新型コロナウイルス感染症の5類移行後の主な変更点【令和5年10月以降の見直しについて】
新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日より感染症法上の分類が新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症へ移行しました。
移行後は医療体制や医療費などの取り扱いが変更されています。また、医療費負担について10月から一部変更となります。
新型コロナウイルス感染症に関する県民の皆様へのお知らせとお願い(R5.9.22更新)
医療提供体制
これまでの「発熱等診療等医療機関」に加えて幅広い医療機関で受診が可能になります。
移行前(5月7日まで) | 移行後(5月8日以降) | |
外来 | 発熱等診療・検査医療機関での受診 | 一般的な医療機関へ拡大されます |
入院 | 重点医療機関で病床を確保 | 受入れ医療機関が拡大されます |
入院調整 | 保健所による調整 | 原則、医療機関間による調整となります |
医療費
治療薬や入院医療費に係る公費支援は、患者の急激な負担増が生じないように配慮し一定の自己負担を求めつつ、令和6年3月末まで継続されます。
入院・治療費 |
医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代は、自己負担 R6.3月末までは「高額療養費制度の自己負担限度額」から原則1万円を減額した額が自己負担の上限となります ※10月から変更 |
外来診療費 | 医療費(窓口負担割合1~3割)は、自己負担 |
検査 | 発熱等患者の検査費用(窓口負担割合1~3割)は、自己負担 |
治療薬 |
医療費の自己負担割合に応じ、一部自己負担 R6.3月末までは医療費の自己負担割合に応じ3割の人が9,000円、2割の人が6,000円、1割の人が3,000円)の自己負担となります。 ※10月から変更 対象治療薬:経口薬「ラゲブリオ」「パキロビット」「ゾコーバ」点滴薬「ベルクリー」中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」 |
(NEW)10月以降の新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費の公費負担について(兵庫県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(厚生労働省ホームページ)
感染者・濃厚接触者の療養・待機期間
行動制限はありませんが、症状等がある場合には、無理な外出等は控え、症状等が改善するまでご自宅等で静養をお勧めします。
移行前(5月7日まで) | 移行後(5月8日以降) | |
感染者 | 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除 | 法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、症状が軽快している場合は、発症日を0日目として5日間(症状が継続している場合は軽快後24時間経過)は外出を控えることが推奨されています。 |
濃厚接種者 | 濃厚接触者の待機期間は、陽性者と最終に会った日の翌日から5日間で6日目に解除 | 法律に基づく外出自粛は求められませんが、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意し不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。 |
相談体制(兵庫県事業)
移行前(5月7日まで) | 移行後(5月8日以降) | |
新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口 | 発熱等健康管理に関する相談 24時間対応 |
外来や救急への影響を緩和するため継続します |
更新日:2023年05月08日