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20代、30代のがん患者の方が住み慣れた生活の場で、安心して自分らしく過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成する事業を開始いたします。
20歳以上40歳未満の三田市民の方
医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態(がん末期)に至ったと診断し、在宅生活への支援及び介護が必要な方
※所得制限無し
訪問介護(ホームヘルプサービス)ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います
福祉用具の貸与
1か月あたりの助成対象となるサービス利用料の上限は6万円です。
サービス利用料の9割相当額を助成します。(福祉用具の貸与も含む)
訪問介護サービス利用料の助成は週3回までです。
※一旦は全額ご負担いただきます。助成額を上回る利用料等は、ご本人の負担となります。
平成29年6月1日以降にサービスを利用したもの
※申請の上、利用決定通知を受けたサービスが対象となります。
内容 | 必要書類 | ||
1 | 利用申請 | 申請書と主治医意見書を市健康増進課へ提出してください。(郵送可) |
三田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書【様式1】(ワードdocx:20KB) 三田市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書【様式2】(ワードdocx:17KB) ※意見書作成にかかる文書料は本人負担となります |
2 | 利用決定通知 | 申請内容を審査し、市より決定通知書を郵送します。 |
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3 | 訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用 | 介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。 | |
4 | サービス利用料の支払い | 事業者から請求された額を一旦支払い、領収書と利用内容の明細書を受け取ります。 |
・領収書 利用内容明細書(サービス内容、利用回数、金額が記載されたもの) |
5 | サービス利用料の請求 |
請求書と領収書、 利用内容明細書を市健康増進課へ提出してください。(郵送可) ※請求金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当分)を除いた額で請求してください。 |
・三田市若年者在宅ターミナルケア支援助成金交付申請書兼請求書【様式6】(ワードdocx:21KB) |
6 | 審査、申請者への支払い | 申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。 | |
7 | 変更申請 |
住所、主治医、事業者、利用状況等に変更が生じた場合は、市健康増進課へ変更申請書を提出してください。 内容を確認の上、変更決定通知書を郵送いたします。 |
・三田市若年者在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書【様式4】(ワードdocx:20KB) |
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