令和2年中の収入に対する令和3年度からの個人住民税(市県民税)の主な改正点

更新日:2022年05月25日

ページID: 12619

(注意)記載の内容は地方税法の一部改正に伴い、令和3年度からの個人住民税(市県民税)に適用されます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し

ひとり親控除の創設

  1. 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者(注釈)について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する
    (注釈)単身者とは、その年の12月31日時点で婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない人。
     ただし、住民票の続柄に「未婚の夫」「未婚の妻」に相当する人がいる場合は対象外とする。
  2. 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人住民税(市県民税)の非課税措置の対象とする

また、寡婦・寡夫控除について、次のとおり見直しが行われました。

  1. ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
  2. 住民票の続柄に「未婚の夫」「未婚の妻」に相当する人がいる場合は対象外とする
  3. 扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える
  4. 寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止する

(注意)ひとり親以外の寡婦については引き続き寡婦控除26万円が適用されます。

寡婦控除・ひとり親控除の表

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

 給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

基礎控除への振替の説明図

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
  2. 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に引き下げます。
  3. 控除額の上限を220万円から195万円に引き下げます。
給与所得速算表
給与等の収入金額 【給与所得の金額】
改正後
【給与所得の金額】
改正前
550,999円以下(改正前は650,999円以下) 0円 0円
551,000円以上1,618,999円以下(改正前は651,000円以上1,618,999円以下) 収入金額−550,000円 収入金額−650,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円 969,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円 970,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円 972,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円 974,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下 A×60%+100,000円 A×60%
1,800,000円以上3,599,999円以下 A×70%−80,000円 A×70%−180,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下 A×80%−440,000円 A×80%−540,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下 給与等の収入金額×90%−1,100,000円 給与等の収入金額×90%−1,200,000円
8,500,000円以上9,999,999円以下 給与等の収入金額−1,950,000円 給与等の収入金額×90%−1,200,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額−1,950,000円 給与等の収入金額−2,200,000円

A=収入金額を4で割って千円未満の端数を切捨てたものに4をかけた金額

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除を一律10万円引き下げます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定します。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げます。
公的年金等所得速算表(改正後)(注意)年齢は1月1日時点の年齢
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超
65歳未満 1,299,999円以下 収入金額−600,000円(注釈) 収入金額−500,000円(注釈) 収入金額−400,000円(注釈)
65歳未満 1,300,000円以上4,099,999円以下 収入金額×75%−275,000円 収入金額×75%−175,000円 収入金額×75%−75,000円
65歳未満 4,100,000円以上7,699,999円以下 収入金額×85%−685,000円 収入金額×85%−585,000円 収入金額×85%−485,000円
65歳未満 7,700,000円以上9,999,999円以下 収入金額×95%−1,455,000円 収入金額×95%−1,355,000円 収入金額×95%−1,255,000円
65歳未満 10,000,000円以上 収入金額−1,955,000円 収入金額−1,855,000円 収入金額−1,755,000円
65歳以上 3,299,999円以下 収入金額−1,100,000円(注釈) 収入金額−1,000,000円(注釈) 収入金額−900,000円(注釈)
65歳以上 3,300,000円以上4,099,999円以下 収入金額×75%−275,000円 収入金額×75%−175,000円 収入金額×75%−75,000円
65歳以上 4,100,000円以上7,699,999円以下 収入金額×85%−685,000円 収入金額×85%−585,000円 収入金額×85%−485,000円
65歳以上 7,700,000円以上9,999,999円以下 収入金額×95%−1,455,000円 収入金額×95%−1,355,000円 収入金額×95%−1,255,000円
65歳以上 10,000,000円以上 収入金額−1,955,000円 収入金額−1,855,000円 収入金額−1,755,000円

(注釈)計算結果がマイナスとなる場合は0円とする。

公的年金等所得速算表(改正前)(注意)年齢は1月1日時点の年齢
年齢 収入金額 所得金額
65歳未満 1,299,999円以下 収入金額−700,000円(注釈)
65歳未満 1,300,000円以上4,099,999円以下 収入金額×75%−375,000円
65歳未満 4,100,000円以上7,699,999円以下 収入金額×85%−785,000円
65歳未満 7,700,000円以上 収入金額×95%−1,555,000円
65歳以上 3,299,999円以下 収入金額−1,200,000円(注釈)
65歳以上 3,300,000円以上4,099,999円以下 収入金額×75%-375,000円
65歳以上 4,100,000円以上7,699,999円以下 収入金額×85%−785,000円
65歳以上 7,700,000円以上 収入金額×95%−1,555,000円

(注釈)計算結果がマイナスとなる場合は0円とする。

基礎控除の見直し

  • 基礎控除を10万円引き上げます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は下の表のとおり控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
基礎控除一覧
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

(注意)改正前の基礎控除は一律33万円

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
 給与所得=給与収入−給与所得控除−所得金額調整控除

(1)給与等の収入金額が850万円を超える人で次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与等の収入金額−850万円)×10%
 (注意)給与等の収入金額が1,000万円超の場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。

(2)給与所得金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある人でAとBの合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(A+B)−10万円
(注意)AとBについて、それぞれ10万円を超える場合は10万円として計算します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

改正後の調整控除
合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 下記計算方法による
2,500万円超 適用外
改正前の調整控除
合計所得金額 調整控除
制限なし 下記計算方法による

計算方法

1.市・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人

次の1と2のいずれか少ない額の5%

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 市・県民税の合計課税所得金額
2.市・県民税の合計課税所得金額が200万円超の人

〔人的控除額の差の合計額−(市・県民税の合計課税所得金額−200万円)〕の5%
 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
 人的控除額の差額については、次のリンクをご覧ください。

扶養控除等の所得要件や非課税基準の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、改正前と同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件が10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し一覧表

所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?