インフルエンザ等の出席停止期間基準が変わりました
出席停止期間基準の変更と追加のお知らせ
「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、出席停止期間基準が変更になりました。
感染症の感染拡大を防止するため、発症後の出席停止期間について、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
変更になった「出席停止期間基準」の内容については、以下のファイルからご覧になれます。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学校教育課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5138
ファクス番号:079-559-6400
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更新日:2022年03月31日