第3章 計画の基本的な考え方 1 目標とする将来像(基本理念) 「全ての国民が、障害の有無にかからわず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無や程度にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一員として暮らす共生社会を実現する必要があります。 そのためには、あらゆる面において障害のある人に対する差別をなくし、また、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約するような障壁を除くことにより、障害のある人が地域の中で安心して質の高い生活を営むことができる社会をめざさなければなりません。 また、障害のある人の実質的な自立と社会参加を実現するためには、障害のある人自身やその家族が、十分な情報と必要なサービスを利用しながら、社会との関係を構築し、自立と社会参加に向けた意識を持つことも大切です。 本計画では、これまで掲げてきた「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」の考え方を受け継ぐとともに、障害のある人が、個々の個性やニーズにあったサービスを主体的に選択しながら生活し、あらゆる機会に参画できる社会をめざします。また、障害による日常生活や社会参加の困難さを、障害のある人の問題としてとらえるのではなく、学校や職場、地域社会など環境との関係から生じるものととらえ、全ての市民が相互に理解し、積極的に関わりあいながら、人生に希望や喜びを感じ、安心して暮らすことができるまちの実現をめざします。 また、地域社会におけるつながりや、温かいふれあいのなかで、だれもが自分らしい生活を送ることができる共生のまちづくりをめざして、を、本計画の推進にあたってめざすべき将来像として引き続き設定します。 2 障害者福祉における大切な視点 今後の障害者福祉施策を進める上で、特に留意すべき視点として次の2点を掲げます。 ○共生の視点 障害のある人が地域社会から孤立しないよう、合理的な配慮のもと、必要とされる社会資源を確保していきます。 また、障害のある人のニーズや特性等に応じた適切な支援を提供できるよう、サービス事業所や関係機関、行政が相互に、より緊密な連携を図るとともに、市民一人ひとりが地域でお互いを尊重し、共に支えあい、助けあう「共生」のまちづくりをめざします。 ○自己決定の視点 障害者福祉にかかわる制度・サービスの利用については、障害のある人が自ら選択・決定することが重要であり、自己決定するために必要な支援の充実に努めていきます。また、政策形成過程への当事者の主体的な参加についても推進していきます。 3 計画の基本目標、施策の体系 本計画では、5つの基本目標を掲げ、障害者福祉施策を進めます。 基本目標1では「生活支援の充実」として、保健・医療体制の充実及び福祉サービスの充実を、基本目標2では「地域で支え、健やかに成長できる基盤の確保」として、療育・教育体制の充実及び地域福祉活動の推進を、基本目標3では「障害のある人の雇用促進」として、就労支援体制の充実及び多様な働く場の確保を、基本目標4では「社会参加の促進」として、意思疎通及び外出支援の充実、障害への理解促進、スポーツ・文化活動等の展開を、最後に基本目標5では「権利擁護と相談支援体制の充実」として、情報提供・相談支援体制の充実、緊急時等の支援体制整備、権利擁護と差別解消の推進を位置づけました。基本目標の達成に向けて、以下の施策に取り組みます。また、本計画において優先的に取り組むべき課題に対応するため、重点施策を設定します。