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三田市では、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を設けており、この就学援助費目の一つである新入学児童生徒学用品費について、入学準備金として入学前支給を行っています。
就学援助の認定・支給を希望する人は、下記により申請してください。
・この申請は、令和3年4月から三田市立の小学校・中学校・特別支援学校(高等部除く)に就学予定の児童に係る入学準備金の申請と令和3年7月までの就学援助の申請を兼ねています。
・令和2年12月時点で、令和3年7月までの就学援助の認定・支給を受けている新中学1年生(現小学6年生)の保護者(ただし、生活保護を受けている場合を除く)には、別途、入学準備金の申請に係るお知らせ等を郵送しますので、これにより申請してください。
下記の(1)から(3)までの全ての要件に該当する人が対象です。
(1)三田市に住所を有する
(2)三田市立の小学校・中学校・特別支援学校(高等部除く)に在籍している又は令和3年4月から就学予定の児童及び生徒と同居する保護者である
(3)次のAからDまでいずれかの要件に該当する
A 生活保護を受けている
B 児童扶養手当の支給を受けている(全部停止を除く)
C 平成31年1月~令和元年12月の合計所得金額が下記の基準金額以下である
家族構成人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
1人ごとの加算額 |
---|---|---|---|---|---|
所得基準 |
1,768,000円 |
1,897,000円 |
2,306,000円 |
2,634,000円 |
448,000円 |
母子・父子 |
1,768,000円 |
2,132,000円 |
2,592,000円 |
2,951,000円 |
477,000円 |
※所得とは、「収入金額」から「給与所得控除・必要経費」を差し引いた金額です。
※合計所得金額は、基本的には、住民基本台帳上の世帯をもって生計を同一にする人として、これらの人の所得を合計して求めます。ただし、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人等)がいる場合、又は、住民基本台帳上の世帯に含まれている人で生計を別にする人がいる場合は、これらの人を加除します。
※母子・父子家庭である場合は、母子・父子家庭欄の金額となります(「母子家庭等医療費受給者証」等を添付してください)。
※心身に障害をお持ちの人と同居している場合は、1人あたり271,000円を加算してください(「身体障害者手帳」等を添付してください)。
D その他経済的理由によって就学が困難となる特別な事情がある
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯については、所定の基準に基づき、審査に用いる所得金額を減額して審査する措置を設けています。
※ 三田市教育委員会 教育支援課 学務担当までご相談ください。
就学援助の支給開始日は、既に在籍している児童については就学援助の認定を受けた日の属する月の初日から、令和3年4月から就学予定の児童については令和3年4月1日からとなります。
就学援助の支給終了日は、令和3年7月31日までとなります。
ただし、支給期間内であっても、上記の要件に該当しなくなった場合は、認定を取消し、支給を終了します。
各就学援助費目については、各基準日において、就学援助の支給対象となっている人に、下記のとおり支給します(入学準備金は、令和3年3月10日に支給します。)。
ただし、生活保護の教育扶助を受けている人は、生活保護の教育扶助の対象外となっている修学旅行費のみを支給します。
支給方法は、就学援助(入学準備金)申請書に記入された振込口座への振込となります(学校給食費及び医療券に係る支給を除く)。
就学援助費目 |
基準日 |
支給金額等 |
支給時期 |
入学準備金 |
1月1日 |
小学校 40,600円 |
3月 |
学用品費・通学用品費 | 毎月1日 |
小学校1年生 952円(1か月分) |
7月 |
校外活動費 | 校外活動日 | 小学校 宿泊なし 1,570円 宿泊あり 3,620円(実費上限・年1回) 中学校 宿泊なし 2,270円 宿泊あり 6,100円(実費上限・年1回) |
随時 |
修学旅行費 | 修学旅行日 | 小学校6年生 実費 中学校3年生 実費 |
随時 |
学校給食費 |
毎月1日 |
小学校 実費(238円/食) |
【注3】 |
医療費 | 毎月1日 | 対象疾病【注4】により保険医療機関に受診する際の自己 負担金(上限400円)に係る医療券 |
【注5】 |
【注1】 通学用ヘルメットを新規購入された場合は、「学用品費・通学用品費」に通学用ヘルメット購入費として1,000円を加算して支給します(中学校のみ)。
【注2】 学用品費・通学用品費は、4か月分ずつ(4~7月分=7月支給、8~11月分=11月支給、12~翌3月=3月支給。)支給します。
【注3】 学校給食費は、教育支援課から学校給食課に直接納付します(就学援助の認定を受けた後に学校給食費を納付された場合は、後日、精算されます)。
【注4】 対象疾病は、結膜炎(アレルギー性は除く)、トラコーマ、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(健康保険診療の対象となる治療)、寄生虫病(虫卵保有を含む)です。
【注5】 医療券は、学校での健康診断の結果等により交付しますが、不足する場合等は、学校に申出してください。
下記の書類を教育委員会 教育支援課 学務担当(三田市役所南分館3階)まで持参または郵送してください。
・「就学援助(入学準備金)申請書」(PDF:191KB)
(1)申請する児童及び生徒1人につき「就学援助(入学準備金)申請書」を1部提出してください。
(2)就学援助の認定の審査、支給等の事務を行うにあたり、住民基本台帳、住民税課税台帳及び児童扶養手当の受給状況等の個人情報を三田市教育委員会が職権で閲覧することを承諾されたうえで申請いただきますので、基本的には、添付書類は不要です。
ただし、生計を同一にする人について、下記の事由のいずれかに該当する場合は、該当する添付書類を提出してください。
該当事由 |
添付書類 |
A 令和2年1月1日時点で、 |
令和2年1月1日時点で居住している市区町村が発行する令和2年度の「所得・課税証明書」、「市・県民税特別徴収税額の決定通知書」、「市・県民税納税通知書」のいずれかの写し |
B 母子・父子家庭である |
「母子家庭等医療費受給者証」、「戸籍謄本」のいずれかの写し |
C 心身に障害をお持ち |
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者手帳」のいずれかの写し |
※ 生計を同一にする人には、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人等)を含みます。
※ 「A 令和2年1月1日時点で、他の市区町村に居住している」場合は、これに該当する添付書類を提出してください(収入の有無にかかわらず、必要です(ただし、児童・生徒で収入がない場合は、不要です))。
また、これに該当する添付書類の提出がない場合は、期限を定めて提出依頼するとともに、期限内に提出がない場合は、就学援助申請書を返却します(「生活保護を受けている」、「児童扶養手当の支給を受けている(全部停止を除く)」等、合計所得金額を求めなくても就学援助の認定の審査ができる場合を除く)。
※ 「B 母子・父子家庭である」、「C 心身に障害をお持ちの人と同居している」場合であっても、これらに該当する添付書類の提出がない場合は、これらに該当しないものとして就学援助の認定の審査を行います。
入学準備金の支給を希望する場合の就学援助申請期限 令和3年1月29日(金)
入学準備金は、令和2年3月10日に支給しますので、支給を希望する人は、上記の申請期限までに申請してください(入学準備金申請期限までに申請がない場合、支給できません)。
なお、入学準備金の支給を受けなかった場合かつ令和3年4月からの就学援助の認定を受けた場合、入学準備金と同額の新入学児童生徒学用品費を令和3年5月に支給します(入学準備金の支給を受けた場合、新入学児童生徒学用品費の支給を受けることができません)。
また、就学援助の申請は、随時受付(新小学校1年生の申請は、令和3年4月以降随時受付)しますので、上記期限にかかわらず、就学援助の認定・支給を希望する人は、随時、申請してください(随時受付しますが、申請が遅い場合、支給開始日が遅くなること及び一部の費目の支給ができなくなることがあります)。
上記の他、申請にあたっては、下記の点に留意してください。
・ 就学援助の認定の審査、支給等の事務を行うにあたり、三田市教育委員会 教育支援課 学務担当又は在籍している若しくは就学予定の各学校から、これらに必要な問い合わせ、添付書類の提出の依頼等をする場合があります。
・ 虚偽の申請その他不正な手段による認定が判明した場合は、認定を取消し、支給を終了するとともに、既に支給した就学援助費について返還を請求する場合があります。
・ 次のいずれかに該当する人は、入学準備金の支給を受けることができません(該当することが判明した場合は、認定を取消し、既に支給した入学準備金について返還を請求する場合があります)。
(1)令和3年4月1日時点で三田市外に転出している
(2)令和3年4月から三田市立の小学校・中学校・特別支援学校(高等部除く)に就学していない
(3)生活保護の教育扶助を受けている
(4)他の自治体において、入学準備金等の支給を受けている
・ 就学援助の認定・支給については、令和3年度予算の状況によっては、このお知らせのとおりに認定・支給できない場合があります。
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