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「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に次の事項が義務付けられることとなりました。
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
対象施設の所有者又は管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告、訓練実施等の取り組みをお願いいたします。
対象となる要配慮者利用施設は、三田市地域防災計画において「浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設」として記載しています。なお、三田市地域防災計画の見直しに伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。
浸水想定区域とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、国または都道府県が指定します。
土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、都道府県知事が指定します。
三田市内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域については下記よりご確認いただけます。
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
避難確保計画作成のための三田市版ひな形を作成しましたので、ご活用ください。
避難確保計画作成のための手引き等は下記よりご確認ください。
さんだ防災・防犯メールは、気象、河川、土砂災害に関する情報等、防災に役立つ情報を登録されたアドレス宛にメール配信します。
また、ひょうご防災ネットスマートフォンアプリでは、さんだ防災・防犯メールの情報を含む兵庫県内の緊急情報等が提供されます。
施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、対象施設の管理者や情報収集担当者等におかれましては、いずれかにより確実に情報収集できる体制を取ってください。
避難確保計画を作成、変更した場合は、下記により市危機管理課までご提出ください。
郵送の場合、1部に受付印を押し返付しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
三田市危機管理課
〒669-1595
三田市三輪2丁目1番1号(本庁舎3F)
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