生活福祉資金<新型コロナウイルス特例貸付>について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を令和2年3月25日より受付を開始しています。
窓口にお越しになる前に、事前にお電話(079-550-9004)でお問合せください。(受付時間9時00分~17時00分)
相談・申込窓口:三田市社会福祉協議会
実施主体:兵庫県社会福祉協議会
概要
緊急小口資金
- 貸付対象…新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付上限…20万円以内
- 据置期間…あり
- 償還期間…2年以内
- 貸付利子…無利子
総合支援資金(生活支援費)
- 貸付対象…新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
- 貸付上限…2人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内。貸付期間は原則3月以内。
- 据置期間…あり
- 償還期限…10年以内
- 貸付利子…無利子
(注意)総合支援資金(生活支援費)については、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
相談・申込窓口・お問い合わせ先
三田市社会福祉協議会(権利擁護・成年後見支援センター)
電話番号:079-550-9004
三田市川除675番地(総合福祉保健センター内)
受付時間:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
(注意)センターでは経済的な困窮など生活の悩みや仕事に関する相談も受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年03月31日