福祉医療費助成制度における一部負担金の免除について

更新日:2023年11月16日

ページID: 12195
 福祉医療費助成制度(乳幼児等、こども、母子家庭等、障害者、高齢期移行)について、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人への自己負担額(医療機関に支払う費用)の免除を行います。

免除制度の概要

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う一部負担金免除制度概要図

免除対象者

 福祉医療費助成制度(乳幼児等・こども医療費助成制度、(高齢)重度障害者医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度、高齢期移行助成制度)の受給者のうち、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和2年1月以降の主たる生計維持者について、事由発生月以降1年間の推計合計所得金額が下記の基準額以下に下がった人で一定の預貯金・世帯収入要件を満たす人。

免除となる所得基準【市独自基準】

事由発生月以降の主たる生計維持者の年収見込額が、生活保護法における基準生活費の1.8倍以下(注釈)に減少した場合
(注釈)目安額の例:夫妻とも40歳、小学生の子2人の場合、給与年収見込額約280万円

預貯金等

 預貯金額、世帯員の収入額等の要件が別途あります。詳しくはお問い合わせください。

免除内容

通院・入院医療費自己負担の全額を、6か月間を限度に免除

(例:こども医療の場合通院400円等の自己負担が0円になります)

対象助成制度名

1.乳幼児等・こども医療費助成制度

小中学生(未就学児は通院入院が無料であるため免除対象外)

2.母子家庭等医療費助成制度

母子家庭・父子家庭等の親子及び遺児

3.(高齢)重度障害者医療費助成制度

一定要件を満たす障害のある人

4.高齢期移行助成制度(旧老人医療費助成制度)

65歳~69歳で非課税世帯に属し一定要件を満たす人

申請方法等

  • まずは、お電話等にてお問合せいただき、申請書類を郵送または窓口で受付します。
  • 審査要件を満たす場合、「通院・入院ともに一部負担金額0円」を表記した受給者証を交付。⇒県内の医療機関、薬局にこれを提示すると保険適用医療費が無料となります。
  • また、事由発生日以降、受給者証の交付前の受診に要した費用や、県外医療機関等での受診があれば、申請により市から当該受診費用を還付します。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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