第4章 推進施策 基本目標1 生活支援の充実 全ての障害のある人が、家庭や地域社会の中で安心して暮らし、自立した生活をおくることができるよう、ライフステージや障害の状況、ニーズに応じた保健・医療・福祉サービスの充実を図るとともに、サービス事業者、関係機関・団体等と連携しながら総合的に支援施策を展開します。 成果目標 (1)施設からの地域移行者数 現状(平成28年度)5人 目標(平成35年度)12人 (2)地域生活支援拠点の検討 現状(平成28年度)未整備 目標(平成35年度)面的体制整備 (1)保健・医療体制の充実 現状と課題 障害のある人自身や介助・支援者の高齢化、医療的ケアが必要な重度障害のある人の増加等に対応し、保健・医療・福祉の連携を通じて支援体制を充実させていくことが必要です。 精神保健福祉については、国において1年以上の長期入院患者の退院を推進するため、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助けあいが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築をめざすこととなりました。 市内には複数の精神科病院、入所施設が立地しており、今後とも国の方向性に沿って、地域生活への移行、定着に向けて取り組んでいく必要があります。このため、各分野の連携を充実し、地域をあげた包括的な支援システムの構築を図るとともに、在宅サービスや相談支援体制の充実、生活の場の確保、雇用・就労、社会参加に対する支援の充実などを図る必要があります。 施策の方向性 障害やその原因の一つである疾病の発生予防、早期発見・早期治療を図るとともに、関係機関と密に連携しながら、保健・医療サービス、リハビリテーションなどの提供体制の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @健康管理の推進 健康診査、健康相談、健康教育など保健事業の充実に努め、市民の心身の健康づくりの支援に努めます。 健康増進課 A医療に係る経済的支援 障害の軽減、回復、治療などに要した費用の一部を公費負担する自立支援医療等の円滑な実施に努めます。 障害福祉課、国保医療課 B地域医療との連携体制の整備検討 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、障害のある人の地域移行、地域定着に向けた支援体制の構築に向けた検討を進めます。 障害福祉課 (2)福祉サービスの充実 重点 現状と課題 全国的な傾向といえますが、本市においても障害のある人や家族の高齢化が急速に進んでおり、家族の介護負担が増す傾向にあるとともに、家族がいなくなったときの生活について、多くの人が不安を感じています。 こうした中、障害のある人の生活の場となるグループホーム(共同生活援助)については、地域生活の継続や地域移行を促進するうえで必要な社会資源であることを踏まえ、今後とも整備を促進する必要があります。また、市内に立地する障害のある人を対象とした入所施設の中には老朽化等の課題を抱えるところも見られるため、再整備に向けた支援の必要性が高まっています。 また、短期入所、生活介護、就労系サービス、児童を対象とするサービスなどで、スタッフ不足等により利用者からの依頼にサービス提供ができなかった事業所が見られることから、こうした利用者ニーズの高いサービスの提供体制の確保と充実が引き続きの課題となります。 施策の方向性 障害のある人の心身の状況やニーズを的確に把握し、生涯を通じて切れ目のないきめ細やかな支援ができるよう、保健・医療・福祉その他関係分野の総合的な連携のもとに福祉サービス等の生活支援施策の一層の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @訪問系サービス 身体介護、家事援助などのサービスを、障害の種類や程度に応じて適切に提供できるよう努めます。 障害福祉課、介護保険課 A日中活動系サービス 障害のある人の自立した生活や社会参加を促進し、また家族の負担を軽減するため、日中活動の場となる通所型事業の充実に努めます。 障害福祉課 B地域生活支援拠点の検討 専門的な相談支援、医療等との連携、緊急時における対応、居住支援機能など、地域の事業所が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を検討します。 障害福祉課 C生活の場の確保 グループホームなど生活の場の確保に努めるとともに、入所施設の利用者や長期入院者が地域生活へ円滑に移行できるよう、関係者とともに取組を進めます。 障害福祉課、福祉総務課、都市計画課 D地域生活支援事業等 補装具費や日常生活用具の給付など、障害の状況に応じた各種生活支援サービスの充実に努めます。また各種支援制度の周知に努め、有効活用を図ります。 障害福祉課 E生活安定のための支援 障害のある人が生涯を通じて、地域で安定的に生活できるよう、各種手当や助成制度により、障害のある人やその家族の経済的負担の軽減を図ります。 障害福祉課、市民課、こども支援課、学校教育課 F障害サービス事業の人材育成・確保 関係機関との連携のもと障害特性を理解し、的確に対応できるスタッフの確保、資質向上に努めます。 障害福祉課 基本目標2 地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保 障害のある子どもの個性や能力を最大限に生かすため、療育体制を充実するとともに、一人ひとりの個性に応じて、乳幼児期から卒業までにわたる一貫した療育・保育・教育を推進します。 また、小地域における福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族も含め、地域の人々が互いに見守り、支えあい、助けあって、だれもが安心して暮らせるような福祉社会の形成をめざします。 成果指標 (1)3歳児健康診査受診率 現状(平成28年度)97.6% 目標(平成35年度)98.0%以上 (2)地域で行われた行事や活動への参加割合(18歳以上の障害のある人) 現状(平成28年度)43.6% 目標(平成35年度)50.0% (1)療育・教育体制の充実 重点 現状と課題 障害のある子どもが、ライフステージに応じた切れ目のない支援を受けることができるよう、児童発達支援センターを中心に、保健、医療、福祉、保育、教育等の連携による地域支援体制のさらなる充実が重要となります。 地域の学校で障害のない子どもと共に学ぶ環境を望む人が多くを占めており、教職員や子ども、保護者等の障害への理解の促進、障害特性に応じた専門的な指導、人的な支援などが求められています。 施策の方向性 乳幼児健康診査等を通じて発達に課題のある子どもを早期に発見し、療育につなげるとともに、地域の学校や幼稚園・保育所、特別支援学校、療育関係機関などの緊密な連携のもとに、障害の状況や特性、医療的ニーズなど一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育、教育の推進を図ります。 主な事業項目と担当課 @障害の早期発見と療育体制 母子保健事業の充実に努めるとともに、乳幼児健診や相談などで発見された発育発達上の課題のある子どもや保護者に対し適切な支援が行えるよう、関係機関と連携し相談・支援体制の充実を図ります。 障害福祉課、健康増進課、こども支援課 A障害児通所支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを施設への通所または訪問により行います。 障害福祉課 B障害児療育センターの運営 専門機能を活かした地域の障害のある児童や家族から相談受付や子ども一人ひとりの能力を引き出すための専門的な療育訓練を行うとともに、関係機関と連携した地域支援体制を構築します。 障害福祉課 C多様な育ちの場の確保 保育・教育に特別な配慮を必要とする子どもが、身近な地域の中で保育所・幼稚園等に通うことができるよう受け入れ体制の充実に努めます。 こども政策課、こども支援課、学校教育課 D特別支援教育の推進 障害のある児童生徒についての教職員の正しい理解を深めるとともに、指導方法・指導内容・教材などを工夫しながら、一人ひとりの教育課題に的確に対応しその可能性を最大限に発揮できるような教育を推進します。 教育総務課、学校教育課 (2)地域福祉活動の推進 現状と課題 国においては“「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部”を立ち上げ、住民団体等による様々な活動など、地域の課題に対して住民が「我が事」として主体的に取組、地域全体で支えあうことのできる“地域共生社会”の実現に向けた研究・検討を進めています。 障害のある人を様々なまちづくりの担い手として捉え、地域社会の中で個々の特性や能力に応じて役割を担う社会へと転換を図る必要があります。 施策の方向性 地域福祉活動の展開を通じて、障害のある人やその家族の生活、社会参加を支えていくための様々な取組を進めるとともに、障害のある人が地域社会の一員として参加し、社会的役割を担うような取組を進めるなど、多様な市民活動の促進に努めていきます。 主な事業項目と担当課 @地域活動への参加・参画の促進 ・地域の各種団体、ボランティア団体、社会福祉協議会等様々な組織・個人が相互に理解・連携しながら地域福祉活動の担い手を育み、活動のすそ野を広げていきます。また、障害のある人等が緊急時に必要な支援内容を記載する「三田版ヘルプカード」について、日常における活用も含め、普及に向けて取り組んでいきます。 障害福祉課、危機管理課、協働推進課、福祉総務課、地域福祉医療推進課 Aボランティア活動への参加促進 ・障害のある人への支援を目的とした活動をはじめ、多様な分野におけるボランティア活動への市民参加や活動の活発化を促進するため、広報・啓発、各種講座・研修の充実などによりボランティアの養成・確保を図ります。 障害福祉課、地域福祉医療推進課 基本目標3 障害のある人の雇用促進 障害のある人が、働くことを通じて経済的な基盤を得るとともに、自信や喜び、生きがいを見出し、自分らしく生活できるよう、福祉・教育・労働の各関係機関が連携して、生活・就労・雇用における一体的な支援体制づくりを推進します。 成果指標 (1)法定雇用率を上回る実雇用率に加えて、法定雇用率に算定されない非常勤職員について、知的、精神障害のある人の雇用を促進 現状(平成28年度)知的・精神障害者雇用人数0人 目標(平成35年度)知的・精神障害者雇用人数2人 (2)優先調達件数、金額 現状(平成28年度)7件、4,700千円 目標(平成35年度)10件、6,500千円 (1)就労支援体制の充実 重点 現状と課題 障害のある人が地域で生活を続けていく上で、社会の一員として、また、自己実現の一つの手段として、障害特性や一人ひとりの意欲、適性、能力に応じて、身近に活動することや働くことができる場があることが望まれます。 障害者雇用促進法の改正により、障害のある人を雇用する事業主に対しては、障害のある人への合理的配慮を提供する義務が生じ、また、法定雇用率の算定基礎に精神障害のある人が加えられました。 アンケート調査によると、働く意欲のある人が多く見られ、雇用機会の拡充や職場における障害のある人への理解・配慮、行政としての雇用対策などが求められています。 本市においては、障害のある人の一般就労に向けて、ハローワークや特別支援学校高等部と連携し取組を進めていますが、今後ともより多くの障害のある人が一般事業所等に就労し、また就労を継続するために、事業所等の理解を深めることと併せて、療育・発達支援から就労支援へと切れ目なくつながるサポート体制を確立していくことが必要となっています。 施策の方向性 各種制度の活用を通じて民間企業・事業所での雇用を積極的に促進し、障害のある人の就労機会の拡大を図るとともに、就労後の職場定着を支援します。また、本市も障害のある人の雇用や就労体験の機会の充実に努めます。 主な事業項目と担当課 @障害者就業支援センターの運営 働く意欲を持つ障害のある人に対し、就業支援、就職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相談などについて、関係機関と連携し支援していきます。 障害福祉課 A障害者雇用に関する啓発・制度の周知 障害のある人の雇用の促進と障害のある人が働きやすい職場づくりを進めるため、市民や事業所などに対する普及・啓発活動などを推進します。 障害福祉課、産業政策課 B各種実習先の確保と活用 障害のある人が様々な社会経験や就業体験を得るため、多様な実習先を確保し活用を図ります。 障害福祉課 C市における障害者雇用 障害のある人の就労の場を提供する観点から、身体・知的・精神3障害を通じた受け入れができるよう職場環境の整備を行います。 人事課 D合同面接会の開催 障害のある人の求人を行っている民間企業と、就職を希望する障害のある人との合同面接会を阪神北圏域持ち回りで開催します。 障害福祉課 (2)多様な働く場の確保 現状と課題 障害者優先調達推進法が施行され、本市においても障害者就労施設等からの物品等調達方針を策定し、円滑な実施に努めています。また、市役所本庁舎内に障害者授産製品等の販売を行うアンテナショップ「キラリ」を開設しました。 障害者就労施設のうち、就労継続支援(A型・B型)についてはサービス事業所の整備が進むとともに、特別支援学校卒業生の受け入れ人数も増加していますが、今後とも高い利用意向が見受けられることから、利用者の増加に応じた受け入れ体制の確保・充実が課題となっています。 施策の方向性 一般企業などへの就職が困難な人を対象とする働く場、活動の場の充実など、関係機関とともに多様な形態の就労の場の確保に努めます。 主な事業項目と担当課 @障害者施設等からの優先調達 障害者就労施設等からの物品等調達方針に基づき、障害者就労事業所等の受注機会の拡大を図るため、調達の実施と調達実績の公表などに取り組みます。 障害福祉課 A障害者ワークチャレンジ事業実行委員会への支援 庁内の軽易な業務を依頼することにより、職業実習の場を提供するとともに、市庁舎内でのアンテナショップ開設を支援します。 障害福祉課 B地域共生フェスティバルの開催 ・市立ひまわり特別支援学校の主催により、市内の障害者就労事業所や一般事業所等の取組内容を紹介するなど、広く情報発信を行います。 障害福祉課、学校教育課 基本目標4 社会参加の促進 障害のある人が、地域のなかで自立した生活をおくり、様々な活動に主体的に参加しやすくなるよう、障害のある人に配慮したまちづくりを推進するとともに、全ての市民が差別や偏見を取り除いて互いに理解を深めながら、ともに支えあい、助けあえる社会づくりを進めます。 成果指標 (1)手話奉仕員養成講座、手話教室等の受講者数の増加 現状(平成28年度)受講者数45人 目標(平成35年度)延べ受講者数1,000人 (2)「障害のある人への対応や理解が足りている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上38.4%、18歳未満47.1% 目標(平成35年度)18歳以上50.0%、18歳未満50.0% (3)スポーツ等をしている障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.6%、18歳未満12.5% 目標(平成35年度)18歳以上20.0%、18歳未満20.0% (1)意思疎通及び外出支援の充実 現状と課題 地域社会における多様な場に主体的に参加したり、自ら望む場所へ移動し、自由に活動を行うことは、地域で暮らす障害のある人にとって大きな願いであり、これを実現するための仕組みづくりが強く求められています。 本市では、手話が言語であるという認識に基づき、聴覚障害のある人への理解を広め、お互いの人格と個性を尊重し、わかりあい、共に生きることのできる社会の実現を図ることを目的として、「三田市みんなの手話言語条例」を平成29年に施行しました。 施策の方向性 意思疎通支援や外出支援などを通じて、就労、就学、文化活動、スポーツ活動、まちづくり活動など、地域で行われる幅広い活動に参加するための条件整備を進めます。 主な事業項目と担当課 @障害の特性に応じた情報の提供 広報紙など市刊行物の発行や市民に対する情報提供に際しては、それぞれの障害に応じた情報提供を図るよう配慮に努め、情報のバリアフリー化を促進します。 障害福祉課、文化スポーツ課 A手話通訳者、要約筆記者の派遣及び養成  障害のある人が多くの人々と円滑に意思疎通が図れるよう、手話通訳者や要約筆記者の派遣と養成について関係機関とともに進めます。 障害福祉課 B外出支援事業 社会参加目的などで外出する際に、介助を必要とする人が安心して外出できるよう、各種の外出支援サービスの支援を行います。 障害福祉課、交通まちづくり課 C福祉のまちづくりの推進 「福祉のまちづくり」に関する市民・事業者の理解を促進するとともに、関係法令に基づき公共施設のバリアフリー化に取り組みます。 障害福祉課、審査指導課、公共施設管理担当課 (2)障害への理解促進 重点 現状と課題 障害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 障害のある人も障害のない人も、地域社会を構成する一員として尊重しあい、支えあうまちをめざし、引き続き、きめ細やかな啓発活動や共生教育を推進するとともに、交流を促進します。 施策の方向性 きめ細やかな啓発・広報活動や学校・社会教育の場における共生の教育などを通じて、障害特性に応じた合理的な配慮など障害や障害のある人に対する正しい理解と認識を深めていきます。 主な事業項目と担当課 @手話言語条例に係る普及・啓発事業 「三田市みんなの手話言語条例」に基づき、聴覚障害のある人への理解や手話の普及・啓発に努めます。 障害福祉課 A市職員、教職員の障害に対する理解の促進 市職員等の障害や障害のある人への正しい理解の促進を図るため、研修等の充実に努めます。 人事課、こども支援課、教育総務課、学校教育課 B市民への障害に対する理解促進、普及啓発 障害のある人への偏見や差別を解消し、正しい理解と認識を深めることができるよう、多様な機会を通じて広報・啓発活動を推進します。 障害福祉課、人権推進課 C当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発 当事者や障害福祉関連施設、市民団体等の参加による啓発活動を積極的に進めます。 障害福祉課 D障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発に努めます。 障害福祉課、産業政策課 E共生教育の推進 幼稚園での保育全般や学校における道徳科・人権学習・総合的な学習の時間での指導をとして、障害や障害のある人への正しい理解の促進に努めるとともに、共に生きていこうとする態度を育みます。 障害福祉課、こども支援課、学校教育課 (3)スポーツ・文化活動等の展開 現状と課題 障害のある人のスポーツ・レクリエーション、文化活動等は、障害のある人の体力の維持・増進、表現と自己実現に関わる社会参加・体験の機会・場となるとともに、障害のある人に対する理解を促すものとしての役割も担っています。 障害のある人が個々の障害特性に応じたスポーツ・文化活動等に親しめるように、指導員の養成や組織づくりなど基盤整備を進めるとともに、地域で気軽にスポーツや文化活動などを楽しむことができるように、参加する機会の拡充を図ります。 施策の方向性 障害のある人がスポーツや文化活動などを通じて社会に参加し、健康維持や生きがいづくり、自己実現を図れるよう、活動への参加を促進します。 主な事業項目と担当課 @スポーツを通じたノーマライゼーションの推進 障害のある人と障害のない人の交流を深めるため、全ての人が一緒に親しめる身近なスポーツ活動の振興を図ります。 障害福祉課、文化スポーツ課 A障害のある人の文化活動 障害のある人の文化活動の振興に向けて、指導者などの人材の確保・育成、活動機会や発表の場の充実に努めます。 障害福祉課、文化スポーツ課 B障害のある人のスポーツ活動 障害のある人が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、障害のある人の利用に配慮した体育施設・公園などの整備改善に努めるとともに、各スポーツ・レクリエーション大会への参加促進、活動を支える指導者の育成などに努めます。 障害福祉課、文化スポーツ課、公園みどり課 基本目標5 権利擁護と相談体制の充実 障害種別や施策分野に応じた相談機能の充実を図るとともに、緊急時等における支援体制づくりに努めます。また、成年後見制度など権利擁護の推進、障害のある人への差別の解消、虐待の防止に向けた取組を進めます。 成果指標 (1)「どこに相談したらいいかわからない」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上14.5%、18歳未満23.9% 目標(平成35年度)18歳以上10.0%、18歳未満20.0% (2)「災害時の避難場所を知っている」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上66.3%、18歳未満59.1% 目標(平成35年度)18歳以上70.0%、18歳未満65.0% (3)「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある」と答える障害のある人の割合 現状(平成28年度)18歳以上45.1%、18歳未満73.8% 目標(平成35年度)18歳以上40.0%、18歳未満50.0% (1)情報提供・相談支援体制の充実 重点 現状と課題 障害のある人の地域生活の支援、また施設入所者や入院患者の地域移行を進める上で相談支援は重要な役割を果たしており、本市ではサービス利用に係る計画相談支援・障害児相談支援、支給決定をはじめ、地域自立支援協議会の体制見直しなど相談支援体制の充実に努めてきました。 今後は基幹相談支援センターを核としながら、生活支援、就業支援、発達支援、精神障害者支援、権利擁護・成年後見支援など専門的な相談機能の充実と各相談機関間の連携強化を図り、市全体としての相談支援体制のさらなる充実を図ります。 施策の方向性 障害のある人の暮らしに役立つ情報や各種支援制度・サービスの利用に関する情報を提供します。また、障害種別や施策分野に応じた専門的な相談機能の充実を図ります。 主な事業項目と担当課 @障害者総合相談窓口の運営 障害のある人や家族などの相談ニーズに応じて、福祉サービスの利用援助や社会生活力を高めるための支援、介助・支援に関する相談、生活情報の提供などを総合的に行う各種相談支援事業の円滑な実施に努めます。 障害福祉課 Aサービス等利用計画相談支援事業 障害のある人が自らの決定に基づき個々の障害のある人にとって必要かつ効果的なサービスが利用できるよう、情報提供、相談支援、サービス等利用計画の作成に努めます。 障害福祉課 B地域自立支援協議会の開催 障害のある人や家族などを支えるための仕組みづくりの協議・検討・調整などを、関係機関の参画のもとに進める機関として、地域自立支援協議会の開催と内容の充実に努めます。 障害福祉課 (2)緊急時等の支援体制整備 現状と課題 地震や豪雨災害など各地で大規模災害が相次いで発生しており、災害時に弱い立場におかれる高齢者や障害のある人などへの情報伝達や早期救助、避難誘導、避難生活における配慮など多くの課題が明らかになっています。 アンケート調査においても災害時の対応に関する不安が根強く、障害特性に応じた災害発生時の働きかけや避難誘導、避難場所での配慮が求められています。 施策の方向性 災害発生時に障害のある人が速やかに避難し、被災後も安全に生活できるよう、地域の諸団体や関係機関と連携のもと、体制の充実を図っていくとともに、地域をあげた防災対策、緊急時における支援体制づくりに努めます。 主な事業項目と担当課 @避難行動要支援者支援事業 個人情報の保護に留意しながら、災害時に自力で避難できない避難行動要支援者の把握を行うとともに、地域団体や福祉施設との連携・協力により、要支援者の避難支援体制づくりを進めます。 危機管理課、福祉総務課 A障害の特性に応じた緊急時の対応検討 ファクシミリや携帯電話等の活用、ボランティアと連携した情報連絡体制など、障害のある人に配慮した災害情報や緊急情報の伝達手段を確保します。また、障害のある人に配慮した避難所の整備、備蓄品の充実など、被災後の生活支援体制の充実に努めます。 障害福祉課、危機管理課 B避難確保計画の作成等の支援 水防法、土砂災害防止法の改正に伴い浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の管理者等は、避難確保計画の策定等が義務づけられたことを受けて、計画策定に向けて働きかけや支援を行います。 障害福祉課、危機管理課 (3)権利擁護と差別解消の推進 現状と課題 障害者差別解消法が施行されるとともに、本市においても三田市障害者共生条例を制定し、障害のある人に対する合理的配慮に関する周知・啓発、障害者差別に関する相談への対応、障害者差別を解消するための取組などを進めていくこととなりました。 アンケート調査によると、障害や特性があることで何らかの差別を受けたり嫌な思いをした人は18歳以上の約半数、18歳未満については7割以上となっており、学校や職場、医療機関等における理解と配慮が求められています。 障害者手帳所持者の増加や当事者・家族の高齢化に伴い、判断能力が十分でない人の権利を守るための体制づくりについても引き続きの課題となっています。 施策の方向性 サービス利用をはじめ、判断能力が十分でない障害のある人の意思決定を支援するため、成年後見制度など権利擁護の推進に取り組みます。また、障害のある人への差別の解消、虐待の防止に向けた取組を進めます。 主な事業項目と担当課 @権利擁護、成年後見支援の実施 判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業について、様々な媒体を通じて普及に努めるとともに、制度の利用支援に努めます。 障害福祉課、福祉総務課、介護保険課 A障害者虐待防止の体制整備 障害のある人に対する虐待の防止について、市民や事業者への周知・啓発に努めます。また、虐待の通報にあたっては、関係機関とともに状況等を把握のうえ、緊急性や事由に応じ適切に対応します。 障害福祉課 B障害者差別解消に係る取組 障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づき、差別解消にかかる相談支援や障害者差別解消支援地域協議会の開催等を行います。 障害福祉課、人権推進課、産業政策課、学校教育課