第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨 本市では、平成24年3月に「三田市第4次障害者福祉基本計画」を策定し、障害のある人に関する施策を総合的に推進してきました。また、平成27年3月に「第4期三田市障害福祉計画」を策定し、地域での暮らしを支援することを中心に、サービス基盤の整備等について、施策の推進を図ってきました。 この間、国においては、障害のある人に関わる様々な制度の改革に向けた検討が進められ、これまでに多くの関係法令が可決・成立しました。平成28年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されるとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の改正が行われました。また、平成28年5月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)と「児童福祉法」の改正案が国会において可決・成立し、平成30年4月に施行されることとなりました。 市町村は、改正後の障害者総合支援法の規定により、新たなサービスにも対応した第5期障害福祉計画を策定することとなり、また、児童福祉法の改正に伴い、障害児福祉計画の策定が新たに義務づけられました。 本市では、手話が言語であるという認識に基づき、聴覚障害のある人への理解を広めることなどを目的として、平成29年4月に「三田市みんなの手話言語条例」を施行しました。また、障害のある人に対する合理的配慮に関する周知・啓発、障害者差別に関する相談への対応、障害者差別を解消するための取組などを進めていくため「三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例」(三田市障害者共生条例)を制定しました。 以上のような状況をふまえ、全ての人々の人権が尊重され、だれもが地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、第5期障害福祉計画と第1期障害児福祉計画を一体的に策定し、障害福祉サービス等の具体的な数値目標(成果目標及び見込量)を設定するとともに、施策の推進についての取り組みを定めるものです。 2 計画の位置づけと期間 (1)計画の位置づけ 第5期障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、本市における障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業に関する事項を定めるもので、「障害者福祉基本計画」の実施計画的な性格を有するものです。 第1期障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害のある児童を対象とする各種支援事業に関する事項を定めるもので、本市では障害福祉計画と一体的に策定しました。 (2)計画の期間 計画の期間は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により平成30年度から平成32年度までの3年間となります。また、計画の進捗状況については毎年評価・点検を行い、必要に応じて計画内容を随時見直すこととします。