令和2年中の収入に対する令和3年度からの個人住民税(市県民税)の主な改正点
(注意)記載の内容は地方税法の一部改正に伴い、令和3年度からの個人住民税(市県民税)に適用されます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し
ひとり親控除の創設
- 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者(注釈)について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する
(注釈)単身者とは、その年の12月31日時点で婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない人。
ただし、住民票の続柄に「未婚の夫」「未婚の妻」に相当する人がいる場合は対象外とする。 - 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人住民税(市県民税)の非課税措置の対象とする
また、寡婦・寡夫控除について、次のとおり見直しが行われました。
- ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
- 住民票の続柄に「未婚の夫」「未婚の妻」に相当する人がいる場合は対象外とする
- 扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える
- 寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止する
(注意)ひとり親以外の寡婦については引き続き寡婦控除26万円が適用されます。

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し
- 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に引き下げます。
- 控除額の上限を220万円から195万円に引き下げます。
給与等の収入金額 | 【給与所得の金額】 改正後 |
【給与所得の金額】 改正前 |
---|---|---|
550,999円以下(改正前は650,999円以下) | 0円 | 0円 |
551,000円以上1,618,999円以下(改正前は651,000円以上1,618,999円以下) | 収入金額−550,000円 | 収入金額−650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | A×60%+100,000円 | A×60% |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | A×70%−80,000円 | A×70%−180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | A×80%−440,000円 | A×80%−540,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | 給与等の収入金額×90%−1,100,000円 | 給与等の収入金額×90%−1,200,000円 |
8,500,000円以上9,999,999円以下 | 給与等の収入金額−1,950,000円 | 給与等の収入金額×90%−1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額−1,950,000円 | 給与等の収入金額−2,200,000円 |
A=収入金額を4で割って千円未満の端数を切捨てたものに4をかけた金額
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除を一律10万円引き下げます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定します。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げます。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超 |
---|---|---|---|---|
65歳未満 | 1,299,999円以下 | 収入金額−600,000円(注釈) | 収入金額−500,000円(注釈) | 収入金額−400,000円(注釈) |
65歳未満 | 1,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×75%−275,000円 | 収入金額×75%−175,000円 | 収入金額×75%−75,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×85%−685,000円 | 収入金額×85%−585,000円 | 収入金額×85%−485,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×95%−1,455,000円 | 収入金額×95%−1,355,000円 | 収入金額×95%−1,255,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円以上 | 収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 | 収入金額−1,755,000円 |
65歳以上 | 3,299,999円以下 | 収入金額−1,100,000円(注釈) | 収入金額−1,000,000円(注釈) | 収入金額−900,000円(注釈) |
65歳以上 | 3,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×75%−275,000円 | 収入金額×75%−175,000円 | 収入金額×75%−75,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×85%−685,000円 | 収入金額×85%−585,000円 | 収入金額×85%−485,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×95%−1,455,000円 | 収入金額×95%−1,355,000円 | 収入金額×95%−1,255,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円以上 | 収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 | 収入金額−1,755,000円 |
(注釈)計算結果がマイナスとなる場合は0円とする。
年齢 | 収入金額 | 所得金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,299,999円以下 | 収入金額−700,000円(注釈) |
65歳未満 | 1,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×75%−375,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×85%−785,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円以上 | 収入金額×95%−1,555,000円 |
65歳以上 | 3,299,999円以下 | 収入金額−1,200,000円(注釈) |
65歳以上 | 3,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×75%-375,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×85%−785,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円以上 | 収入金額×95%−1,555,000円 |
(注釈)計算結果がマイナスとなる場合は0円とする。
基礎控除の見直し
- 基礎控除を10万円引き上げます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は下の表のとおり控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(注意)改正前の基礎控除は一律33万円
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
給与所得=給与収入−給与所得控除−所得金額調整控除
(1)給与等の収入金額が850万円を超える人で次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額−850万円)×10%
(注意)給与等の収入金額が1,000万円超の場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。
(2)給与所得金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある人でAとBの合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(A+B)−10万円
(注意)AとBについて、それぞれ10万円を超える場合は10万円として計算します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
2,500万円以下 | 下記計算方法による |
2,500万円超 | 適用外 |
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
制限なし | 下記計算方法による |
計算方法
1.市・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
次の1と2のいずれか少ない額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
2.市・県民税の合計課税所得金額が200万円超の人
〔人的控除額の差の合計額−(市・県民税の合計課税所得金額−200万円)〕の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
人的控除額の差額については、次のリンクをご覧ください。
申請様式提供サービス(平成31年度~令和5年度 市・県民税申告書)
扶養控除等の所得要件や非課税基準の見直し
給与所得控除・公的年金等控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、改正前と同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件が10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧
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更新日:2022年05月25日