第4章 計画の推進に向けて 1 障害福祉サービス等の円滑な提供 (1)制度の周知 国では、地域における共生社会の実現に向け、様々な障害者福祉制度の改革が進められており、利用者が適切なサービスを利用していく上で、制度への理解を深めていくことが不可欠です。 制度の実施にあたっては、広報やホームページなどの活用はもとより、窓口や訪問、出前講座などの機会をとらえて制度の周知、啓発を図ります。また、相談支援機関や各種サービス事業所等にも情報提供を積極的に行い、円滑な事業の実施やサービスの適切な利用を進めます。 (2)総合的な相談支援体制の整備 障害のある人が地域社会で、安心して暮らしていくことができるよう、総合相談窓口を設置し、地域に暮らす障害のある人や介護者、家族等からの様々な相談に対応しています。また、基幹相談支援センターをはじめ、相談支援機関・事業者の役割分担のもとに、様々な相談に対してきめ細かく対応できる相談支援体制の充実に引き続き努めます。 (3)障害福祉サービス等見込量確保の方策 障害福祉サービス、障害児福祉サービス、地域生活支援事業の見込量を確保するため、受け皿となる事業所の参入を促進します。 具体的には、障害福祉サービス事業者等への情報提供、介護保険事業者への働きかけ、国の補助事業を活用した基盤整備などにより、既存事業所の規模の拡大、新規事業者の参入を図ります。 また、サービス量だけでなく、サービスの質の向上も求められることから、研修情報等の提供、兵庫県と連携した事業所への指導、監査の実施、地域自立支援協議会等を活用した各事業所に共通する課題への対応など、関係機関とも連携を図りながら、良質なサービス提供体制の確保に努めます。 なお、児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、平成30年度の児童福祉法の一部改正にあわせて実施される総量規制の内容を踏まえ、医療的ケアへの対応など質の高い事業所の確保に努めます。 2 計画の推進体制と進行管理 (1)計画の進行管理 この計画の推進にあたっては、各施策や事業の実施状況について年度ごとに点検・評価を行うとともに、施策の充実・見直しについての検討を進めます。 また、計画の進捗状況について、障害者団体をはじめとする各種団体の代表、保健・医療・福祉関係者、行政関係者等で構成される「三田市地域自立支援協議会」や、「三田市健康福祉審議会」へ必要に応じて報告します。 あわせて、計画の推進にあたって幅広い市民意見の把握に努め、施策・事業の一層の推進や計画の見直し、次期計画の策定等に適宜反映していきます。 (2)計画推進体制の充実 この計画の推進も含めて、障害者福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、あらゆる分野、領域にわたっています。このため、庁内関係各課による情報共有や意見交換に努めるなど、本市各分野間における連携・調整の強化を図り、障害者福祉施策の課題の解決に向けて総合的・効果的な取り組みを推進していきます。 また、障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業所、企業・事業者等との連携強化を図り、地域社会をあげた生活支援体制の確立を図ります。特に、相談支援事業者やサービス事業者による相互の連携・調整を促進し、必要な人に必要な支援・サービスが行き届くようサービス体制の充実に努めます。 あわせて、障害者福祉施策の円滑な推進に向け、国、兵庫県、関係機関等との連携を強化するとともに、各種制度の充実や財源の確保などをこれら機関に要請します。そして、より充実したサービスを提供するため、広域的な対応が望ましい施策について、近隣自治体とともに取り組み、効果的な推進を図ります。