集合住宅等所有者の皆様へ 集合住宅等における戸別検針及び料金徴収の方法が変わりました。

更新日:2022年04月08日

ページID: 10720

改正点

集合住宅等において、市が集合住宅の各戸を戸別に検針し、戸別に上下水道料金を徴収する制度の条件設定が変わりました。

  1. 戸別検針を実施するに際し、集中検針装置を設置し、遠隔器メーターを用いての検針が必ずしも絶対条件ではなくなりました。
    (集中検針盤を設置し、遠隔器メーターを用いての検針を御希望の所有者様については、集中検針盤や遠隔器メーターは所有者様で御負担いただき、設置していただく必要があります。)
  2. 8年毎に各戸に取り付けているマンション所有者様の子メーターを所有者様に変わって、市が直読式子メーターを貸与し、取り付けることになりました。
    (ただし、給水開始時の各戸の直読式子メーターの設置作業は、所有者様の承認を得て、所有者様のご負担で実施していただく必要があります。)

 戸別検針は、新設、既設(現在、建物全体の使用水量を親メーターにより一括に検針し、管理会社様等に上下水道料金を一括して請求している共同住宅等)いずれの共同住宅でも実施できます。

ただし、申請は、集合住宅の所有者様又は所有者の代表者様が行い、

  1. 集合住宅の設備が、三田市の戸別検針の基準に適合しているか
  2. 戸別検針の実施規程を遵守していただけるか
  3. 集合住宅等の戸数分の加入者分担金(注意1)をお支払いいただく等の全ての要件を満たすことが必要となります。

また、戸別検針実施の為に必要となる事前協議、申請事務、設備の改善費用等は所有者様の御負担となりますので、御注意ください。

詳しいお問い合わせは、上下水道部上水道課へ。

 尚、この制度はあくまで、所有者様に代わって、集合住宅にお住まいの各戸の方々の水道メーターの検針及び料金を徴収する制度です。集合住宅の貯水槽や給水装置等のメンテナンスまでを行う制度ではありません。

注意1

例題1 直径50ミリの親メーターに50戸の戸数(各戸の子メーター口径は直径20ミリの場合)がお住まいになられる物件の加入者分担金の比較

  • 親メーター検針(一括請求検針)の場合の加入者分担金額
    直径50ミリ=287万円
  • 戸別検針(市が各戸を検針)の場合の加入者分担金額
    直径20ミリ=30万円×50戸=1500万円

例題2 直径50ミリの親メーターに50戸の戸数(各戸の子メーター口径は直径20ミリの場合)がお住まいになられる物件の所有者様が親メーター検針から戸別検針に変更する場合に必要な加入者分担金の差額

  • 親メーター検針(一括請求検針)として既に納入済みの加入者分担金額
    直径50ミリ=287万円
  • 戸別検針(市が各戸を検針)に必要な加入者分担金額
    直径20ミリ=30万円×50戸=1500万円

1500万円-287万円=1213万円が新たに必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上水道課 水道お客さまセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5157
ファクス番号:079-559-6031
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