集合住宅等の戸数申請による水道料金の特例制度(戸数計算特例)について

更新日:2023年03月27日

ページID: 10697

集合住宅等(一つの建物内に2戸以上の住居・店舗等を有するアパート等)において、1個の水道メーター(親メーター)を設置し、複数の住居・店舗等で共用する場合、建物全体の使用水量に基づいて水道料金を算定しているため、各戸検針が行われている集合住宅等の各戸の水道料金の合計に比べて割高となる場合があります。
そこで、水道料金の負担の公平化を図るため、お客様からの届出により、各戸に口径20ミリメートル以下の水道メーターが設置されているものとみなして、戸数に応じて水道料金を算定する制度(戸数計算特例)があります。

必ずしも料金が安くなる制度ではございませんのでご了承ください。

適用条件

 「戸数計算特例」を適用するためには、次の適用基準をすべて満たす必要があります。

  1. 集合住宅等(一つの建物内に2戸以上の住居・店舗等を有するアパート・マンション・雑居ビル等)において、水道メーターを共用していること。
  2. 各戸ごとに1個以上の給水栓(蛇口)が設置されていること。
  3. 各戸が固定壁で明確に区分され、各戸ごとに専用の出入口を有していること。
  4. 各戸が独立して生計を営んでおり、入居者自身が水道料金を負担していること。
  5. 水道をご使用になる戸数の3分の2以上が専ら住居のために水道を使用するものであること。
  • (注意)店舗及び事務所等が戸数の3分の1以上を占める建物については適用されません。
  • (注意)集合住宅等に付属した施設(駐車場、集会室、倉庫、散水栓等)及び共同使用する部分(共同便所及び共同浴場等)は、戸数に含めません。

料金の比較と計算方法

この制度を適用した場合と適用しない場合の料金比較の一例は、以下のとおりです。

  • (注意)表示価格については、”税抜き価格”です。
  • (注意)下水道使用料については水道料金算定に準じます。

例…メーター口径20ミリメートル 2ヶ月使用水量150立方メートルの場合の比較

1 通常の戸数1戸(制度を適用しない場合)

  • 基本料金 2,200円…(1)
  • 従量料金
    第1段階 1立法メートル~20立法メートル 20立法メートル×15円=300円…(2)
    第2段階 21立方メートル~40立方メートル 20立方メートル×150円=3,000円…(3)
    第3段階 41立方メートル~60立方メートル 20立方メートル×180円=3,600円…(4)
    第4段階 61立方メートル~100立方メートル 40立方メートル×240円=9,600円…(5)
    第5段階 101立方メートル~200立方メートル 50立方メートル×290円=14,500円…(6)

水道料金((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)) 33,200円

2-1 集合住宅で戸数5戸(制度を適用する場合)

使用水量150立方メートルを5戸各戸が平均して使用したものとみなし(1戸あたりの使用水量は、150÷5=30立方メートル)、口径20ミリメートル以下の料金表で算出する。

水量の計算
  1. 第1段階 20立方メートル×5戸=100立方メートル 100立方メートル
    (第1段階の料金で全体の100立方メートル使用)…(1)
  2. 第2段階 10立方メートル×5戸=50立方メートル 50立方メートル
    (第2段階の料金で全体の50立方メートル使用)…(2)

 水量合計((1)+(2)) 150立方メートル

  • 基本料金 5戸×2,200円=11,000円…(1)
  • 従量料金
    第1段階 1立法メートル~20立法メートル 5戸×20立法メートル×15円=1,500円…(2)
    第2段階 21立方メートル~40立方メートル 5戸×10立方メートル×150円=7,500円…(3)

水道料金((1)+(2)+(3)) 20,000円(適用前より安くなる)

2-2 集合住宅で戸数20戸(制度を適用する場合)

使用水量150立方メートルを20戸各戸が平均して使用したものとみなし(1戸あたりの使用水量は、150÷20=7.5立方メートル)、口径20ミリメートル以下の料金表で算出する。

水量の計算

第1段階 20立方メートル×20戸=400立方メートル(使用水量150立方メートルを満たしている)

  • 基本料金 20戸×2,200円=44,000円…(1)
  • 従量料金
    第1段階 1立法メートル~20立法メートル 20戸×7.5立法メートル×15円=2,250円…(2)

水道料金((1)+(2)) 46,250円(適用前より高くなる)

申込み方法

代表者(所有者、管理会社、管理組合等)から次の書類を水道お客さまセンターの窓口へ提出または、郵送していただきます。
届出にあたっては、制度内容を十分ご理解のうえお申込みください。

(同様の内容であれば任意の様式でも結構です。)

 各戸の配置図(任意の様式で結構です。)

(注意)集合住宅等の代表者(所有者、管理会社、管理組合等)が変わった場合は、適用が外れますので、新しく代表者(所有者、管理会社、管理組合等)になられた方が、再度届け出てください。

戸数が変更になった場合

 「戸数計算特例」適用後、入居や退去で使用戸数が変更になった場合は、変更後の使用戸数等を「共用栓使用戸数異動届」に記載のうえ、水道お客さまセンターに速やかに届け出てください。

また、制度の利用をやめる場合も「共用栓使用戸数異動届」に必要事項を記載のうえ、水道お客さまセンターに速やかに届け出てください。

申請についてのご注意

戸数計算特例は、届出日以降の料金算定から適用いたします。検針月の20日までに届出された場合は、当月からの適用となります。

例:1月10日がメータ検針日の場合

  1. その月の20日(1月20日)までに異動届をご提出ください。
  2. 1月10日検針時の水量を基に申請戸数に応じた料金を計算します。
  3. 納付書にて納付されているお客様には、翌月10日頃(2月10日頃)までに適用後の料金を請求いたします。口座振替にて料金を納付されているお客様には、翌月15日(2月15日)(休業日の場合は翌営業日)にご指定口座から適用後の料金を引き落としいたします。

料金のお支払いについて

代表者(所有者、管理会社、管理組合等)に一括して料金請求いたします。

なお、各戸への請求方法については、市は一切関与いたしませんので、代表者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上水道課 水道お客さまセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5157
ファクス番号:079-559-6031
メールフォームお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?