2 健やかに成長できる環境の整備 49 基本目標3 就労や社会参加への支援 52 基本目標4 共に生きるまちづくりの推進 58 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 62 第5章 計画の推進に向けて 66 1 計画推進体制の充実 66 2 計画の進行管理 66 資料編 67 1 策定体制と経過 67 2 成果指標の目標設定の考え方 69 3 団体ヒアリング結果 71 4 「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現 73 5 用語解説 74 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 (1)計画策定の目的 本市では、平成30年3月に「第5次三田市障害者福祉基本計画」(以下「前計画」という。)を策定し、障害のある人に関する施策を総合的に推進してきました。また、令和3年3月に「第6期三田市障害福祉計画・第2期三田市障害児福祉計画」を策定し、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込量を定め、施策の推進を図ってきました。 令和4年3月には兵庫県において「第2期ひょうご障害者福祉計画」が策定され、「一人ひとりが尊重され、互いへの思いやりとつながりがある中で、住みたい地域・場所で、ともに暮らしていける社会」を令和8年の目標に掲げ、多様な取組を推進しています。 今回、前計画及び「第6期三田市障害福祉計画・第2期三田市障害児福祉計画」が令和6年3月をもって計画期間を満了することから、新たに「第6次三田市障害者福祉基本計画」(以下「本計画」という。)を策定するとともに「第7期三田市障害福祉計画・第3期三田市障害児福祉計画」を同時に策定し、整合を図りながら、すべての人々の人権が尊重され、誰もが地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、障害者福祉施策の基本的な方向性と具体的な取組について定めるものです。 (2)国や社会の動向 国においては、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の充実や、障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進など、共生社会の実現に向けた法整備や取組が進められています。 また、市民のニーズの多様化や抱える課題の複雑化、専門性の高い課題など、地域では様々な課題が存在しており、それぞれに合わせた適正な支援やきめ細かな対応が求められています。 福祉サービス提供体制の見直し・充実 障害のある人を対象としたサービスに関しては、平成24年の児童福祉法等の改正により、障害児通所支援と障害児入所支援が創設されるとともに、地域の療育支援の中核施設として、児童発達支援センターが位置づけられました。 また、平成25年に障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に改正され、その後平成30年には「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正により、障害のある人の地域における生活の維持・継続に向けた基幹相談支援センターの有効活用や地域生活支援拠点等の整備、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、就労定着に向けた支援、障害児のサービス提供体制の計画的な構築、「地域共生社会」の実現に向けた取組などが進められてきました。 令和4年には「障害者総合支援法」のさらなる改正が行われ、障害者等の地域生活の支援体制の充実や障害者の多様な就労ニーズへの対応など、障害者等の希望する生活を実現するために、より一層の支援の充実を図る必要があります。 障害のある人の就労支援の充実 障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済面の自立を進めるため、平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行され、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的機関により、障害者就労施設等から優先的・積極的に物品やサービスを調達する取組が進められています。 また、平成25年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)が改正され、平成28年から雇用分野における障害者差別の禁止や合理的な配慮の提供義務が定められるとともに、平成30年から法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人を加えることが規定されました。 令和元年以降、「障害者雇用促進法」は度々改正され、週20時間未満で働く精神障害者等を法定雇用率の算定対象とする方針の決定や法定雇用率の引き上げ等、様々な障害者雇用対策が進められています。 また、「障害者総合支援法」の改正により、障害者の多様な就労ニーズへ対応するためのサービスとして「就労選択支援」の創設が予定されています。今後とも障害のある人の一般就労、福祉的就労の機会の拡充に向けた取組を関係機関とともに進めていく必要があります。 障害のある人に対する虐待防止と差別の解消 平成24年に「障害者虐待防止法」が施行され、市町村に「障害者虐待防止センター」を設置し、事実の確認や虐待の認定、一時保護、支援方針の策定などを行うことが定められました。また、養護者や障害者福祉施設等の従事者などによる虐待に対する支援や対応策などの具体的な体系が定められました。 平成25年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が公布され、平成28年に施行されました。法律では、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別的取扱いによる権利侵害行為を禁止するほか、社会的障壁の除去を必要としている障害のある人がいる場合に、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮がされなければならない(行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務)と規定されており、本市においても平成30年に「三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例」(以下「三田市障害者共生条例」という。)を制定しました。 本市では、平成30年1月に把握した障害者虐待事案を受けて、行政が取り組む内容を集約した「共生社会推進プログラム」を策定したほか、令和3年には「三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例」(以下「人権共生条例」という。)を制定し、多様性を認め合う共生社会の実現に向けて取組を進めています。また、国においても令和3年に「障害者差別解消法」が改正され、国や自治体だけでなく民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられるなど、障害者に対する差別解消の機運が高まっています。 障害のある人の社会参加へ向けた基盤づくり 平成18年に国連が採択した「障害者の権利に関する条約」では、障害のある子どもとない子どもが共に学び、障害のある子どもに必要な合理的配慮が提供されるインクルーシブ教育システム構築の必要性が記載されています。日本は同条約を平成26年に批准し、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進に取り組んできました。個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒の自立と社会参加を見据えて、多様で柔軟な仕組みが求められています。 また、平成23年に「スポーツ基本法」が施行され、障害者の自主的かつ積極的なスポーツを推進するという理念のもと、障害の有無を問わず身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等が進められ、パラリンピック競技大会をはじめ、近年、障害者スポーツにおける競技性の向上もみられます。 平成30年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、この法律に基づき、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」が令和5年3月に策定されました。文化芸術活動を通じて障害者の個性と能力が発揮され、社会参加が促進されることを目的とし、多様な人々がお互いを尊重し合いながら、文化芸術活動に関わる社会を構築することを目指しています。 2 計画の位置づけと期間 (1)計画の位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、三田市における障害者福祉施策の基本的な計画となるものです。 別冊で策定している「第7期三田市障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、障害福祉サービスの必要量及び必要量確保のための方策等を定める計画です。同じく「第3期三田市障害児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害児の地域生活を支援するための障害児福祉サービスの必要量及び必要量確保のための方策等を定める計画です。 障害福祉計画や障害児福祉計画が、障害福祉サービスや障害児通所支援等の事業所などが提供する、いわゆる「サービス」の見込量などについて定めるものであるのに対し、障害者福祉基本計画では、権利擁護や保健対策、教育支援など、主に行政が提供する、いわゆる「施策」について定める計画となっています。 本計画は、国や兵庫県の定める計画等の内容を十分に踏まえながら、「第5次三田市総合計画」の具体的な部門別計画として位置づけ、健康福祉分野をはじめとする各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。 (2)計画の期間 計画の期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。また、計画の進捗状況について評価・点検を行い、必要に応じて計画内容を見直すこととします。 第2章 障害のある人を取り巻く状況 1 三田市における現況 (1)人口の推移 本市の令和4年度末現在の人口総数は107,744人で、減少傾向が続いています。 年齢別構成比をみると、14歳以下と15-64歳人口は減少している一方、65歳以上人口は増加しています。高齢化率も上昇しており令和4年度で28.2%となっています。 (2)障害のある人の状況 障害者手帳所持者数の推移をみると増加傾向となっており、令和4年度で5,927人となっています。身体障害者手帳は平成30年度をピークにやや減少傾向となる一方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は増加傾向となっています。 @身体障害のある人 年齢別構成比をみると、令和4年度で65歳以上が占める割合が74.8%と多く、増加傾向となっています。 障害種別でみると、肢体不自由が最も多くなっています。次に多い内部障害については、年々増加傾向となっています。 等級別でみると、1級が最も多くなっており、次いで4級となっています。1級と6級がやや増加傾向となっています。 A知的障害のある人 年齢別構成比をみると、令和4年度で18-64歳が62.8%、18歳未満が34.2%と同程度の割合で推移しています。 判定別にみると、軽度B2が最も多くなっており、増加幅も大きくなっています。 B精神障害のある人 年齢別構成比をみると、令和4年度で18-64歳が81.2%とやや増加傾向になっています。等級別にみると2級が最も多くなっており、2級と3級が増加傾向となっています。令和4年度と平成29年度で比較すると、全体で228人の増加となっています。 2 障害者等アンケート調査の概要及び結果 (1) 調査概要 調査対象 調査種別 障害者、対象者 18歳以上の障害者手帳所持者(身体・療育・精神)、調査期間 令和5年2月20日〜令和5年3月17日、 配布数 1,686件、回収数 1,001件(うちWEB回答92件)、回収率 59.3% 調査種別 障害児、対象者 18歳未満の障害者手帳所持者(身体・療育・精神)、調査期間 令和5年2月20日〜令和5年3月17日、配布数 351件、回収数 194件(うちWEB回答34件)、回収率 55.2% 調査種別 手帳非所持者、対象者 障害者手帳非所持者、調査期間 令和5年2月20日〜令和5年3月17日、配布数 1,087件、回収数 548件(うちWEB回答100件)、回収率 50.4% 調査種別 障害福祉事業所、対象者 障害福祉サービスを提供している事業所、調査期間令和5年3月9日〜令和5年3月24日、配布数 74件、回収数 45件(うちWEB回答17件)、回収率 60.8% 調査種別 一般事業所、対象者 一般事業所、調査期間 令和5年3月29日〜令和5年4月14日、配布数 230件、回収数 61件(うちWEB回答14件)、回収率 26.5% 調査方法 郵送による配布、郵送・インターネットによる回収 (2)主な調査結果 @ 障害のある人の状況・介助の状況について 所持している障害者手帳についてみると、障害者では、身体障害者手帳が約7割、障害児では、療育手帳が約9割となっています。また、障害児では、医師から発達障害と診断されたり、その疑いがあると言われたことがある人が約2割となっています。 日ごろの生活で、介助や支援が必要と回答した人は約4割、そのうち、家族などの介助や支援を受けている人は約8割となっています。また、障害者支援区分認定を受けている人で障害福祉サービスを利用している人は約5割となっています。 介助や支援が必要なときについてみると、ほとんどの障害種別で「外出するとき(通院や買い物など)」が多くなっており、療育手帳所持者や精神障害者保健福祉手帳所持者では、「日常の暮らしに必要な事務手続き」も多くなっています。また、療育手帳所持者では、いずれの項目も全般的に割合が高い傾向がみられます。 また、介助者の年齢は50歳〜70歳代が多くなっています。 A 日中活動や社会参加について 障害者の休日などの過ごし方についてみると、「自宅や入所施設などで過ごしている」、「買い物や散歩などで出かけている」がそれぞれ約5割となっており、「趣味やスポーツ活動などに参加」や「友人・知人に会う」はそれぞれ約2割となっています。 障害児の放課後や休日の過ごし方については、「自宅や入所施設などで過ごしている」が約6割、「通所施設(放課後等デイサービスなど)に通っている」が5割となっています。 外出の頻度についてみると、週3回以上外出する人が約4割となっていますが、月に数回程度、ほとんど外出しない人がともに約1割となっています。 外出するために必要とするものについてみると、障害者全体では「タクシー代など交通費の補助」が約3割と多く、療育手帳所持者では「外出時の介助者(ヘルパーを含む)」の割合も多くなっています。 B 仕事について 望ましい働き方についてみると、障害者全体では「一般の職場で働きたい」が約2割で最も多くなっています。療育手帳所持者では「障害のある人のための施設で、仲間と仕事(生産活動を含む)をしたい」、精神障害者保健福祉手帳所持者では「障害や病気などで働くことがむずかしい」もそれぞれ約2割と多くなっています。 障害児の将来働くことについてみると、「障害に気を遣って、支援してくれる職場で働きたい」が約5割と多くなっており、次いで「障害のない人と同じ職場で働きたい」が約3割となっています。 働くために必要な支援についてみると、障害者全体では「働くことができる職場を探したり、紹介してほしい」が約4割で最も多くなっており、特に精神障害者保健福祉手帳所持者ではその割合が約6割と多いほか、「働くことなど今後の進路について相談したり、助言がほしい」「働くために必要なことを教えてもらったり、訓練を受けたい」の割合も多くなっています。 一般事業所での障害のある人の雇用についてみると、「雇用している」が約6割となっています。また、障害のある人の対応や具体的な配慮について、困っていること、悩んでいることについてみると、「本人に必要な配慮の把握・対応」が約3割と多くなっています。 C 療育・教育について 望ましいと思う就学環境についてみると、障害児、障害者ともに「地域の学校で障害のない他の児童・?徒と?緒に教育やサポートを受けられる環境」が最も多くなっています。障害児では、年齢が?いほど「特別支援学校でのより専門的な教育やサポートを受けられる環境」の割合も多くなっています。また、「地域の学校で障害のない他の児童・?徒と?緒に教育やサポートを受けられる環境」は、概ね年齢が上がるほど割合は少なくなる傾向がみられます。 学校・園?活を送る上で必要と思うものについてみると、障害児、障害者ともに「先?の理解」が最も多くなっており、特に0?5歳、15〜17歳で約6割と多くなっています。また、小学校・中学校の年代では、「こどもたちの理解」も約3割となっています。 障害のある児童・生徒の教育に必要と思うことについてみると、障害者全体では、「児童・生徒のひとりひとりに応じた学習指導の充実」が最も多く、特に療育手帳所持者では約5割となっています。また、精神障害者保健福祉手帳所持者では、「障害のある児童・生徒の保護者に対する精神的な支援」が約4割で最も多くなっています。 D 情報入手・相談について 日常生活に必要な情報の提供についてみると、「提供されていると思うが、不十分」「提供されていない」の合計が約5割となっています。 今、気にかかっていることについてみると、障害者全体では、「自分の健康や治療のこと」が約6割となっており、次いで「経済状況(生活費)のこと」「緊急時・災害時のこと」となっています。障害児全体では「就学・進学のこと」が約6割、「仕事や就職のこと」が約4割と将来に関する不安がうかがえます。 困ったことや心配に思っていることを、家族や親戚、日ごろ通う場所以外の人に相談したことがあるかについてみると、「ある」が障害者で約3割、障害児で約5割となっています。 相談したことがない理由についてみると、障害者では「困っていない」「特に理由はない」が最も多く、障害児では「困っていない」が最も多くなっています。また、「どこに相談したらいいかわからない(相談できる場所がわからない)」が障害者、障害児ともに約2割となっています。 E 医療について 医療を受ける上で困っていることについてみると、障害者全体、障害児ともに「特にない」が最も多くなっています。また、障害者全体では「医療費の負担が大きい」「通院(病院までの移動)が困難である」が約2割となっています。 障害児では、「専門的な治療をする病院が近くにない」が約3割となっています。 F 緊急時の対応について 災害時の避難場所について、障害者、障害児ともに知っている人が約7割となっています。 避難行動要支援者名簿への登録について、「登録していない」が障害者で約5割、障害児で約6割となっています。また、「わからない」と回答した人もそれぞれ約2割となっています。 災害時や病気が急変したときなど、緊急時に不安を感じることについてみると、障害者全体では「水や食事、薬の確保」が約4割と多く、次いで「自分だけでは動けない」が約3割となっています。 療育手帳所持者では「自分だけでは動けない」が約4割、「水や食事、薬の確保」「意思疎通ができない」が約3割となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では、「水や食事、薬の確保」が約5割と多くなっています。 G 地域との関わりについて 地域(障害者)との関わりについてみると、「いざというときのためにも隣近所のつきあいを大切にしたい」が障害者・手帳非所持者ともに約5割、障害児では約4割と多くなっており、「地域の人と打ち解けられる関係を築きたい」という割合も多くなっています。また、手帳非所持者では「住民がお互いに協力して地域を良くするための活動に一緒に参加したい」が約3割と多くなっています。 地域との関わりについて前回調査と比較すると、障害者、障害児ともに、「地域の人と特に関わりや繋がりを持ちたいとは思わない」の割合が多くなっています。 地域で行われている行事や活動への参加についてみると、「参加していない」が約6割と多く、何らかの活動に参加している人は約3割となっています。 地域で行われている行事や活動で、今後参加したいものについてみると、「参加したいと思うものはない」と回答した人は約4割となっています。 H 障害のある人の権利や障害への理解について 三田市の障害のある人への対応や理解についてみると、「全然?りないと思う」が障害者全体で約1割となっており、特に精神障害者保健福祉手帳所持者では、約3割となっています。また、障害児では「全然?りないと思う」が約2割となっています。 差別を受けたり嫌な思いをした経験についてみると、障害者全体では「あまりない」「まったくない」が合計で約7割となっている一方で、障害児では「よくある」「ときどきある」が合わせて約5割となっています。 差別を受けたり嫌な思いをした経験について前回調査と比較すると、障害者では、前回調査と比べて「あまりない」が多く、「まったくない」が少なくなっています。障害児では、前回調査と比べて「ときどきある」が少なく、「あまりない」が多くなっています。 障害者(児)への虐待を発見した場合の通報義務についてみると、手帳非所持者では、「知らなかった」が約6割、合理的配慮の提供については、「知らない」が約8割と多くなっています。 一般事業所での障害のある人に対応する時の工夫や配慮についてみると、「従業員に対する障害者理解・啓発研修(資料配布も含む)の実施」が約3割と多く、「情報保障」が約2割となっています。 I 福祉制度・サービスについて 毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービスについてみると、障害者全体では「福祉制度やサービスを利用するための相談支援体制の充実」が約3割で最も多く、次いで「特にない」が約2割となっています。療育手帳所持者では「生活の場の確保(施設入所・グループホームを含む)」が約5割と多く、精神障害者保健福祉手帳所持者では「地域活動支援センター、就労支援などにおける生活の充実」が約3割となっています。 毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービスについてみると、障害児全体では「施設や地域活動支援センター、就労支援などにおける生活の充実」が約4割で最も多く、次いで「福祉制度やサービスを利用するための相談支援体制の充実」が約3割、「生活の場の確保(施設入所・グループホームを含む)」が約2割となっています。 サービスを利用して不満に思うことについてみると、障害者では「利用しているサービスはない」が約3割、「無回答」が約4割となっています。障害児では、「利用したい日・時間に利用できない」「利用回数・時間などに制限がある」がそれぞれ約3割となっています。 障害福祉事業所がサービスを提供できなかった理由についてみると、「希望された日(時間帯)に利用が集中し、対応できなかった」が約5割で最も多くなっています。 3 障害のある人を取り巻く状況と課題の整理 (1)住み慣れた地域で安心して生活できる環境の整備 現状と課題 介助者の高齢化や親なき後に向けた支援が必要となっています。また、家族の負担軽減としてサービスの利用促進や相談支援が必要です。 地域での生活において、在宅サービスの適切な利用や経済的負担の軽減、医療的ケアが受けられることが求められています。 事業所では職員の人材育成や専門職の確保が課題となっています。 主な課題のまとめ 障害のある人やその家族の意思を尊重しながら、地域において自分らしい生活を継続できるよう、適切なサービス提供に向けたニーズの把握、人材の確保、サービスの質の向上に関する取組が必要です。 (2)ともに学び、安心して成長できる療育・教育の推進 現状と課題 社会全体で支え合う共生社会を実現するために、子どもたちが障害の有無に関わらず、共に学び合い、理解することでお互いの社会性を育むことが重要です。 障害のある子どもが安心して就学、進学できるよう、関係機関が連携して切れ目のない支援体制を整備することが重要です。 主な課題のまとめ 療育・教育・福祉等の関係機関が連携し、ライフステージを通して切れ目のない支援を行う体制づくりが必要です。また、インクルーシブ教育の推進に加え、子どもが安心して学校・園生活を送ることができるよう、教職員等の人材育成や人員確保が求められます。 (3)自分らしく働き、活動できる社会づくり 現状と課題 一般の職場で働きたいと考える人が多くなっており、一般就労に向けた支援や企業への働きかけが必要です。 事業者が障害のある人の採用後の対応や具体的な配慮で困っていることとして、本人に必要な配慮の把握・対応があげられています。 アンケート調査では、地域での活動に参加している人は約3割となっており、障害の有無に関わらず参加できる活動の充実や、休日等に安心して過ごせる居場所づくりが必要です。 主な課題のまとめ 障害のある人が希望する働き方ができるよう、企業等への理解促進と多様な就労機会の創出に向け取り組むことが必要です。また、職場における配慮や障害の特性に応じた働き方が求められる中、職場における理解促進に加え、就労後の支援も必要となります。 障害者が地域の様々な活動に積極的に参加できるよう、外出支援の充実、余暇活動などの場の提供や安心して過ごせる居場所づくり、情報発信などに取り組んでいく必要があります。 (4)互いに理解し合い、支え合うことができるまちづくり 現状と課題 地域との関わりについて、アンケート調査では、手帳所持者・非所持者の5割近くが「いざというときのためにも隣近所のつきあいを大切にしたい」と回答しており、普段の暮らしの中で、障害のある人の地域での交流機会を増やしていく必要があります。 アンケート調査では、障害や特性があることで差別を受けたり、嫌な思いをしたことがあるかとの問いに、障害者で約2割、障害児で約5割が「よくある」、「ときどきある」と回答しています。 共生社会や合理的配慮の考え方について周知・啓発を進め、障害のある人が社会に出ていきやすい環境づくりが必要です。 主な課題のまとめ 障害に対する正しい知識を広め、障害や障害のある人に対する市民の理解を深めるとともに、障害のある人とない人が地域で交流する機会を通して、お互いに理解し合えることが大切です。合理的配慮の提供やボランティア活動などを促進し、社会参加しやすいまちづくりが必要です。 (5)安心・安全な地域に向けた支援体制の強化 現状と課題 生活に関することや将来に関する不安を解消するため、身近で相談支援を受けられる体制と相談機関のネットワーク強化が求められます。 アンケート調査では、日常生活に必要な情報提供について、障害者の約5割が「提供されているが不十分」、「提供されていない」と回答しており、障害の特性に応じて、円滑にアクセスすることができる情報提供の充実が必要です。 災害時に一人で避難することが困難な人に対し、地域住民や関係機関等の連携による支援体制の強化が求められます。 障害のある人本人の自己決定を尊重する観点から、成年後見制度の利用促進が重要です。 主な課題のまとめ 障害のある人の特性に応じた情報提供・窓口対応の方法の検討や、合理的配慮に基づいた情報アクセシビリティの確保が必要となっています。 障害のある人を含む避難行動要支援者が、災害時等に安全に避難できるよう、個別避難計画の作成や地域での日頃からの備えを進めることが重要です。 第3章 計画の基本理念と長期ビジョン 1 目標とする将来像(基本理念) 本市では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念のもと、すべての市民が分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあい、暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、本計画を推進します。 共生社会の実現に向けては、障害のある人に対する差別をなくし、また、障害のある人の社会参加を阻む社会的障壁の除去とともに、生き方や暮らし方などあらゆる場面を自分の意思で決定し判断できるよう支援することが必要です。 障害のある人が希望する地域生活や社会参加を実現するために、障害のある人やその家族が安心して暮らすための基盤を整備するとともに、社会参加の機会を確保し、情報アクセシビリティの向上と意思疎通を円滑にすることが求められます。 また、これまで掲げてきた「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」の考えのもと、障害のある人が必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき、自らの能力を最大限発揮し自己実現のできるまちを目指します。 障害のある人もない人もともに地域で生活する仲間としてお互いを尊重し、地域の支えあいからつくっていく共生のまちづくりを目指して、『思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ』を将来像として設定します。 思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔 2 障害者福祉における大切な視点 今後の障害者福祉施策を進める上で、特に留意すべき視点として次の2点を掲げます。 共生の視点 障害のある人が地域社会から孤立しないよう、合理的な配慮のもと、必要とされる社会資源を確保していきます。 また、障害のある人のニーズや特性等に応じた適切な支援を提供できるよう、サービス事業所や関係機関、行政が相互に、より緊密な連携を図るとともに、市民一人ひとりが地域でお互いを尊重し、共に支えあい、助けあう「共生」のまちづくりを目指します。 自己決定の視点 障害者福祉に関わる制度・サービスの利用については、障害のある人が自ら選択・決定することが重要であり、自己決定するために必要な支援の充実に努めていきます。また、政策形成過程への当事者の主体的な参加についても推進していきます。 3 施策体系 基本理念 思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔 基本目標1 生活支援の充実 施策(1)保健・医療体制の充実 施策(2)福祉サービスの充実 重点 施策(3)家族・介助者への支援 基本目標2 健やかに成長できる環境の整備 施策(1)療育・教育体制の充実 重点 施策(2)切れ目のない支援の充実 基本目標3 就労や社会参加への支援 施策(1)就労支援体制の充実 重点 施策(2)多様な働く場の確保 施策(3)スポーツ・文化活動・学習活動等の展開 重点 施策(4)意思疎通及び外出支援の充実 基本目標4 共に生きるまちづくりの推進 施策(1)障害への理解促進 重点 施策(2)誰もが参加しやすい地域社会づくり 施策(3)地域福祉活動の推進・支援者の育成 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 施策(1)情報提供・相談支援体制の充実 重点 施策(2)緊急時等の支援体制の整備 施策(3)権利擁護・差別解消の推進と虐待防止 第4章 推進施策 基本目標1 生活支援の充実 障害のある人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、また障害のある人が希望する地域生活を送ることができるよう、日常的な生活支援サービスの充実や生活の場の確保、保健・医療体制の充実など暮らしにおける様々な支援を進めるとともに、家族等への支援に努めます。 成果指標 共同生活援助(グループホーム)の利用者数 現状(令和4年度) 67人/月 目標(令和11年度) 97人/月 日中一時支援事業、短期入所(ショートステイ)の利用者数 現状(令和4年度) 日中一時:44人/月 短期入所:52人/月 目標(令和11年度) 日中一時:73人/月 短期入所:88人/月 (1)保健・医療体制の充実 現状と課題 生活習慣病予防のための健康診査の必要性を周知し、受診を促すとともに、生活習慣の改善が必要な人への健康相談、健康教育などを行っています。また、集団健診WEB予約システムの導入等により、対象者が受診しやすい環境の整備に取り組んでいます。 重度障害者等の医療費や障害の除去または軽減のための手術等に係る医療費の一部助成など、安心して医療を受けられる体制の整備を進めています。 重症心身障害児や医療的ケア児など、医療を必要とする子どもが身近で治療を受けられる環境が求められています。 精神障害者支援センターや保健所、相談支援専門員、ケースワーカー等による地域移行連絡会において、地域移行に向けた取組について協議を行っています。今後は、地域移行・地域定着に向けた包括的な支援体制の構築が求められています。 施策の方向性 障害のある人が健康に暮らし続けられるよう、障害やその原因の一つである疾病の発生予防、早期発見・早期治療を図るとともに、障害の特性に応じた適切な医療を受けることができる体制づくりに努めます。 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害にも対応した包括的な支援体制の構築に向けた検討を進めます。 主な事業項目と担当課等 @ 健康管理の推進 障害の原因となりうる生活習慣病の予防・早期発見・早期治療のため、各種健康診査、健康相談、健康教育などの保健事業を充実させ、市民の心身の健康づくりの支援を行います。  健康増進課 A 医療に係る経済的支援 障害の軽減、回復、治療などに要した費用の一部を公費負担する自立支援医療等を円滑に実施します。 障害福祉課、国保医療課 B 地域医療等との連携体制の整備検討 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、障害のある人の地域移行、地域定着に向けた支援体制の構築について検討を進めます。 障害福祉課 (2)福祉サービスの充実 現状と課題 既存事業所との連携や支援などによりサービスの円滑な実施と質の確保に努めてきましたが、アンケート調査では利用者からの依頼に対して事業所がサービスを提供できなかった状況もうかがえます。 アンケート調査からは、障害種別によってサービス利用におけるニーズが異なることが明らかになっており、障害のある人の自己決定を尊重するとともに、障害者や家庭の状況等に応じた支援等が行われることが重要となります。 地域生活拠点等の5つの機能のうち、「相談」「緊急時の受け入れ・対応」について面的整備を行っており、残りの3つの機能「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」についても引き続き整備を図る必要があります。 グループホームの利用促進や家賃の一部助成により、入所施設の利用者や長期入院患者が地域生活へ円滑に移行できるよう支援を行っています。 福祉人材の不足が課題となっており、安定的なサービス提供体制を確保するための人材確保と人材育成が求められています。 今後も障害者の重度化・高齢化、親なき後に備え、当事者やその家族の不安を解消し、地域生活の基盤を確保するためのサービス提供体制の整備や地域の連携体制の強化を図る必要があります。 施策の方向性 障害のある人が自ら望む生活のあり方を選択できるよう、利用者ニーズの把握とともに、多様化するニーズに対応したサービスの確保に努め、事業所等と連携したサービス基盤の整備を進めます。また、地域での自立した暮らしへの支援として、グループホーム等の整備促進に向けた取組、地域での生活を安心して継続できるよう、生活基盤施設等の充実を図ります。 主な事業項目と担当課等 @ 障害福祉サービスの適切な提供 障害の種別や特性に応じて自立した生活を送ることができるよう、必要に応じて関係課と連絡・調整し、本人の状況の把握を適切に行った上で、適正な支給決定、サービスの提供を行います。 障害福祉課、介護保険課 A 地域生活支援拠点の充実 専門的な相談支援、緊急における対応を行うとともに、地域自立支援協議会において、運用状況の検証・検討を行い、面的体制整備の充実に取り組みます。 障害福祉課 B 生活の場の確保 グループホームなど生活の場の確保に努めるとともに、入所施設の利用者や長期入院者が地域生活へ円滑に移行できるよう、情報提供や相談支援を行います。 障害福祉課、介護保険課、いきいき高齢者支援課、都市政策課 C 生活安定のための支援 障害のある人が地域で安定的に生活できるよう、各種手当や助成制度により、障害のある人やその家族の経済的負担の軽減を図ります。また、制度の周知に取り組みます。 障害福祉課、市民課、子ども家庭課、教育支援課 D 障害福祉サービス事業の人材育成・確保 関係機関との連携のもと、研修会や事例検討会の実施などにより、事業所の人材育成・確保や資質向上に取り組むとともに、新規事業所の人材育成などバックアップ体制の強化に努めます。  障害福祉課 (3)家族・介助者への支援 現状と課題 アンケート調査では、外出するときに介助や支援を必要とする人の割合が多くなっています。また、主な介助者の年齢は60歳以上が半数となっており、介助者の高齢化による心身への負担の増加や介護力の低下、老老介護への対応が課題となっています。 家族介護者が負担を抱え込んでしまわないよう、休息できる時間や身近な場所で気軽に相談できる場が求められています。 施策の方向性 介助者の高齢化など、家族介助者の多様な背景や支援ニーズを考慮し、障害のある人やその家族が安心して生活できるよう、緊急時における迅速な対応や将来に向けた体制整備により、介助者の負担軽減と、障害のある人とその家族を地域全体で支える体制の強化に努めます。 主な事業項目と担当課等 @ 家族の負担軽減 短期入所や日中一時支援、生活介護等の利用促進による、家族介護者のレスパイトケアなど、負担軽減を図ります。また、家族会への参加支援やピアサポートなどの当事者等による相談活動の充実を図ります。 障害福祉課 A ヤングケアラーへの支援 障害のある家族の世話をするヤングケアラーの負担を軽減し、必要な福祉サービスにつなげるための相談体制を整備するとともに、関係機関と連携して支援の充実を図ります。 障害福祉課、子ども家庭課、地域福祉課 基本目標2 健やかに成長できる環境の整備 障害のある子どもや発達に課題のある子どもがライフステージに応じた切れ目のない支援を受けられるよう、地域や関係機関との連携を強化します。また、一人ひとりがお互いを尊重し合い、すべての子どもがのびのびと成長できる社会を目指し、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ、インクルーシブ教育の理念をふまえ、学校・園における特別支援教育の充実や障害への理解促進に取り組みます。 成果指標 児童発達支援、放課後等デイサービスの支給決定人数(年度末) 現状(令和4年度) 505人/月 目標(令和11年度) 710人/月 特別支援教育研修講座受講者数(延べ人数) 現状(令和4年度) 270人 目標(令和11年度) 300人 (1)療育・教育体制の充実 現状と課題 妊娠期から子育て期における包括的な相談支援等を行う子ども家庭センターの設置等により、ワンストップで受けられる相談体制の充実を図っており、一人ひとりに寄り添った必要な支援に速やかにつなげられる体制の強化に努めています。 アンケート調査では、サービスが利用したい日・時間に利用できない、利用回数等に制限があることが課題としてあがっており、それらの改善に向けた取組が必要となっています。 保育所・幼稚園において加配保育士の配置や専門員を派遣することで、特別な配慮を必要とする子どもの円滑な受け入れに努めています。 アンケート調査では、学校・園生活で必要なこととして「先生の理解」が多くなっており、教職員への研修等、障害への理解促進が必要です。 特別支援教育サポートセンターでの特別支援教育に関する相談の充実、ならびに特別支援教育研修の充実を図っており、今後は相談体制と指導・支援体制のさらなる整備を進めていく必要があります。 施策の方向性 障害のある子どもや支援を必要とする子どもが、地域で健やかに成長できるよう、相談体制や各種支援、一人ひとりの障害や特性に応じた療育・教育を進めます。 また、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のために、学校・園等で適切な指導や必要な支援、配慮を受けられるような体制整備と理解の促進に努めます。 主な事業項目と担当課等 @ 障害の早期発見と療育体制 母子保健事業の充実に努めるとともに、乳幼児健診や相談などで発見された発育発達上の課題のある子どもや保護者に対し適切な支援が行えるよう、関係機関と連携し相談・支援体制の充実を図ります。 障害福祉課、すくすく子育て課、子ども家庭課 A 障害児通所支援 児童発達支援や放課後等デイサービス等について、利用ニーズの把握と適切なサービス提供に努めます。また、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを施設への通所により行います。 障害福祉課 B 障害児療育センターの運営 専門機能を活かした相談や子ども一人ひとりの能力を引き出すための療育訓練を行うとともに、教育機関、相談支援事業所等と連携し、障害のある子どもやその家族が地域で孤立しないよう支援します。 障害福祉課 C 多様な育ちの場の確保 保育・教育に特別な配慮を必要とする子どもが、身近な地域の中で保育所・幼稚園等に通うことができるよう受け入れ体制の充実を図ります。 健やか育成課、保育振興課、幼児教育振興課 D インクルーシブ教育システムの構築 障害のある子どもについて教職員の正しい理解を深め、一人ひとりの教育課題に的確に対応し個々の可能性を最大限に発揮できるような教育を推進するとともに、相談・研修体制の充実により、共に学ぶ環境や仕組み(インクルーシブ教育システム)の整備を図ります。 教育総務課、教育支援課 (2)切れ目のない支援の充実 現状と課題 アンケート調査では、障害児の半数以上が就学・進学、仕事・就職など将来への不安を抱えていることがうかがえ、就学や進学等による引継ぎが円滑に行われるよう、関係機関の連携による切れ目のない支援体制の構築が求められています。 学校を卒業した後も支援が途切れることがないよう、地域においても障害のある人に対する理解を深める継続的な福祉教育の推進を図る必要があります。 施策の方向性 障害のある子どもが、ライフステージを通して、切れ目のない一貫した支援が受けられるよう、学校や地域、福祉などの関係機関等の連携により支援体制の構築を図ります。また、障害のある子どもやその家族が地域で孤立しないよう、地域全体で支える基盤づくりを進めます。 主な事業項目と担当課等 @ 福祉教育の推進 学校や園において、障害や障害のある人への正しい理解の促進など福祉教育に関する学習を進めていくとともに、地域における継続的な学習機会の充実に努め、共生社会の基盤づくりを進めます。 障害福祉課、幼児教育振興課、学校教育課 A 成長過程に応じた連携体制の構築 乳幼児期からの育ちの過程を就学先・就業先等の関係機関と情報共有し、福祉・保健・教育と地域等が連携してライフステージに応じた切れ目のない支援を行います。また、地域で安心して活動できる余暇活動の場や居場所づくりの充実に努めます。 障害福祉課、すくすく子育て課、保育振興課、幼児教育振興課、教育支援課 基本目標3 就労や社会参加への支援 障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就労機会の確保に努めます。一人ひとりの状況や希望に応じた働き方ができるよう、事業者等への合理的配慮の普及・拡大、就労後の定着に向けた支援等を推進します。 また、障害の有無に関わらず、社会活動に参画し生きがいのある豊かな暮らしを送ることができるよう、文化・芸術活動、スポーツ活動等の機会の充実に努めます。さらに、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援の充実を図ります。 成果指標 市役所における障害者実雇用率 現状(令和4年度) 2.7% 目標(令和11年度) 3.0% 優先調達件数、金額 現状(令和4年度) 20件、7,708千円 目標(令和11年度) 25件、10,000千円 休みの日などに趣味やスポーツ活動などに参加する人の割合(18歳以上の障害のある人) 現状(令和4年度) 19.8% 目標(令和11年度) 25.0% (1)就労支援体制の充実 現状と課題 障害者就業支援センターにおいて、ハローワーク等関係機関と連携しながら、就業支援、就職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相談事業を実施しています。引き続き、教育機関や事業所等と連携し、障害の種類や特性に応じて本人が働き方を選択できるよう、きめ細かな相談支援等が必要となります。 アンケート調査では、障害のある人を採用する際、本人に必要な配慮の把握・対応が課題としてあげられています。就労の場を確保するためには、職場での工夫や障害への正しい理解と配慮が必要な面もあり、企業等に対する啓発や講習などを通じて障害のある人が適性と能力に応じて就業できる環境が求められています。 施策の方向性 住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、本人の適性や希望に応じた就労に関する情報提供や相談支援の充実を図るとともに、一般企業などへの就職後も安心して働き続けられるためのサポートの充実に努めます。また、職場における障害理解の浸透を図り、働きやすい職場環境の整備を進めます。 主な事業項目と担当課等 @ 障害者雇用に関する啓発・制度の周知 障害のある人の雇用の促進と障害のある人が働きやすい職場づくりを進めるため、市民や事業所などに対する普及・啓発活動などを推進します。 障害福祉課、産業政策課 A 障害者就業支援センターの運営 働く意欲を持つ障害のある人に対し、就業支援、就職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相談などについて、関係機関と連携して支援します。 障害福祉課 B 各種実習先の確保と活用 障害のある人が様々な社会経験や就業体験を得るため、関係機関等の連携・協力により多様な実習先を確保し活用を図ります。 障害福祉課 C 市における障害者雇用 障害のある人が障害のない人と同様にその能力を発揮し、特性に応じた職業に就くことができるよう、職場環境の整備を図ります。 人事課 (2)多様な働く場の確保 現状と課題 障害者就労施設等からの優先調達について、物品等の調達を全庁一体となって効果的に推進していくため、物品等調達方針を策定し円滑な実施に努めています。今後、新たな販売ツールの開拓など販路の拡大に向けた取組が求められています。 障害者ワークチャレンジ事業において、市役所本庁舎内での障害者授産製品等の販売をはじめとする実習の場を設けています。 様々な場面での就労機会の確保に向けた取組を進めていますが、既存の福祉的就労の枠組みにとらわれない、本人の適性に応じた働く場のさらなる拡充が求められています。 地域社会共生フェスティバルを開催し、障害のある子どもたちの学校卒業後の生活を見据えた情報発信を行い、進路指導の充実を図っています。 アンケート調査では、職場の紹介を求める声が多くなっており、特に精神障害のある人の就労意向の高さがうかがえるため、様々な就労機会を確保し、就労につなげていく支援の充実が求められています。 施策の方向性 一般企業などへの就職が困難な人を対象とした福祉的就労をはじめ、多様な就労機会の確保を図るとともに、障害のある人が生産的な活動を通じて社会参加できるよう働く場の確保を進めます。 主な事業項目と担当課等 @ 障害者就労施設の確保と支援 就労継続支援事業所等、福祉的就労の場の充実を図るとともに、障害者就労施設等からの物品等調達方針に基づき、障害者就労事業所等からの物品調達の拡大に取り組みます。 障害福祉課 A 農福連携の推進 障害のある人が農業分野で就労することで、農業経営の安定に寄与するとともに、障害のある人の就労機会や活躍の場の拡大を図り、自信や生きがいを持って社会参加ができるよう取組を推進します。 障害福祉課、農業創造課 B 様々な分野での就業機会の確保 障害のある人の雇用が可能な職種・業務の掘り起こしや障害の特性に合った多様な働き方を推進します。また、庁内の軽易な業務依頼や、市庁舎内でのアンテナショップ運営を支援します。 障害福祉課 (3)スポーツ・文化活動・学習活動等の展開 現状と課題 新型コロナウイルス感染症の影響により、集会や活動の機会が著しく減少し、スポーツ等のイベント実施が困難な状況であったため、今後の活動再開を受け、継続的な取組や、スポーツ等を通した障害のある人と障害のない人の交流を促進することが大切です。 三田市民文化祭、障害者交流サロン等について、日頃の成果を発表する場を設けたり、視覚障害者向け教養講座では当事者の意見を取り入れたプログラムづくりを行っています。 障害のある人も含めすべての市民を対象にした、さんだファミリースポーツカーニバル&市民チャレンジデーを実施し、障害者スポーツの体験などを通じてスポーツの楽しさを実感するとともに、すべての人が障害への理解を深め、障害のある人の社会参加を推進しています。 図書館において障害に応じた資料提供を行っており、図書館サービスの周知のほか、利用促進を図る必要があります。 アンケート調査では、地域で行われている行事や活動について「参加したいと思うものはない」と回答した人が多くなっており、様々な社会参加の機会を創出し、参加意欲につなげることが必要です。 施策の方向性 障害の有無に関わらず、誰もが文化芸術活動やスポーツ活動などを通じて社会に参加し、生きがいづくりに取り組めるよう、障害のある人が気軽に参加できるスポーツ・文化活動、生涯学習の機会の提供を推進します。 主な事業項目と担当課等 @ スポーツを通じたノーマライゼーションの推進 障害のある人と障害のない人の交流を深め、すべての人が一緒に楽しめる身近なスポーツ活動の推進を図ります。 障害福祉課、文化スポーツ課 A 障害のある人のスポーツ活動の推進 障害のある人の利用に配慮したスポーツ施設・公園などの整備改善に努めるとともに、各スポーツ・レクリエーション大会への参加促進、活動を支える指導者の育成を支援します。 障害福祉課、文化スポーツ課、公園みどり課 B 障害のある人の文化活動の推進 障害のある人の文化活動の振興に向けて、指導者などの人材の確保・育成、活動機会や発表の場の充実を進めます。 障害福祉課、文化スポーツ課 C 生涯を通じた多様な学習活動の充実 障害のある人の各ライフステージにおける学びを支援するため、生涯学習など様々な学びの場の充実を図ります。また、点字図書・録音図書の貸出や電子図書サービスの提供など読書環境の整備を進めます。 障害福祉課、文化スポーツ課 D 障害者の自立と社会参加の促進 障害のある人が自らの決定に基づき、社会の様々な活動に主体的に参加し活躍できる機会や環境づくりを推進します。 障害福祉課 (4)意思疎通及び外出支援の充実 現状と課題 手話通訳者や要約筆記者の派遣によるコミュニケーション支援を行っており、合理的配慮の考え方の普及から、イベント等での派遣要請が増加しています。 重度障害者(児)外出支援事業により、障害者の外出支援を行っていますが、アンケート調査では外出するために必要なこととして交通費の補助との回答が多くなっており、事業の継続的な実施が求められています。 一部の地域において地域内交通を導入し、公共交通空白地域における障害者等の日常生活に必要な移動手段の確保を図っています。 市内公共施設のバリアフリー設備の設置情報を市ホームページに掲載し、情報発信を行っています。 施策の方向性 障害のある人の社会参加等を促進するため、外出時の移動支援を充実するとともに、手話通訳者や要約筆記者の派遣など、意思疎通支援の充実を図ります。また、市内公共施設等のバリアフリー化を推進します。 主な事業項目と担当課等 @ 外出支援事業 介護タクシーの運行やタクシー利用助成券の交付、移動支援サービスの充実等により、移動に介助を必要とする人の社会参加を支援します。 障害福祉課、交通まちづくり課 A 福祉のまちづくりの推進 「福祉のまちづくり」に関する市民・事業者の理解を促進するとともに、関係法令に基づき、学校など公共施設のバリアフリー化を推進します。 障害福祉課、公共施設マネジメント推進課、審査指導課、各施設所管課 B 社会参加のためのコミュニケーション支援の充実 各種イベントや行事について、障害のある人が安心して参加できるよう、手話通訳者・要約筆記者の派遣等、障害特性に応じたコミュニケーション支援の充実を図ります。 障害福祉課 C デジタル技術の利活用 インターネットやアプリ等を活用したオンライン相談や遠隔手話通訳等を推進するほか、デジタル技術の利活用による社会参加を促進します。 障害福祉課 基本目標4 共に生きるまちづくりの推進 すべての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、あらゆる場面において障害を理由とする差別を解消するための取組を進めます。障害の特性や障害のある人に対する理解や関心を高めるために、地域におけるふれあいや交流の機会を充実させるとともに、周知・啓発に努めます。また、合理的配慮の普及・拡大により、障害のある人が安心して社会に出ていくことのできる環境づくりに取り組みます。 成果指標 「障害のある人への対応や理解が足りている」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度) 18歳以上 37.5%、18歳未満 40.2% 目標(令和11年度) 18歳以上 70.0%、18歳未満 70.0% 地域で行われた行事や活動への参加割合(18歳以上の障害のある人) 現状(令和4年度) 31.2% 目標(令和11年度) 50.0% ヘルプマークの新規交付件数 現状(令和4年度) 231件 目標(令和11年度) 260件 (1)障害への理解促進 現状と課題 手話施策推進協議会を定期的に開催し、聴覚障害者にかかる意思疎通支援に関する事項の協議、検証を行っています。また、広報誌や市ホームページにより手話に関する周知・啓発を行っています。 職員が障害に関する理解を深めるため、各種研修を開催しています。 三田市障害者共生条例についての冊子作成や、ホームページにおいて障害のある人への配慮の取組事例を掲載するなど、合理的配慮の周知・啓発を行っていますが、アンケート調査では手帳非所持者の合理的配慮の認知度は低くなっています。 アンケート調査では、障害のある人への対応や理解について、足りないと思うとの回答が多くなっており、障害への理解促進を進める必要があります。 施策の方向性 障害の有無に関わらず、誰もがお互いを尊重し合い、理解しながら共に生きていく共生社会の実現のために、障害や障害のある人に対する知識を深めるための広報・啓発や研修機会の充実に努めます。 主な事業項目と担当課等 @ 手話言語条例に係る普及・啓発事業 「三田市みんなの手話言語条例」に基づき、聴覚障害のある人への理解や手話の普及・啓発を推進します。また、手話通訳者・要約筆記者の養成・確保を進めます。 障害福祉課 A 市職員の障害に対する理解促進研修 市職員等に対し、障害や障害のある人への正しい理解や合理的配慮についての研修を実施します。 人事課、保育振興課、幼児教育振興課 B 市民への障害に対する理解促進、広報・啓発 障害のある人への偏見や差別を解消し、正しい理解と認識を深めることができるよう、多様な機会を通じて広報・啓発活動を推進します。 障害福祉課、人権共生推進課 C 当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による啓発活動 当事者をはじめとした市民、事業者、関係団体等が主体的に実施する理解啓発活動を支援します。 障害福祉課 D 障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、障害のある人に対する合理的配慮について、市民や事業者などに広く周知・啓発を行います。 障害福祉課、産業政策課 (2)誰もが参加しやすい地域社会づくり 現状と課題 アンケート調査では、地域との関わりについて、地域の人と関わりや繋がりを持ちたいとは思わない人が増加している一方、いざというときのためにも隣近所のつきあいを大切にしたいと考える人は依然として多くなっているため、日頃からの交流により地域で助け合える関係づくりが重要です。 平成30年に把握した障害者虐待事案を受けて策定した「共生社会推進プログラム」で掲げる取組内容を継承し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進める必要があります。 ヘルプマーク・カードは、電子申請による申請が可能となり、配布件数が増加しています。 障害者差別解消法の改正により民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられるため、合理的配慮のさらなる啓発と推進を図り、社会参加を制約する社会的障壁を取り除くことが重要です。 施策の方向性 障害のある人と障害のない人が共に暮らし、学び、働く共生社会の実現に向け、障害のある人、行政機関、事業者、地域住民などが協力して、すべての人が参加しやすい地域社会づくりに取り組みます。 主な事業項目と担当課等 @ 支えあえる地域づくり 地域でのイベント等を通じた交流により日常的に顔の見える関係を築くなど、地域における見守りや支えあいを促進することで、障害のある人が孤立することなく安心して暮らせる地域づくりを目指します。 障害福祉課、危機管理課 A 障害の特性に応じた合理的配慮の提供の推進 市役所や学校をはじめ、事業所等において各々が可能な範囲で障害の特性に応じた支援又は必要な配慮を?う「合理的配慮」の提供を推進します。 障害福祉課、人事課、教育総務課、教育支援課 (3)地域福祉活動の推進・支援者の育成 現状と課題 ふれあい活動推進協議会において、外出支援や居場所づくりなどの生活支援を行う団体が地域ボランティアとして立ち上がるなど、各地区で特色ある活動が展開されています。 民生委員・児童委員は、三田市社会福祉協議会やふれあい活動推進協議会など各種団体と連携・協力しながら活動を展開していますが、欠員となっている区域があり、担い手不足解消の取組が求められています。 ボランティア活動センターにおいて、次世代の活動者育成や専門職の人材発掘、また、共生社会の実現を目指し、循環型福祉学習や当事者活動の推進に取り組んでいます。 施策の方向性 障害者福祉に関わるボランティアや当事者団体について、活動に対する市民の理解を深めながら、その活動支援に努めるとともに、多様な主体による障害のある人を支援するための取組を促進します。 主な事業項目と担当課等 @ 地域福祉活動の担い手育成 個人や地域の各種団体、ボランティア団体、社会福祉協議会等が行う地域福祉活動のすそ野を広げていくため、活動の紹介や体験などを通じて福祉に興味を持ち、担い手として活躍する人材の育成に努めます。 障害福祉課、危機管理課、協働推進課、地域福祉課 A 地域福祉活動への支援 障害のある人への支援を目的とした活動をはじめ、多様な分野におけるボランティアや地域福祉活動を行う団体等の運営支援や周知を行うことで、活動の継続や活性化を支援します。 障害福祉課、地域福祉課 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 障害のある人やその家族の多様なニーズに対応できるよう、関係機関と連携し、相談支援体制の充実や情報提供の充実を図ります。また、親なき後も見据えた成年後見制度の利用促進、地域における防災対策、虐待防止の取組を進め、障害の有無に関わらず安心・安全に過ごせるまちづくりを推進します。 成果指標 「どこに相談したらいいかわからない」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度) 18歳以上 18.8%、18歳未満 18.4% 目標(令和11年度) 18歳以上 15.0%、18歳未満 15.0% 権利擁護・成年後見支援センターの新規相談受付件数 現状(令和4年度) 144件 目標(令和11年度) 165件 「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度) 18歳以上 59.9%、18歳未満 81.5% 目標(令和11年度) 18歳以上 50.0%、18歳未満 60.0% (1)情報提供・相談支援体制の充実 現状と課題 障害者総合相談窓口「きいてネット」を開設し、相談支援体制の強化を図っています。また、相談支援専門員の確保が課題となっています。 三田市地域自立支援協議会の部会において多様化する課題への対応に努めています。また、各連絡会の開催により、事業者間の情報共有、連携強化を図っており、今後は議論の内容を施策に反映させるしくみが必要となります。 アンケート調査では、困ったことや心配なことをどこに相談したらいいか分からないと回答した人が多く、相談窓口の周知・啓発が求められています。 アンケート調査では、日常生活に必要な情報が不十分または提供されていないと回答した人は依然として多くなっており、必要とする人が必要なときに情報を得られる環境づくりが重要です。 施策の方向性 障害者総合相談窓口「きいてネット」を中心として、障害のある人の自立した生活を支援していくため、多様化する相談に対応できる相談支援体制の構築に努めます。また、障害のある人が地域で生活していく上で必要な情報に、円滑にアクセスすることができるよう、情報提供の充実と障害特性を踏まえた適切な情報提供に努め、情報アクセシビリティの確保及び向上に努めます。 主な事業項目と担当課等 @ 障害者総合相談窓口「きいてネット」の運営 障害のある人やその家族、支援者などが身近な場所で相談できる総合相談窓口「きいてネット」を運営し、専門の相談支援員により、総合的・専門的な相談支援を行います。また、虐待防止への対応や相談支援事業所への専門的な指導を行うなど、支援体制の総合的な強化を図ります。 障害福祉課 A サービス等利用計画相談支援事業 障害のある人が自らの意思に基づいて効果的かつ適切なサービスが利用できるよう、サービス等利用計画の作成や情報提供、相談支援を行います。 障害福祉課 B 地域自立支援協議会の開催 障害のある人や家族などを支えるための仕組みづくりの協議・検討・調整などを進める機関として、地域自立支援協議会の開催と内容の充実を図ります。 障害福祉課 C 情報アクセシビリティの向上 障害に起因する情報へのアクセスの格差を解消し、音声による情報提供など障害特性に応じた情報の提供や活用を促進します。 障害福祉課、秘書広報課 (2)緊急時等の支援体制の整備 現状と課題 避難行動要支援者支援制度について、地域団体や関係機関等との協定はすべて締結されています。今後は、要支援者一人ひとりに応じた避難場所や避難支援者、避難方法等を定めた個別避難計画の作成をさらに進めていく必要があります。 新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活や福祉サービスの利用等に大きな影響が出たことから、感染症拡大等を想定した緊急時の対応が求められます。 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設での避難確保計画はすべて策定済です。新たな対象施設への計画策定の働きかけや、各施設での避難訓練などにより緊急時の避難体制の整備を進めています。 施策の方向性 地震や豪雨等災害の各地での発生、新型コロナウイルス感染症拡大などにより緊急時への意識や不安が高まる中、障害のある人が地域で安全・安心に生活できるよう、緊急時における情報の伝達、避難誘導の適切な実施に向け、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、情報伝達体制の強化に取り組みます。また、災害時に適切な行動がとれるよう、防災知識の普及に取り組むとともに、障害のある人が参加した避難訓練の実施、福祉避難所の体制整備等、地域全体での防災対策に努めます。 主な事業項目と担当課等 @ 避難行動要支援者支援制度の推進 災害時に自力で避難できない避難行動要支援者の把握を行うとともに、地域団体や福祉専門職との連携・協力により、個別避難計画の作成を進め、要支援者の避難支援体制を整備します。 危機管理課 A 障害の特性に応じた緊急時の対応検討 障害のある人に配慮した災害情報や緊急情報の伝達手段を確保します。また、障害のある人に配慮した避難所の整備、備蓄品の充実など、被災後の生活支援体制の充実を図ります。 障害福祉課、危機管理課 B 避難確保計画の策定等の支援 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の管理者等は、避難確保計画の策定や避難訓練の実施等が義務付けられているため、新たな対象施設への計画策定に向けた働きかけや避難訓練の実施などを支援します。 障害福祉課、危機管理課 (3)権利擁護・差別解消の推進と虐待防止 現状と課題 三田市総合福祉保健センター内に権利擁護・成年後見支援センター、障害者基幹相談支援センターが設置されており、障害者の権利擁護や成年後見制度などの支援を行っていますが、さらなる周知・啓発を進める必要があります。 くらしの人権相談窓口では電話や面談により相談を受け付け、関係各課や人権擁護委員と連携しながら、多様な相談に対応する必要があります。 アンケート調査では、障害があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある人の割合が多く、差別解消に向けたさらなる取組が必要となっています。 虐待通報への対応、虐待に関する理解啓発については、障害者基幹相談支援センターと連携して実施しており、迅速かつ適切な判断が可能となるよう、ノウハウを組織で共有することが必要となります。 障害福祉サービスを受けていない人が取り残されることのないよう、訪問支援事業を進める必要があります。 施策の方向性 障害のある人の尊厳を守るため、障害者差別解消法の周知や虐待の防止、早期発見、早期対応に向けた関係機関との連携を進めるほか、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進や、後見報酬費用の助成等、障害のある人の権利擁護対策を充実します。 主な事業項目と担当課等 @ 権利擁護、成年後見支援の実施 判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業について、様々な媒体を通じて普及に努めるとともに、制度の利用促進を図ります。 障害福祉課、地域福祉課、いきいき高齢者支援課 A 障害者差別解消に係る取組 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、相談支援や障害者差別解消支援地域協議会を開催し、差別解消にかかる取組を推進します。 障害福祉課、産業政策課、人権共生推進課、学校教育課 B 障害者虐待防止に係る取組 障害のある人に対する虐待の防止について、市民や事業者への周知・啓発を進めます。また、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。 障害福祉課 第5章 計画の推進に向けて 1 計画推進体制の充実 (1)庁内連携の強化 障害者福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、各分野の関係者が連携して取り組むことが重要です。このため、庁内関係各課による情報交換や意見交換に努めるなど、行政各分野間における連携・調整の強化を図り、総合的・効果的な取組を推進していきます。 (2)関係機関・団体との連携・ネットワークづくり 本計画の推進にあたっては、各分野の関係者が参画する「三田市地域自立支援協議会」において、計画の推進における様々な課題の研究と具体化に向けた協議を行いながら、全市的な体制のもとに計画を推進します。 障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業所、企業・事業者、行政等の役割を明確にしながら、相互の連携強化を図り、地域社会をあげた生活支援体制の確立を図ります。特に、相談支援事業者やサービス事業者の連携・調整を促進し、必要な人に必要な支援・サービスが行き届くようサービス体制の充実に努めます。 また、障害者福祉施策の円滑な推進に向け、国、兵庫県、関係機関等との連携を強化するとともに、各種制度の充実や財源の確保などをこれら機関に要請します。 2 計画の進行管理 各施策や事業の実施状況について、令和8年度と令和11年度に点検・評価を行うとともに、計画の進捗状況について、「三田市障害福祉審議会」へ報告を行い、必要に応じて施策の充実・見直しを行います。 資料編 1 策定体制と経過 (1)三田市障害福祉審議会委員名簿 学識経験者 津田 英二 神戸大学教授 会長 国の機関 崎山 明美 神戸公共職業安定所三田出張所所長 障害者団体 八十川 一三 三田市身体障害者福祉協議会事務局長 副会長(令和5年7月1日から) 障害者団体 市川 修子 三田市手をつなぐ育成会理事長 障害者団体 山本 勝利 三田市精神障害者家族会にじの会前会長 令和5年6月30日まで 障害者団体 満原 義幸 三田市精神障害者家族会にじの会会長 令和5年7月1日から 教育関係 山口 貴久 ひまわり特別支援学校校長 福祉関係団体 宮成 英樹 三田市社会福祉協議会地域福祉課長 令和5年6月30日まで、副会長 福祉関係団体 橋 明子 三田市社会福祉協議会介護サービスセンター副課長 令和5年7月1日から サービス事業者 平山 裕彦 三田福祉の里相談支援センター 相談支援専門員 サービス事業者 岡本 征 社会福祉法人光耀会 理事長 サービス事業者 長田 武彦 三田わくわく村 参与 サービス事業者 平井 真由美 さんだ子ども発達支援センターかるがも園 相談支援専門員 令和5年6月30日まで サービス事業者 谷野 緑 さんだ子ども発達支援センターかるがも園 園長 令和5年7月1日から 福祉関係団体 林 則夫 三田市民生委員児童委員協議会副会長 医療・保健関係 南里 昌史 三田市医師会 医師 (2) 計画策定の経過 令和4年12月14日 令和4年度 第2回三田市障害福祉審議会 市長諮問 (1)次期障害者福祉基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の概要について 令和5年2月20日〜4月14日 障害福祉に関する計画策定に向けたアンケート調査実施 令和5年5月26日 障害者団体ヒアリング調査 令和5年6月28日 令和5年度 第1回三田市障害福祉審議会 (1)第5次三田市障害者福祉基本計画の実施状況について (2)次期計画策定に向けたアンケート調査結果概要について (3)基礎調査等の結果と今後の課題について 令和5年7月27日 令和5年度 第2回三田市障害福祉審議会 (1)三田市障害福祉審議会の公開等について (2)第6次三田市障害者福祉基本計画の骨子(案)について (3)第6次三田市障害者福祉基本計画の施策体系(案)について 令和5年9月13日 令和5年度 第3回三田市障害福祉審議会 (1)次期福祉計画の素案について (2)現行福祉計画の実施状況と次期福祉計画の成果目標について (3)次期福祉計画のサービス見込量について (4)第6次三田市障害者福祉基本計画の施策体系(案)について 令和5年10月13日 令和5年度 第4回三田市障害福祉審議会 (1)第6次三田市障害者福祉基本計画(素案)について (2)第6次三田市障害者福祉基本計画の取組内容(案)について (3)第6次三田市障害者福祉基本計画の成果指標について 令和5年11月8日 令和5年度 第5回三田市障害福祉審議会 (1)第6次三田市障害者福祉基本計画(素案)について (2)第7期三田市障害福祉計画・第3期三田市障害児福祉計画(素案)について 令和5年11月8日 答申 令和5年11月24日〜12月25日 パブリックコメント実施 2 成果指標の目標設定の考え方 基本目標1 生活支援の充実 (1)共同生活援助(グループホーム)の利用者数 現状(令和4年度) 67人/月 目標(令和11年度) 97人/月 目標設定の考え方 生活の場の確保の推進を図る。障害福祉計画の見込量を基に設定 (2)日中一時支援事業、短期入所(ショートステイ)の利用者数 現状(令和4年度) 日中一時:44人/月、短期入所:52人/月 目標(令和11年度) 日中一時:73人/月、短期入所:88人/月 目標設定の考え方 家族の負担軽減として日中一時支援、短期入所の利用促進を図る。障害福祉計画の見込量を基に設定 基本目標2 健やかに成長できる環境の整備 (1)児童発達支援、放課後等デイサービスの支給決定人数(年度末) 現状(令和4年度)  505人/月 目標(令和11年度)  710人/月 目標設定の考え方 障害のある子どもが必要な療育を受けられる体制を整える。障害児福祉計画の見込量を基に設定 (2)特別支援教育研修講座受講者数(延べ人数) 現状(令和4年度)  270人 目標(令和11年度)  300人 目標設定の考え方 三田市教育振興基本計画に掲げている目標値を基に設定 基本目標3 就労や社会参加への支援 (1)市役所における障害者実雇用率 現状(令和4年度)  2.7% 目標(令和11年度)  3.0% 目標設定の考え方 障害のある人が安心して定着できる職場環境を整え、雇用を促進する。令和6年度以降、段階的に引き上げられる法定雇用率以上の実雇用率を目標に設定 (2)優先調達件数、金額 現状(令和4年度)  20件、7,708千円 目標(令和11年度)  25件、10,000千円 目標設定の考え方 これまでの優先調達金額の増加幅を継続することを目指し、概ね現状の3割増しを目標に設定 (3)休みの日などに趣味やスポーツ活動などに参加する人の割合(18歳以上の障害のある人) 現状(令和4年度)  19.8% 目標(令和11年度)  25.0% 目標設定の考え方 障害のある人の社会参加の促進を図る。アンケート結果で概ね5人に1人の現状から4人に1人へ引き上げを目標に設定 基本目標4 共に生きるまちづくりの推進 (1)「障害のある人への対応や理解が足りている」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度)  18歳以上 37.5%、18歳未満 40.2% 目標(令和11年度)  18歳以上 70.0%、18歳未満 70.0% 目標設定の考え方 障害のある人への対応や理解の促進を図る。総合計画に掲げている目標値を基に設定(「足りていると思う」「少し足りないと思う」の合計) (2)地域で行われた行事や活動への参加割合(18歳以上の障害のある人) 現状(令和4年度)  31.2% 目標(令和11年度)  50.0% 目標設定の考え方 地域での交流促進や参加しやすい環境づくりを進める。アンケート結果で「今後何らかの行事や活動に参加したい」と答えた人を基に目標を設定 (3)ヘルプマークの新規交付件数 現状(令和4年度)  231件 目標(令和11年度)  260件 目標設定の考え方 一定の利用・周知が進んでおり、概ね現状の1割増しを目標に設定 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 (1)「どこに相談したらいいかわからない」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度)  18歳以上 18.8%、18歳未満 18.4% 目標(令和11年度)  18歳以上 15.0%、18歳未満 15.0% 目標設定の考え方 相談体制の周知を図る。前回(平成28年度)と今回(令和4年度)のアンケート結果を踏まえて目標を設定 (2)権利擁護・成年後見支援センターの新規相談受付件数 現状(令和4年度) 144件 目標(令和11年度) 165件 目標設定の考え方 権利擁護や成年後見制度利用に係る相談支援や利用促進を図る。三田市成年後見制度利用促進基本計画における目標設定を基に設定 (3)「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある」と答える障害のある人の割合 現状(令和4年度)  18歳以上 59.9%、18歳未満 81.5% 目標(令和11年度)  18歳以上 50.0%、18歳未満 60.0% 目標設定の考え方 障害や特性があることで差別などを受けることがない社会に向けて、合理的配慮の提供や障害者の差別解消に向けた理解促進を図る。前回(平成28年度)と今回(令和4年度)のアンケート結果を踏まえて目標を設定(「よくある」「ときどきある」「あまりない」の合計) 3 団体ヒアリング結果 (1)調査概要 目的 次期三田市障害者福祉基本計画等の策定にあたり、当事者やその家族・支援者などの抱える課題や取組を把握し、更なる支援策や地域共生社会の実現に向けた具体的な施策を立案する参考とする。 調査方法 事前に市内の障害者関係団体にヒアリングシートを配布し、記入いただいた上で、グループヒアリングを実施。 ヒアリングシート配布回収 令和5年3月〜4月 グループヒアリング 令和5年5月26日10時30分〜12時、三田市総合福祉保健センター 協力団体 三田市内の障害者団体 4団体 (2)調査結果 主な共通課題 @ 日常の障害者からの困りごと等について 子ども・青少年を対象とする場合には、教育、就学や進路についての不安が多い 能動的にアクセスしないと各種情報にたどり着けないようになっているので、サービスの情報などが必要な人に受動的に届く仕組みがない A 団体の運営について 団体等への新規加入者が少ない 加入する障害者や支援者が高齢化しており、次世代につながっていかない 団体を知ってもらうためのチラシやお知らせなどを指定場所等に置くだけでは、本人まで届かない B 協働と連携について 連合会など上下の組織との連携関係はあるが、市内団体での連携はない 生活支援やコミュニケーション支援のNPO・ボランティア等との連携はとれている 障害特性に合わせて、ピアカンファレンスなどの当事者同士での連携や相互支援が効果的な場合がある C 社会参加について 本人の余暇活動の支援を充実させたい 障害者が様々なことを体験して、興味を持つ場が少ない D 社会の理解について 学校等での福祉教育の充実が求められる 障害のない人が考える「障害者が参加できるイベント」では障害の多様性に対応できていない 今後の課題 @ 協働の仕組みづくり 市内の各種団体や学校、行政、地域などの連携により、多くの人に情報が届けられる仕組みがあればよい 市内の団体等が行うイベントや講演会などの情報を交換して、相互参加を増やしたい A 体験と継続 地域の行事等に参加するだけではなく、企画段階から参画できるようになると、多くの障害者が参加しやすい催しになるのではないか 学校等の福祉や人権の授業を充実させて、多くの市民の理解を促進させるとともに、同じ体験や経験を共有していく B 持続可能性 地域で行われているイベント等での交流により、当事者や支援者に団体加入のメリットを伝えていく活動を充実する 未加入の障害者やその支援者に寄り添い、サポートすることで関心のある人を増やしていく 団体加入につながるような情報が得られやすいよう、チラシの設置場所等を工夫する 4 「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現 「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals、SDGs)とは、平成27年9月の国連サミットで採択された、平成28年から令和12年の15年間で達成するために掲げた国際目標です。 「誰一人として取り残さない」ことを基本理念として掲げており、障害福祉に関する目標としては「不平等の是正」(差別解消)や「教育」(インクルーシブ教育)、「経済成長と雇用」(障害のある人の雇用)等が挙げられています。 本市においても、基本目標ごとに関連する項目を挙げ、「誰一人として取り残さない」という包括的な視点のもと、すべての人の平等かつ公平な社会参画を目指し、取組を進めていきます。 基本目標 1 生活支援の充実 SDGs目標 3 すべての人に健康と福祉を、11 住み続けられるまちづくりを、16 平和と公正をすべての人に 基本目標 2 健やかに成長できる環境の整備 SDGs目標 3 すべての人に健康と福祉を、4 質の高い教育をみんなに、10 人や国の不平等をなくそう 基本目標 3 就労や社会参加への支援 SDGs目標 8 働きがいも経済成長も、10 人や国の不平等をなくそう、16 平和と公正をすべての人に 基本目標 4 共に生きるまちづくりの推進 SDGs目標 10 人や国の不平等をなくそう、11 住み続けられるまちづくりを、16 平和と公正をすべての人に 基本目標 5 権利擁護と相談体制の充実 SDGs目標 10 人や国の不平等をなくそう、11 住み続けられるまちづくりを、16 平和と公正をすべての人に 5 用語解説 あ 行 アクセシビリティ アクセスのしやすさのこと。施設・設備、サービス、情報、制度等の利用のしやすさのこと。 一般就労 福祉施設等での就労ではなく、企業などへの就職、在宅での就労及び自らの起業などによる就労。 医療的ケア 人工呼吸器や胃ろう等を使用している人に行う、たんの吸引や経管栄養などの医療行為。 インクルーシブ教育 障害のある子どもと障害のない子どもが、同じ場で共に学ぶ教育の仕組みのこと。 か 行 基幹相談支援センター 障害者総合支援法において位置づけられた、地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行う事を主要な業務とする機関。 共同生活援助(グループホーム) 自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人などが、施設職員による援助を受けながら少人数で共同生活する住まい。 権利擁護 障害のある人や入院患者をはじめ、自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な人に代わって、援助者が代理・代弁することでその権利やニーズの獲得を行うこと。 合理的配慮 障害のある?が?常?活や社会?活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて?われる配慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、?いすでの移動の?助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 コミュニケーション 対話や会話などを通じて、気持ちや意見等を伝えること。 さ 行 児童福祉法 児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、その目的達成のために必要な諸制度を定めた法律。平成24年の改正により、障害児施設・事業の一元化が図られるとともに、放課後等デイサービス等が創設された。平成28年の改正では、多様化する障害児支援ニーズへのきめ細かな対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備を進めるため、都道府県及び市町村における「障害児福祉計画」の策定が義務付けられた。 社会資源 社会ニーズを充足するために活用できる制度、機関、組織、施設・設備、資金、物品、さらに個人や集団が有する技能、知識、情報などをあわせた総称。 社会的障壁 日常生活または社会生活において、その活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行等のこと。 社会福祉協議会 社会福祉法の規定に基づいて組織される、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体のこと。 就労継続支援 一般企業等への就労が困難な障害のある人に対して、就労や生産活動の機会を提供するとともに、その他の就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練や支援等のこと。雇用契約に基づく就労が可能か、あるいは困難かによって、A型とB型に分けられる。 手話通訳者 音声言語を手話に、手話を音声言語に置き換えて伝える人のこと。 障害者基本法 障害のある人の自立と社会参加の支援などのための施策に関して基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることによって障害者施策を総合的かつ計画的に進め、障害者福祉を増進することを目的とする法律。 障害者虐待防止センター 障害者虐待防止法に基づき、市町村が障害者虐待対応のため設置している。虐待の通報・届出を受理し対応するほか、相談・指導・助言や広報・啓発により障害者虐待の防止に努めている。 障害者虐待防止法 障害のある人に対する虐待が、障害のある人の尊厳を害するものであり、障害のある人の自立及び社会参加にとって、虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害のある人に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うことにより、障害のある人の権利利益の擁護に資することを目的とする法律。 障害者雇用促進法 障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置や、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害のある人の職業の安定を図ることを目的とする法律。 障害者差別解消法 すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とし、差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の不提供の禁止を定めた法律。 障害者総合支援法 障害者自立支援法が改正され、平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称。障害者基本法の一部改正を踏まえて目的規定が改正され、基本理念が創設された。 自立支援医療 精神通院医療・更生医療・育成医療が一本化された医療費の公費負担制度。指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の自己負担が原則1割となる。所得に応じて上限が決められている。 身体障害者手帳 身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもの。身体障害者手帳の等級は重度から1級〜6級に区分されているが、さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう、または直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に分けられる。 精神障害者保健福祉手帳 日常生活や社会生活に様々な制限を受けている精神障害者に対し、障害の程度に応じて交付される手帳。障害の程度により、1級から3級までの区分がある。 成年後見制度 知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。具体的には、判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。 た 行 地域共生社会 子どもや高齢者、障害者などすべての人々が役割を持ち、互いを認め合い、支えあうことで、その人らしい生活を送ることができるような社会のこと。 地域生活支援拠点 障害のある人の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた、居住支援のための機能を持つ場所や体制のこと。なお、居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としている。 特別支援学校 学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。 特別支援教育 障害のある児童の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点のもと、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育。 な 行 内部障害 身体障害の一種類で、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸障害、小腸障害、肝臓機能障害、後天性免疫不全症候群がその障害範囲。 日常生活自立支援事業 認知症高齢者・知的障害や精神障害のある人など、判断能力が低下している人が自立した地域生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その人の権利を擁護することを目的とした事業。 ノーマライゼーション(normalization) 障害のある人や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え方。 は 行 バリアフリー(barrier free) 障壁(バリア)となるものを取り除くことをいう。床の段差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だけではなく、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的な様々な障壁を除去するという意味で用いられている。 ピアサポート 障害のある人自身がカウンセラーとなり、他の障害のある人の相談相手となって、同じ仲間として問題解決等を支援する活動や、障害のある人の社会参加・交流を促進する活動のこと。 福祉的就労 一般就労が困難な障害のある人が、各種施設や小規模作業所等で職業訓練等を受けながら作業を行うこと。 福祉避難所 既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者や障害のある人など一般の避難所では生活に支障をきたす人に配慮して、バリアフリー化が図られた避難所のこと。 ヘルプマーク・ヘルプカード 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人(義足、内部障害、難病、妊娠初期の人など)が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的としたマーク。 法定雇用率 一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち障害のある人をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のこと。 ボランティア(volunteer) 個人が自発的に決意・選択し、人間の持っている潜在的能力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動そのものや活動している人のこと。自発性(自立性)・無償性(非営利性)・公共性(公益性)・先駆性(開発性)などを特徴とする。ただし、非営利的有償サービスへの参加なども含められるようになり、より多義的なものとなっている。 や 行 要約筆記 意思疎通手段の一つで、話しの内容を要約、筆記して聴覚障害者に伝えること。 ら 行 ライフステージ(life stage) ?間の??における幼年期・児童期・?年期・壮年期・?年期などのそれぞれの段階。 リハビリテーション(rehabilitation) 障害のある?々を?体的、?理的、社会的、職業的、あるいは経済的に、各?それぞれの最?限度にまで回復させることをいう。障害福祉の分野では心身に障害がある人が住み慣れた地域で生き生きと豊かに生活することを援助する医療・保健・福祉等の統合的な支援で生活者として自立することを目指して社会全体が行うすべての活動をいう。 療育 障害のある子どもが機能を高め、社会的に自立した生活を送れるようにするため、障害のある子どもやその家族に相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行うこと。 療育手帳 知的障害または発達障害があると判定された人に対して交付されるもの。障害程度の区分は各自治体によって異なる。 レスパイト 介護者・支援者を一時的に、一定の期間、介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、休息ができるようにする援助。 第6次三田市障害者福祉基本計画 令和6年3月 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 電話番号 079-559-5075 ファクス番号 079-562-1294 三田市 共生社会部 福祉共生室 障害福祉課